跳转到主要内容

ベトナム海事法・保険法・投資法

UniLaw 海事・保険・投資
お電話 相談予約

法律情報 · 15.09.2026

ベトナム不動産に強い弁護士は

ベトナムにおける不動産取引は、その経済的価値の高さから、ひとたび紛争が発生すると当事者に甚大な不利益をもたらします。特に外国人投資家や在外ベトナム人にとって、複雑な法体系と変化の速い実務運用を理解することは容易ではありません。このような背景から、法的なリスクを回避し、正当な権利を守るためには、不動産 に 強い 弁護士のサポートが不可欠となります。本稿では、最新の民法、土地法、住宅法および重要な判例に基づき、不動産紛争の主要な論点と解決策を詳細に分析します。 1. 不動産紛争における法的根拠と弁護士の役割 ベトナムの不動産法務は、2015年民法、2013年…

作者:admin_jp阅读时间: 6 min
不動産 に 強い 弁護士

ベトナムにおける不動産取引は、その経済的価値の高さから、ひとたび紛争が発生すると当事者に甚大な不利益をもたらします。特に外国人投資家や在外ベトナム人にとって、複雑な法体系と変化の速い実務運用を理解することは容易ではありません。このような背景から、法的なリスクを回避し、正当な権利を守るためには、不動産 に 強い 弁護士のサポートが不可欠となります。本稿では、最新の民法、土地法、住宅法および重要な判例に基づき、不動産紛争の主要な論点と解決策を詳細に分析します。

1. 不動産紛争における法的根拠と弁護士の役割

ベトナムの不動産法務は、2015年民法、2013年土地法(および最新の2024年土地法)、2014年住宅法など複数の法律が絡み合っています。紛争が発生した際、を提供する専門家は、まず取引の有効性を検証します。例えば、民法第117条では、法律の禁止規定や公序良俗に反しないこと、意思表示が自由かつ自発的であることなどの有効要件が定められています。これらの要件を欠く取引は無効となる可能性が高く、専門的な法解釈が求められます。

2. 通謀虚偽表示による契約の無効(仮装取引)

ベトナムの不動産取引で頻発するのが、真実の合意を隠すために別の契約を締結する「仮装契約(Hợp đồng giả tạo)」です。2015年民法第124条第2項および2005年民法第129条は、第三者に対する義務を免れるために締結された仮装取引は無効であると規定しています。

  • 債務逃れのための譲渡: 債務者が資産の差し押さえを逃れるために親族に名義を変更するケース。
  • 融資担保のための売買: 実際には金銭の貸借(融資)であるにもかかわらず、その担保として不動産の売買契約を装うケース。
  • 税金対策のための価格過少申告: 納税額を低く抑えるために、公証契約書上の価格を実勢価格より低く記載するケース。これは実務上、第124条に基づき無効と判断される典型例です。

このような紛争において、判決第330/2024/DS-PT号などの裁判例では、取引の真実性を慎重に審査し、仮装された契約を無効としています。

3. 名義貸し(在外ベトナム人による不動産所有)

過去の法律制限により、海外に居住するベトナム人(在外ベトナム人)が直接不動産を所有できない時期がありました。その際、ベトナム国内の親族に資金を送り、その親族名義で不動産を購入させる「名義貸し」が行われ、後に返還を巡る紛争に発展しています。

判決第390/2024/DS-PT号などの実務では、最高裁判所による判例第02/2016/AL号が重要な指針となります。この判例は、名義を借りた側(真の購入者)が資金を拠出したことを証明できる場合、名義を貸した側の資産維持・管理への貢献度を考慮しつつ、価値の増加分を分配することを求めています。を専門とする弁護士は、海外からの送金証明や当時の合意書を証拠として収集し、依頼者の正当な持ち分を主張します。

4. 夫婦の共有財産と処分権限

不動産が夫婦の共有財産である場合、一方が他方の同意なく独断で譲渡することは原則として許されません。2005年民法第109条および第217条は、家族の重要な資産の処分には全構成員の合意が必要であると規定しています。

ここで注目すべきは、最高裁判所による判例第04/2016/AL号です。この判例では、契約書に一人の署名しかない場合でも、他方の配偶者が譲渡を知り、その代金を使用し、かつ反対の意思表示をしていなかった場合には、譲渡への同意があったとみなされます。この解釈は取引の安定性を守るためのものであり、不動産 に 強い 弁護士は、当時の事実関係を詳細に分析してこの判例の適用の是非を検討します。

5. 善意の第三者の保護(民法第133条)

紛争の対象となっている不動産が、すでに別の第三者に転売されてしまっている場合、法的な権利関係はより複雑になります。2015年民法第133条第2項は、登記済みの不動産について、登記を信じて取引を行った善意の第三者を保護する規定を設けています。

たとえ元の売買契約が無効であったとしても、その後の転得者が「善意かつ無過失」であれば、所有権を維持できる可能性があります。ただし、取引時に紛争の存在を知っていた、あるいは知るべき状況(例えば、不動産上に他人が居住している、紛争告知の看板があるなど)であった場合は、保護の対象外となります。

6. 土地使用権譲渡の条件と形式要件

2013年土地法第188条は、土地使用権の譲渡には以下の条件を求めています。

  • 土地使用権証明書(レッドブック/ピンクブック)の発行済みであること。
  • 土地に紛争がないこと。
  • 土地使用権が差し押さえられていないこと。
  • 土地使用期限内であること。

また、民法第502条および土地法第167条第3項に基づき、不動産の売買契約は「公証または認証」を受け、土地登記所に登録しなければ効力が生じません。

ただし、民法第129条第2項には重要な例外規定があり、形式要件(公証)を欠く契約であっても、当事者が義務の3分の2以上を履行している場合は、裁判所に契約の有効性を認めさせる手続きが可能です。

7. 不動産トラブルを未然に防ぐための実務的アドバイス

多くの不動産紛争は、契約締結前のデューデリジェンス(法的調査)の不足に起因します。専門の弁護士は、以下の点を確認することでトラブルを未然に防ぎます。

  1. 法的ステータスの確認: 土地使用権証明書の真正性、用途、期限、共有人(家族全員)の有無を調査します。
  2. 担保設定の有無: 銀行への抵当権設定が解除されているか、二重譲渡の形跡がないかを確認します。
  3. 現地の占有状況: 登記上の名義人と、実際に居住・利用している者が一致しているか、境界線に侵食がないかを実地で確認します。

万が一、不動産 トラブルに巻き込まれた場合は、速やかに訴訟や仲裁の手続きを検討すべきです。訴訟の提起は、土地登記所による資産の移転禁止措置(一時的な差し押さえ)を引き出す法的根拠となり、さらなる転売(資産隠し)を防ぐ効果があります。

8. 結論

ベトナムの不動産法務は、単なる条文の解釈にとどまらず、裁判所の実務運用や最高裁の判例を熟知している必要があります。契約の無効主張、善意の第三者の権利、在外ベトナム人の名義貸し問題など、論点は多岐にわたります。

資産を守り、円満な取引を実現するためには、豊富な経験と深い専門知識を備えた不動産 に 強い 弁護士をパートナーに選ぶことが、最も確実なリスク管理と言えるでしょう。各事案の具体的な状況に応じた最適な法的戦略を構築することが、成功への鍵となります。

error: Content is protected !!
Chat qua Line