海外投資詐欺弁護士 | Unilawの専門家による法律サポート
2025年9月、ハノイ市人民裁判所は、国際証券・外国為替取引を装った大規模な投資詐欺事件の判決を言い渡しました。この事件では、被告らが少なくとも27社のペーパーカンパニーを設立し、ホーチミン市およびビンズオン省に15以上のオフィスを構え、ZenoMarkets、Londonex、CHMarkets、TradeTimeといった偽の国際証券・外国為替取引プラットフォームのウェブサイトを構築しました。これらのプラットフォームはMetaTrader 4/5のソフトウェア上で稼働していましたが、実際の金融市場には一切接続されていませんでした。営業担当者は事前に用意されたスクリプトに従って顧客を勧誘し、最初は小額の取引で「勝たせる」ことで信頼を獲得した後、顧客が大金を入金すると取引を操作して全額を失わせる手口を用いていました。19名の被告が起訴されたこの事件は、ベトナムにおける海外投資詐欺の深刻な実態と、投資家が直面する法的リスクを浮き彫りにしています。
このような海外投資詐欺事件は、ベトナムで事業を展開する日本企業や日本人投資家にとっても他人事ではありません。特に、ベトナムの金融市場の発展に伴い、投資機会を装った詐欺スキームが巧妙化しており、被害に遭った場合の法的救済手段や刑事告訴の手続きについて専門的な知識が不可欠となっています。
ベトナムにおける投資詐欺の法的枠組み
ベトナム刑法では、投資詐欺行為は「財産詐取罪」として規定されており、組織的な詐欺行為、大規模な被害額、または常習性が認められる場合には、より重い刑罰が科されます。上記のハノイ市人民裁判所の判決でも、被告らは組織的な詐欺行為として起訴され、多数のペーパーカンパニーの設立、複数の偽取引プラットフォームの運営、そして計画的な顧客勧誘スクリプトの使用といった悪質性が量刑の判断材料となりました。
この事件が示す重要な法的ポイントは、外観上は正当な金融取引プラットフォームを装っていても、実際の市場に接続されていない取引システムを用いて顧客資金を詐取する行為は、明確な刑事犯罪として処罰されるという点です。MetaTrader 4/5という実在の取引ソフトウェアを使用していたとしても、それが実際の金融市場と接続されておらず、取引結果が操作されている場合、その運営者は詐欺罪の責任を免れることはできません。
被害企業が直面する法的課題
投資詐欺の被害に遭った企業や個人投資家は、刑事告訴と民事訴訟という二つの法的救済手段を検討する必要があります。刑事告訴については、ベトナムの捜査機関に被害届を提出し、詐欺行為の証拠を提供することで刑事手続きが開始されます。上記の事件のように組織的な詐欺行為の場合、捜査機関は複数のオフィスや関連会社を対象とした包括的な捜査を実施することになります。
一方、民事訴訟では、被害企業が詐欺によって失った資金の返還を求めることになりますが、詐欺グループが多数のペーパーカンパニーを使用している場合、実際に資産を保有している法人や個人を特定し、強制執行可能な財産を差し押さえることは極めて困難です。この事件でも、27社ものペーパーカンパニーが使用されており、資金の流れを追跡することが捜査の重要な焦点となりました。
Unilawによる専門的な法律サポート
Unilawは、ベトナムで事業を展開する日本企業および日本人投資家に対し、投資詐欺事件における包括的な法律サポートを提供しています。当事務所の弁護士チームは、ベトナム刑法および民事訴訟法に精通しており、被害の初期段階から刑事告訴、民事訴訟、資産保全措置まで、一貫したサポートを日本語で提供することが可能です。
投資詐欺事件では、初動対応が極めて重要です。詐欺グループは被害が発覚すると迅速に資産を隠匿したりペーパーカンパニーを解散させたりするため、被害を認識した時点で速やかに法的措置を講じる必要があります。Unilawでは、被害企業からの相談を受けた段階で、まず証拠保全のための助言を行い、取引記録、入金証明、通信記録などの重要な証拠を確保するようサポートします。
また、ベトナムの捜査機関や裁判所との交渉においては、言語の壁や法制度の違いが大きな障害となります。Unilawの弁護士は、日本企業の代理人として捜査機関への説明や証拠提出を行い、刑事手続きにおける被害者の権利が適切に保護されるよう尽力します。さらに、並行して民事訴訟の準備を進め、詐欺グループの資産に対する仮差押などの保全措置を迅速に申し立てることで、将来的な損害回復の可能性を最大化します。
投資詐欺事件における証拠収集と立証
投資詐欺事件において最も重要なのは、詐欺行為の存在を立証するための証拠収集です。上記のハノイ市人民裁判所の事件では、捜査機関が複数のオフィスを捜索し、営業担当者が使用していた勧誘スクリプト、顧客データベース、取引プラットフォームのサーバー記録などを押収したことが、組織的詐欺の立証に不可欠でした。
被害企業が自ら収集すべき証拠としては、まず投資プラットフォームへの入金記録が挙げられます。銀行振込の控え、オンライン決済の記録、暗号通貨による送金履歴など、資金の移動を示すあらゆる証拠を保存する必要があります。次に、取引プラットフォーム上での取引履歴のスクリーンショットや、ダウンロード可能な取引明細書も重要な証拠となります。特に、最初は利益が出ていたのに突然大きな損失が発生したという経緯を示す記録は、取引操作の証拠として有効です。
さらに、営業担当者との通信記録も詐欺の意図を立証する上で重要です。電子メール、SNSメッセージ、通話録音などに、虚偽の投資収益の保証や、実際には存在しない金融商品についての説明が含まれている場合、それらは詐欺行為の直接的な証拠となります。上記の事件では、営業担当者が事前に用意されたスクリプトに従って顧客を勧誘していたことが明らかになりましたが、このような組織的な勧誘手法の存在を示す証拠は、単なる個人的な詐欺ではなく組織的犯罪であることを立証する上で決定的な役割を果たします。
刑法における詐欺罪の構成要件と本件への適用
ベトナム刑法第174条は財産詐取罪を規定しており、本条は「他人を欺罔して財産を交付させた者」に対する刑罰を定めています。同条第3項では、組織的な詐欺行為、被害額が5億ドン以上の場合、または常習性が認められる場合には、7年から15年の有期懲役に処すると規定されています。さらに同条第4項では、被害額が50億ドン以上の特に重大な場合には、12年から20年の有期懲役または終身刑に処するとされています。
2025年9月にハノイ市人民裁判所が言い渡した判決では、この刑法第174条が中核的な法的根拠として適用されました。具体的には、被告らが27社のペーパーカンパニーを設立し、15以上のオフィスを構え、ZenoMarkets、Londonex、CHMarkets、TradeTimeという複数の偽プラットフォームを運営していたという組織的・計画的な犯行態様が、同条第3項および第4項における「組織的な詐欺行為」および「特に重大な場合」の要件に該当すると判断されました。裁判所は、MetaTrader 4/5という実在の取引ソフトウェアを使用しながらも実際の金融市場に接続していなかった点、営業担当者が事前に用意されたスクリプトに従って顧客を勧誘し、最初は小額の取引で利益を出させて信頼を獲得した後に大金を入金させて全額を失わせるという計画的な手口を用いていた点を、欺罔行為の悪質性を示す重要な事実として認定しました。
この判決が示す重要な法的解釈は、外観上は正当な金融取引プラットフォームを装っていても、実際の市場に接続されていない取引システムを用いて顧客から金銭を詐取する行為は、刑法第174条の「他人を欺罔して財産を交付させた」という構成要件を完全に満たすという点です。被告側は、顧客が自己の判断で取引を行っており、投資リスクは顧客が負うべきものであると主張しましたが、裁判所は、取引結果が操作されており顧客が真実の情報に基づいて投資判断を行う機会が一切なかったことから、これは通常の投資リスクではなく詐欺罪における欺罔行為に該当すると判断しました。
また、刑法第174条第2項は、詐欺行為によって被害者が「困難な状況に陥った場合」には加重処罰の対象となると規定しています。本件では、複数の被害者が退職金や住宅購入資金、家族の医療費などの重要な資金を投資に回し、それを全額失ったことで深刻な経済的困難に陥ったという事実が認定されました。裁判所はこの点についても、被害者の具体的な経済状況を詳細に審理し、詐欺行為が被害者の生活基盤を根底から破壊したという点を量刑判断において重視しました。
民事上の損害賠償請求と資産保全措置
刑事訴追と並行して、被害企業は民事訴訟による損害賠償請求を検討する必要があります。ベトナム民法第584条は、不法行為によって他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する義務を負うと規定しており、詐欺行為は明確な不法行為として民事責任の対象となります。しかし、本件のように詐欺グループが27社ものペーパーカンパニーを使用している場合、実際に賠償責任を負うべき法人や個人を特定し、その資産を差し押さえることは極めて困難です。
このような状況において重要となるのが、民事訴訟法第114条に基づく財産保全措置です。同条は、判決の執行を確保するため、裁判所が当事者の申立てにより被告の財産を仮差押することができると規定しています。被害企業は、詐欺の事実を認識した時点で速やかに裁判所に仮差押を申し立て、詐欺グループが資産を隠匿する前に法的措置を講じる必要があります。Unilawでは、このような緊急の財産保全措置について、日本企業の代理人として裁判所への申立書を迅速に準備し、詐欺グループの銀行口座や不動産などの資産に対する仮差押を実現するサポートを提供しています。
日本企業が投資詐欺を防ぐための実務的対策
ベトナムで事業を展開する日本企業が投資詐欺の被害を防ぐためには、投資先の適法性を事前に確認することが不可欠です。特に、証券取引や外国為替取引を提供するプラットフォームについては、ベトナム国家証券委員会(SSC)への登録状況を確認し、取引プラットフォームが実際の金融市場に接続されているかどうかを検証する必要があります。本件で使用されたMetaTrader 4/5は正規の取引ソフトウェアですが、それが実際の市場に接続されているかどうかは外部からは判別が困難であるため、投資を行う前に第三者の専門家による確認を受けることが推奨されます。
また、営業担当者が高額なリターンを保証したり、「確実に利益が出る」といった勧誘を行う場合には、詐欺の可能性が高いと判断すべきです。本件では、営業担当者が事前に用意されたスクリプトに従って勧誘を行い、最初は小額の取引で利益を出させることで信頼を獲得していましたが、このような手口は典型的な投資詐欺のパターンです。投資判断を行う際には、過去の取引実績だけでなく、プラットフォーム運営会社の登記情報、実際のオフィスの存在、経営陣の経歴などを総合的に確認することが重要です。
Unilawへのご相談
投資詐欺の被害に遭われた場合、または投資機会の適法性について確認が必要な場合には、速やかに専門家にご相談ください。Unilawは、ベトナムにおける投資詐欺事件の刑事告訴から民事訴訟、資産保全措置まで、日本語で一貫したサポートを提供しています。初動対応が被害回復の可能性を大きく左右するため、少しでも疑問や不安を感じられた際には、お早めにご連絡ください。