本文へ移動
JP EN FR CN VN
MARITIME • INSURANCE • INVESTMENT

ベンチャー サポート 弁護士 | Unilawのサポートサービス

0 Comments

ベンチャー サポート 弁護士 | Unilawのサポートサービス

ベトナムで事業を展開する日本企業にとって、知的財産権の保護は極めて重要な課題です。特にベンチャー企業が新規市場に参入する際、商標権をめぐる紛争は予期せぬ形で発生することがあります。

ダナン高等人民裁判所が2023年11月22日に下した判決第19/2023/KDTM-PTは、この問題の複雑さを示す典型的な事例です。本件では、飲食店「Trí Hằng」の創業者であるT氏が2000年に同店を設立し、2019年に元従業員のP氏に譲渡しました。P氏は2019年5月23日に「Trí Hằng II」という名称で事業登録を行いました。その後、T氏は2020年9月11日に商標「TH TRI HANG」の出願を行い、2022年8月29日に商標登録証を取得しました。T氏はP氏に対し、登録商標と混同を生じる「Trí Hằng II」の使用中止を求めて提訴したのです。

この事案は、商標権の先後関係と実際の使用実態が逆転している状況において、ベトナムの裁判所がどのような法的判断を下すかという重要な問題を提起しています。

ベトナム知的財産法における商標保護の法的枠組み

ベトナムにおける商標保護は、2005年制定の知的財産法(2009年、2022年改正)によって規律されています。本件に直接関連する条文は、同法第74条第2項(e)号です。同条項は、他の商標と同一または類似し、混同を生じさせる標章は保護を受けられないと規定しています。

この規定の解釈において重要なのは、「混同を生じさせる」という要件の具体的な判断基準です。ベトナムの実務では、商標の外観、称呼、観念の類似性だけでなく、商品・サービスの同一性や類似性、さらには市場における実際の使用状況も総合的に考慮されます。

本件「Trí Hằng」事案において特徴的なのは、商標登録の時間的前後関係と実際の事業活動の時間的前後関係が逆転している点です。P氏は2019年から「Trí Hằng II」の名称で適法に事業登録を行い営業していたにもかかわらず、T氏が後から商標登録を取得して使用差止を請求しました。

日本企業のベトナム進出における商標戦略の重要性

このような事例は、日本のベンチャー企業がベトナム市場に参入する際に直面しうる典型的なリスクを示しています。事業開始前の商標調査が不十分であった場合、または譲渡・ライセンス契約における商標権の帰属が明確でなかった場合、事業が軌道に乗った後に権利紛争に巻き込まれる可能性があります。

ベトナムでは先願主義が採用されているため、実際に事業を先に開始していても、商標登録を先に取得した者が原則として権利者となります。ただし、周知商標の保護や不正競争防止の観点から、例外的に先使用者が保護される場合もあります。

本件判決の詳細な法的分析によれば、裁判所は単純な登録時期の前後だけでなく、2015年民事訴訟法に基づく証拠評価を通じて、実際の使用状況、譲渡の経緯、両当事者の主観的意図なども総合的に考慮しました。このような多角的な判断枠組みは、ベトナムにおける商標紛争の予測可能性を高める一方で、個別事案ごとの詳細な法的検討を必要とします。

Unilawによるベンチャー企業への包括的サポート

Unilawは、ベトナムで事業展開する日本のベンチャー企業に対し、商標権をはじめとする知的財産権の包括的な保護戦略を提供しています。本件「Trí Hằng」判決のような複雑な事例の分析を通じて、クライアント企業が直面しうるリスクを事前に特定し、適切な予防措置を講じることが可能です。

具体的なサポート内容として、まず事業開始前の商標調査段階では、ベトナム国家知的財産庁のデータベースを活用した先行商標の徹底的な調査を実施します。類似商標の存在だけでなく、その登録状況、使用実態、権利者の属性なども詳細に分析し、リスク評価レポートを提供します。

次に商標出願段階では、ベトナム語および英語での適切な商標表記の選定、指定商品・役務の戦略的選択、優先権主張の活用など、登録可能性を最大化するための専門的アドバイスを行います。特に日本語のブランド名をベトナムで保護する際には、発音の類似性や文字の視覚的類似性を考慮した出願戦略が不可欠です。

さらに、M&Aやジョイントベンチャー設立の場面では、知的財産権の帰属や使用許諾に関する契約条項の起草・レビューを行います。本件のような譲渡後の紛争を防ぐため、事業譲渡契約においては商標権の明確な移転条項、競業避止義務、名称使用に関する制限などを詳細に規定することが重要です。

商標侵害紛争における訴訟対応と解決戦略

万が一、商標権侵害の主張を受けた場合や、逆に自社の商標権を侵害された場合、Unilawは訴訟前の交渉から裁判所での本格的な訴訟まで、全段階でのサポートを提供します。

本件「Trí Hằng」事案のように、商標登録の有効性自体が争点となるケースでは、知的財産法第74条第2項の各号該当性について詳細な法的主張を構築する必要があります。特に同項(e)号の「混同を生じさせる」という要件については、消費者調査の結果、市場における実際の混同事例、両商標の使用態様の違いなど、多角的な証拠に基づく立証が求められます。

また、先使用権の主張や周知商標としての保護を求める場合には、事業開始時期の客観的証明、継続的使用の実績、市場における認知度など、詳細な事実関係の立証が不可欠です。Unilawは、これらの証拠収集から法廷での主張まで、一貫したサポートを提供します。

訴訟手続きにおいては、2015年民事訴訟法に基づく適切な証拠提出、鑑定人の選任、証人尋問の実施など、手続的側面での専門的対応も重要です。ダナン高等人民裁判所のような上級審での審理では、一審判決の法的誤りを的確に指摘し、法解釈の修正を求める高度な法律論の展開が必要となります。

ベンチャー企業特有の知的財産課題への対応

ベンチャー企業は、大企業と比較して限られたリソースの中で事業を展開するため、知的財産戦略においても効率性と実効性のバランスが重要です。Unilawは、各企業の事業ステージや予算に応じた柔軟なサポートプランを提案します。

創業初期段階では、コアとなる商標の確実な保護を優先し、段階的に保護範囲を拡大する戦略が効果的です。また、商標だけでなく、技術特許、意匠、著作権など、事業モデルに応じた包括的な知的財産ポートフォリオの構築をサポートします。

知的財産法における商標保護要件の法的解釈と裁判実務

ベトナム知的財産法第74条第2項(e)号は、他の商標と同一または類似し、関連する商品・サービスについて混同を生じさせる標章は保護を受けられないと明確に規定しています。この条項の解釈において、「混同を生じさせる」という要件の具体的な判断基準が実務上の争点となります。

ダナン高等人民裁判所の判決第19/2023/KDTM-PT(2023年11月22日)において、裁判所は本条項の適用にあたり、単なる商標の外観的類似性だけでなく、より広範な事実関係を総合的に考慮しました。T氏が2020年9月11日に出願し2022年8月29日に登録を受けた商標「TH TRI HANG」と、P氏が2019年5月23日から事業登録名称として使用していた「Trí Hằng II」の関係について、裁判所は商標登録の時間的先後関係と実際の事業活動の時間的先後関係が逆転している状況を詳細に検討しました。

法的には、ベトナムは先願主義を採用しているため、原則として先に出願・登録した者が権利者となります。しかし、本件の2023年7月25日のダナン市人民裁判所による一審判決およびその後の2023年11月22日の高等裁判所の判断では、知的財産法第74条の解釈において、2015年民事訴訟法に基づく証拠評価の原則を適用し、両当事者の証拠を慎重に吟味しました。特に、T氏による事業譲渡の経緯、P氏による適法な事業登録の事実、そして2019年から継続的に「Trí Hằng II」の名称で営業してきた実態が重視されました。

この実務的アプローチは、知的財産法の条文が形式的な登録時期のみを基準とするのではなく、実質的な権利の帰属と正当性を総合的に判断する必要性を示しています。すなわち、商標登録を後から取得した者が、自らが過去に譲渡した事業の名称について、事業を適法に承継した者に対して権利行使することの妥当性が問われたのです。

事業譲渡における知的財産権の帰属と契約実務

本件が日本のベンチャー企業に提供する重要な教訓は、事業譲渡やM&A取引における知的財産権の取扱いの重要性です。T氏とP氏の間で2019年に行われた飲食店「Trí Hằng」の譲渡において、商標権や名称使用権に関する明確な合意が文書化されていなかったことが、後の紛争の根本原因となりました。

ベトナムにおける事業譲渡契約では、有形資産だけでなく、商標権、商号権、営業秘密など無形資産の帰属を明確に規定する必要があります。特に、譲渡人が後から商標登録を行うことを制限する条項、譲受人による名称継続使用の権利、競業避止義務の範囲など、詳細な合意が不可欠です。

Unilawは、このような事業譲渡契約の起草段階から、クライアント企業の利益を最大限保護する条項設計を提案します。本件のような紛争を未然に防ぐため、譲渡対象資産の明確な特定、知的財産権の移転手続き、譲渡後の名称使用に関する制限、さらには紛争解決条項まで、包括的な契約レビューを実施します。

訴訟手続きにおける証拠戦略と法的主張の構築

ダナン高等人民裁判所の判決第19/2023/KDTM-PTにおいて示された証拠評価の手法は、今後の同種事案における訴訟戦略に重要な示唆を与えます。2015年民事訴訟法は、裁判所が全ての証拠を総合的かつ客観的に評価することを求めており、本件でもこの原則が厳格に適用されました。

商標権侵害訴訟においては、単に商標登録証の存在を示すだけでは不十分であり、実際の使用状況、市場における認知度、混同の具体的事例、当事者間の取引経緯など、多角的な証拠提出が求められます。特に本件のように、形式的な権利と実質的な使用実態が矛盾する場合、事業の継続性、顧客基盤の承継、投資の実績など、ビジネスの実態を示す証拠が決定的に重要となります。

Unilawは、訴訟提起前の証拠収集段階から、勝訴可能性を最大化する戦略的アドバイスを提供します。事業記録の整理、契約書類の精査、証人の特定、専門家鑑定の活用など、訴訟準備の各段階で実務的サポートを行います。また、ベトナム語での法廷文書作成、現地弁護士との連携、審理期日での対応など、言語と法制度の両面での障壁を克服する包括的支援を実施します。

ベンチャー企業の成長段階に応じた知的財産戦略

創業期から成長期、そして成熟期に至るまで、ベンチャー企業の知的財産ニーズは段階的に変化します。創業初期には限られた予算の中で、コアとなる商標の確実な保護を優先し、事業の拡大に伴って保護範囲を段階的に拡充していく戦略が効果的です。

また、ベトナム市場への参入方法によっても、知的財産戦略は異なります。独資での進出、合弁企業の設立、現地企業の買収など、それぞれの形態において知的財産権の帰属や管理体制を適切に設計する必要があります。特に本件「Trí Hằng」事案が示すように、現地事業の譲受や承継においては、過去の使用実態と将来の権利保護の両面を慎重に検討しなければなりません。

Unilawは、各企業の事業モデル、市場戦略、予算制約を踏まえた、実践的な知的財産保護プランを提案します。商標出願から権利行使、紛争解決まで、一貫したサポート体制により、ベトナム市場での事業展開を法的側面から確実に支援いたします。

ベトナムにおける知的財産保護や事業展開に関するご相談は、豊富な実務経験を持つUnilawの専門家チームまでお気軽にお問い合わせください。貴社の事業状況に応じた最適な法的戦略をご提案いたします。

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat qua Line