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法律情報 · 15.09.2026

ベトナム不動産とのトラブル集

ベトナムの不動産市場、特に急速な経済発展を背景とした土地使用権の取引においては、多種多様な不動産 と の トラブルが発生しています。二千二十四年土地法(法律第三十一号)の施行により法的枠組みが更新されましたが、過去の取引に起因する紛争や契約の有効性を巡る対立は依然として深刻です。本稿では、弁護士の専門的知見に基づき、ベトナム法律サービスにおける主要な論点である土地紛争法律サービスの枠組みから、最新の判例と現行法を交えて不動産 トラブルの回避と解決策を詳述します。 第一章 不動産紛争の定義と法的管轄 ベトナム法において土地紛争とは、土地使用権の帰属、境界、…

作者:admin_jp阅读时间: 7 min
不動産 と の トラブル

ベトナムの不動産市場、特に急速な経済発展を背景とした土地使用権の取引においては、多種多様な不動産 と の トラブルが発生しています。二千二十四年土地法(法律第三十一号)の施行により法的枠組みが更新されましたが、過去の取引に起因する紛争や契約の有効性を巡る対立は依然として深刻です。本稿では、弁護士の専門的知見に基づき、ベトナム法律サービスにおける主要な論点である土地紛争法律サービスの枠組みから、最新の判例と現行法を交えて不動産 トラブルの回避と解決策を詳述します。

第一章 不動産紛争の定義と法的管轄

ベトナム法において土地紛争とは、土地使用権の帰属、境界、あるいは土地に関連する権利と義務を巡る争いと定義されます。二千二十四年土地法第二百三十六条によれば、土地使用権証明書(レッドブック等)を保有する当事者間の紛争は、原則として裁判所の管轄となります。一方、証明書を有しない場合でも、当事者は人民委員会による和解を選択するか、直接裁判所に提訴することが認められています。

民事訴訟法第四百七十条第一項第一号に基づき、ベトナム国内の不動産に関する紛争はベトナム裁判所の専属的管轄権に属します。したがって、外国の仲裁機関や裁判所による判断は、ベトナム国内の不動産権に直接的な効力を持たず、法務執行には国内法の手続きが不可欠です。

第二章 契約の無効と法的リスクの分析

不動産取引におけるトラブルの多くは、契約の有効要件を満たさないことに起因します。民法二千十五年第百十七条は、取引の有効要件として当事者の自発性、法的能力、および内容の適法性を定めています。これに違反した場合、契約は第百二十二条から第百三十三条の規定により無効となります。

一、公証・認証手続きの欠如

土地法第百三十五条および住宅法第百二十二条は、不動産売買契約における公証または認証を義務付けています。書面による合意があっても公証を欠く場合、民法第百二十九条に基づき原則として無効となります。ただし、一方が義務の三分の二以上を履行し、裁判所が有効性を認めた場合は、例外的に保護される可能性があります。

二、仮装取引(虚偽表示)による紛争

納税回避や債務逃れを目的として、実際の取引価格より低い金額を契約書に記載する、あるいは売買を贈与や委任契約で隠蔽する「仮装取引」は、民法第百二十四条により無効と判断されます。判例においても、真実の合意を隠すための取引は取り消され、当事者は原状回復の義務を負うことが確認されています。

第三章 海外投資家および越僑特有のトラブル

かつてベトナム法は海外在住ベトナム人(越僑)や外国人の土地所有を厳格に制限していました。このため、国内の知人や親族の名義を借りて土地を購入する「名義借り」が多発し、後の権利主張を巡るトラブルの温床となっています。

一、判例第二号の適用と実務

二千十六年四月六日付の最高人民裁判所判例第二号は、名義借り投資における画期的な基準を示しました。この判例によれば、海外居住者が資金を拠出した事実が証明された場合、裁判所は実質的な権利を保護しつつも、名義人の管理や維持にかかる功績を評価し、地価の上昇分を分配すべきであるとしています。最近の判決(カントー市人民裁判所第二十号)でも、資金拠出者と名義人間の利益配分がこの法理に基づき行われています。

二、二千二十四年土地法による権利拡張

新法第四条および第四十四条は、越僑に対して国内居住者と同等の土地使用権を認める歴史的な変更を行いました。これにより、本人の名義で直接登記を行うことが可能となり、名義借りによるトラブルを抜本的に解消する道が開かれました。しかし、遡及適用については個別の判断が必要であり、過去の紛争解決には依然として専門的なリーガルチェックが求められます。

第四章 将来形成資産(未完成物件)を巡るトラブル

コンドミニアムや住宅開発プロジェクトにおいて、完成前の物件を販売する「将来形成資産」の取引には、不動産事業法による厳格な規制が課されます。

一、販売開始条件の違反

不動産事業法第五十五条は、将来形成資産の販売には、基礎工事の完了、当局による販売許可、および金融機関の保証が必須であると定めています。これらの条件を満たさずに行われた予約金合意や販売契約は無効となり、開発者は受領した資金に利息を付して返還する義務を負います。ホーチミン市高等人民裁判所の判決(第二百六十号)では、許可なき先行販売が法律の禁止規定違反として断罪されています。

二、情報の不開示と詐欺的行為

開発者が物件の計画変更や差し押さえ情報を隠蔽して取引を行った場合、民法第百二十七条(欺罔による取引)が適用され、契約の取り消しと損害賠償が認められます。投資家は、当局の公式な情報開示システムを精査し、物件の法的実態を確認することが不可欠です。

第五章 判例に基づく損害賠償と原状回復の基準

契約が無効と判断された場合、各当事者は受領したものを互いに返還しなければなりません(民法第百三十一条)。しかし、土地価格の急騰により、単なる返還では不十分なケースが増えています。

一、過失相殺と損害の算定

最高人民裁判所決議(二千四年第二号および二千三年第一号)に基づき、契約が無効となった際の損害は、取引時点の価格と裁判時点の市場価格の差額(値上がり分)として算出されます。裁判所は、契約締結に至る過程での双方の過失(例えば、買主が法的不備を知りながら購入した、あるいは売主が意図的に虚偽の説明をした等)を評価し、賠償額を決定します。実務上、多くの場合で過失が折半(五十対五十)あるいは主導的な過失側に加重されます。

二、善意の第三者保護(民法第百三十三条)

登記簿を信じて取引を行った善意かつ無過失の第三者は、元の取引が無効であっても保護される場合があります。不動産が既に第三者に転売され、登記が完了している場合、元の所有者は土地そのものを取り戻すことはできず、過失のある相手方に対して金銭による損害賠償を請求するに留まります。

第六章 不動産 と の トラブルを未然に防ぐための提言

複雑なベトナムの不動産法制下で安全に投資を行うためには、以下の予防策を講じることが強く推奨されます。

  1. リーガル・デューデリジェンスの徹底: 土地使用権の由来、計画、抵当権の設定状況、および係争の有無を公的機関で直接確認すること。
  2. 法的形式の遵守: すべての契約は標準様式を用い、必ず公証人の面前で署名し、迅速に変動登記を完了させること。
  3. 外貨規制の遵守: 決済は必ずベトナムドン(VND)で行い、公式な投資口座を経由させること。外貨による表示や決済は、契約全体を無効にする致命的なリスクとなります。
  4. 名義借りの回避: 二千二十四年土地法の新規定を最大限に活用し、本人名義での権利確定を優先すること。

結論として、ベトナムにおける不動産 と の トラブルは、事後の法的手続き以上に、契約前の予防的なリーガル・アドバイスがその帰勢を決定します。法改正の過渡期にある現在、最新の判例動向を熟知した法律専門家の支援を得ることが、大切な資産を守るための唯一の確実な手段です。

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