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ベトナムにおける海外 進出 支援の法的実務:投資法・企業法の徹底分析と最新判例

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ベトナムにおける海外 進出 支援の法的実務:投資法・企業法の徹底分析と最新判例

東南アジアにおいて最も魅力的な投資先の一つであるベトナムは、高い経済成長率と豊富な若年労働力を背景に、多くの日本企業から注目を集めています。しかし、ベトナムでの事業展開には、独自の法体系、特に2020年投資法(法律番号:61/2020/QH14)および2020年企業法(法律番号:59/2020/QH14)の厳格な理解が欠かせません。現地でのビジネスを成功させるためには、単なる進出だけでなく、長期的なリーガル・コンプライアンスの維持が必要です。本稿では、実務に精通した弁護士の視点から、海外 進出 支援の核となる投資許可手続き、外資規制、労働法上の留意点、そして最新の裁判例を通じた法的リスク管理について、2000字を超える詳細な解説を行います。

1. ベトナム投資環境の法的枠組みと基本原則

ベトナムの投資環境は、2020年投資法によって大きく刷新されました。この法律は、外国投資家(FDI)に対して、内国民待遇を基本としつつも、国家安全保障や公序良俗に関わる分野での規制を設けています。適切なを受ける際、まず理解すべきは「市場アクセス・ネガティブリスト」の概念です。

政府政令第31/2021/ND-CP号の付録Iに基づき、外国投資家が参入できない「禁止分野」と、出資比率や提携条件が課される「制限分野」が明確化されました。例えば、報道活動、海産物の採捕、および司法行政サービスなどは、外国投資家によるアクセスが一切禁じられています。これに対し、物流や不動産などの分野では、条件付きで参入が認められています。弊社が提供するでは、こうした最新の規制リストに基づき、投資家が最適な事業形態を選択できるよう、高度な海外 進出 支援を行っています。

2. 投資形態の選択と設立手続き(IRCおよびERC)

ベトナムでの拠点を設立する場合、主に「駐在員事務所(RO)」、「有限責任会社(LLC)」、「株式会社(JSC)」のいずれかを選択することになります。

2.1. 投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)

2020年投資法第37条および第38条に基づき、外資系プロジェクトを立ち上げるには、まず投資登録証明書(IRC)の取得が必要です。このプロセスでは、投資場所、投資総額、プロジェクトの期間、および環境・技術への影響が審査されます。IRC取得後、2020年企業法に基づき企業登録証明書(ERC)を申請し、法人格を取得します。実務において、を成功させる鍵は、これら二つの証明書に記載する「事業目的」の整合性にあります。記載内容と実態が乖離している場合、後の行政査察で罰則を受けるリスクがあります。

2.2. 特殊な投資手続き:M&Aと資本拠出

新規設立ではなく、現地企業の株式や出資分を取得するM&A形式での進出も増えています。投資法第26条に基づき、制限分野に属する企業の株式を取得する場合、事前に計画投資局(DPI)からの承認(M&A Approval)を得なければなりません。ソース に示されるように、メンバーではない者が持分を譲り受ける際の手続き不備は、メンバー資格の否認や契約無効の訴えに発展するケースがあります。

3. 最新の裁判例からみる「準拠法」と「管轄」のリスク分析

進出後の契約実務において、多くの企業が「日本法」を準拠法とし、「日本の裁判所」を管轄とする条項を盛り込みたいと考えます。しかし、ベトナムの司法判断は、これに対して非常に厳格な姿勢をとっています。

事例1:三菱商事とアンホア製紙の事案(判決第51/2016/QD-TACC号)

この裁判では、日本企業(MC)とベトナム企業(A2)の間のサービス契約が争点となりました。契約書には「本契約は日本法によって規律され、解釈される」との条項(第9条)がありました。しかし、裁判所は、契約がベトナム国内(宣光省)で締結され、専門家がベトナム国内で技術指導を行うなど、履行のすべてがベトナム領土内で行われたことを重視しました。2005年民法第769条(現在の2015年民法第664条以降の原則と同様)に基づき、ベトナムで締結され完全に履行される契約にはベトナム法が適用されるべきであるとし、日本法の適用条項を「無効」と判断しました。この判決は、海外 進出 支援において、安易に外国法の適用を過信することの危険性を浮き彫りにしています。

事例2:国際仲裁判断の承認と執行(判決第02/2022/KDTM-PT号)

上海国際経済貿易仲裁委員会(SHIAC)の裁定をベトナムで執行しようとしたケースでは、手続きの正当性が厳しく問われました。相手方(日本H社)が仲裁手続きの通知を適切に受領していなかった(送達不備)として、当初は承認が拒否されるリスクがありました。ベトナムはニューヨーク条約の締約国ですが、現地の裁判所(例:ホーチミン市人民裁判所)は、民事訴訟法第458条および第459条に基づき、送達プロセスや防御権の行使が適正であったかを詳細に確認します。国際仲裁を選択する場合でも、ベトナム国内での執行可能性を担保するための証憑管理が不可欠です。

4. 労働法コンプライアンスと就労資格の厳格化

進出企業の運営において、最も紛争が発生しやすいのが労務管理です。2019年労働法(法律番号:45/2019/QH14)は、労働者保護の傾向を強めています。

4.1. ワークパーミット(労働許可証)の必須性

外国人駐在員がベトナムで就労する場合、原則として労働許可証(WP)の取得が義務付けられています(第151条)。実務上、WPを取得せずに締結された労働契約は「当初から無効(Vô hiệu)」とみなされるリスクがあります。

裁判例(判決第1624/2022/LD-ST号)によれば、米国籍の労働者がWPなしで就労していたケースにおいて、裁判所はWPの欠如を「法的要件の不備」とし、不当解雇に伴う賠償請求を棄却しました。しかし、企業側も不法就労を許容したとして重い行政罰を科されることになります。海外 進出 支援の現場では、ビザやWPの更新手続きの遅延が、企業のレピュテーションに致命的な打撃を与えることを認識しなければなりません。

4.2. 社会保険(社保)への強制加入要件

政令143/2018/ND-CP号の発効により、1年以上の契約を締結している外国人労働者は、ベトナムの社会保険への加入が全面的に義務化されました 。これには医療保険だけでなく、2022年からは年金・死亡給付も含まれています。日越社会保険協定の運用状況を確認しつつ、適切な保険料拠出を行うことが、健全な運営に不可欠です。

5. 紛争解決戦略:調停・仲裁・訴訟の選択

ベトナムでの法的紛争は、長期化する傾向にあります。2019年労働法第188条に基づき、個別の労働紛争であっても、一部の例外を除き、裁判所に提訴する前に「労働調停員」による調停を経なければならない「調停前置主義」が採用されています。

また、商事紛争においては、ベトナム国際仲裁センター(VIAC)などの利用が推奨されます。仲裁は非公開で行われ(秘匿性)、迅速な解決が期待できるためです。ただし、仲裁条項が不明確な場合(例:存在しない機関の指定)、条項自体が無効となり、強制的に人民裁判所での審理となるリスクがあります。

6. 実務上のアドバイスとリスク管理チェックリスト

日本企業が安全に海外 進出 支援を享受し、持続可能な成長を実現するためのチェックリストを提示します:

  • ライセンスの精密設計: IRCに記載する事業目的(Objective)と事業範囲(Scope)を、将来の拡張性を見越して正確に定義すること。
  • 契約書における強行規定の遵守: 独占禁止法、消費者保護法、労働法などのベトナム国内の強行規定に抵触する「外国法準拠」は無効となるリスクがあることを認識すること。
  • 文書化と認証手続き: 海外で作成された委任状や証明書は、必ず当該国の外務省による公印確認およびベトナム大使館による「領事認証」を受けること。手続きを怠ると、裁判や行政手続きで受理されません。
  • 毎月の報告義務の徹底: 投資法に基づき、四半期および年次の投資実施状況報告(投資活動報告)を Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư(国家投資情報システム)を通じて行うこと。
  • 現地代理人の権限管理: 代表者(Legal Representative)の権限濫用を防ぐため、企業定款において署名権限や決裁ルートを詳細に規定すること。

7. 結論

ベトナムにおける海外 進出 支援は、単なる法人の設立手続きに留まりません。2020年の新法体制下、そして厳格化する司法判断の流れの中で、企業は常に「動く標的」である法制度に順応し続ける必要があります。宣光省での三菱商事の裁判例 が示すように、グローバルスタンダードの契約書であっても、現地の強行法規の前では無力化されることがあるのです。

成功の鍵は、進出前の綿密なデューデリジェンスと、進出後の継続的なリーガル・モニタリングにあります。最新の行政通達や裁判所の判断傾向を把握し、ベトナム独自の法実務に即した戦略を構築することが、日本企業の知的財産、投資資本、そして役職員の法的安全を守る唯一の道です。専門の弁護士による適切な法的助言を基盤とした経営こそが、ベトナムという躍動する市場での真の成功をもたらす礎となるでしょう。

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