跳转到主要内容

ベトナム海事法・保険法・投資法

UniLaw 海事・保険・投資
お電話 相談予約

税法 · 29.08.2026

ベトナムにおける賠償請求の法的構成要件と最新判例に基づく実務的分析

ベトナムの法体系において、権利者が被った損失を填補するための賠償 請求は、民事訴訟における最も重要かつ複雑な論点の一つです。ベトナムは伝統的な大陸法系を基盤としていますが、近年の経済発展と司法改革に伴い、不法行為責任や契約責任、さらには知的財産権侵害における法定賠償など、多角的な法的枠組みが整備されています。特に2015年民法の施行以降、損害の算定基準や因果関係の立証において、裁判所の解釈はより厳格かつ国際的な基準に近づいています。本稿では、ベトナムにおける賠償 請求の構成要件、算定の原則、そして知的財産、海事、商事契約の各分野における重要判例を法律家の…

作者:admin_jp阅读时间: 9 min

ベトナムの法体系において、権利者が被った損失を填補するための賠償 請求は、民事訴訟における最も重要かつ複雑な論点の一つです。ベトナムは伝統的な大陸法系を基盤としていますが、近年の経済発展と司法改革に伴い、不法行為責任や契約責任、さらには知的財産権侵害における法定賠償など、多角的な法的枠組みが整備されています。特に2015年民法の施行以降、損害の算定基準や因果関係の立証において、裁判所の解釈はより厳格かつ国際的な基準に近づいています。本稿では、ベトナムにおける賠償 請求の構成要件、算定の原則、そして知的財産、海事、商事契約の各分野における重要判例を法律家の視点から包括的に分析し、企業の法的リスク管理に資する情報を提供します。

1. 賠償 請求の法的根拠と構成要件

ベトナムにおける損害賠償責任は、大きく分けて「不法行為に基づく責任(契約外責任)」と「契約違反に基づく責任」の二つに分類されます。

1.1 不法行為に基づく賠償責任(民法第584条)

2015年民法第584条第1項は、他者の生命、健康、名誉、尊厳、財産、その他の適法な権利・利益を侵害し損害を与えた者は、その損害を賠償しなければならないと規定しています。不法行為による賠償 請求が認められるためには、以下の四要素の立証が不可欠です:

  • 侵害行為: 法令に違反する、または他者の適法な権利を侵害する客観的な行為。
  • 現実の損害: 物質的または精神的な損失が具体的に発生していること。
  • 因果関係: 行為と損害の間に直接的な結びつきがあること。
  • 過失: 原則として過失が必要ですが、高度な危険源(車両、猛獣等)による損害については、無過失責任が適用される場合があります(民法第601条)。

1.2 契約違反に基づく賠償責任(民法第360条・商法第302条)

当事者間に有効な契約が存在する場合、一方の義務不履行により発生した損害について賠償を求めることができます。商法第302条によれば、商事契約における賠償 請求の範囲は、「違反行為によって生じた実損害の値」および「契約が適切に履行されていれば得られたであろう利益(逸失利益)」を含みます。

2. 損害賠償の算定原則と範囲

最高人民裁判所評議会決議第02/2022/NQ-HĐTPによれば、損害は「実損害」であることが前提であり、かつ「全額」かつ「適時」に賠償されなければなりません。

2.1 財産上の損害(民法第589条)

財産が侵害された場合の賠償 請求には、以下の項目が含まれます:

  • 財産の滅失、破壊、または損傷。
  • 財産の利用・提供から得られるはずであった利益の喪失。
  • 損害の防止、制限、または回復のために支出した合理的な費用。

例えば、建設工事中の過失により近隣の住宅を損壊させた事案(判決番号 38/2021/DS-ST関連)では、現地の鑑定結果に基づき、修復費用と居住不能期間の賃料相当額が賠償の対象となりました。

2.2 精神的苦痛に対する慰謝料(民法第590条・第592条)

健康、生命、または名誉が侵害された場合、物質的な損害とは別に精神的な苦痛に対する賠償 請求が可能です。名誉・信用毀損の場合、法定の上限額は基本給の10倍程度ですが、実務上、企業の社会的信用の回復費用は実損害として別途請求されます。グラブ対ヴィナサンの紛争(判決番号 201/2020/KDTM-PT)では、被告の違法な事業運営による原告の利益減少は認められたものの、算出根拠の乏しい間接的な損失は棄却されました。

3. 知的財産権侵害における特別な賠償スキーム

の侵害、特に特許や商標の侵害を巡る訴訟では、実損害の立証が極めて困難なことが多いため、知的財産権法第204条および第205条が特別な算定方法を定めています。

3.1 法定賠償金と弁護士費用の補填

権利者が正確な損害額を証明できない場合、裁判所に対し「法定賠償金」を求めることができます。ノバルティス対ダビファームの医薬品特許侵害事件(判決番号 110/2023/KDTM-PT)は、ベトナムの実務における重要な里程標となりました:

  • 裁判所の判断: 侵害事実を確認した上で、実損害額の特定が困難であったため、法第205条第1項(d)に基づき、上限の5億ベトナムドンを賠償額として認定しました。
  • 弁護士費用の承認: さらに、法第205条第3項に基づき、原告が法的保護のために支出した合理的な費用として、3億ベトナムドンの弁護士費用の支払いを被告に命じました。

このように、ベトナムのにおいて、知的財産分野では弁護士費用の補填が認められやすい傾向にあります。

4. 契約実務における違約金と損害賠償の併用

商事契約において、当事者は違反時の「違約金」を合意することが一般的です。しかし、ベトナム商法第301条には「違反した義務部分の価値の8%を超えてはならない」という強制規定が存在します。これに対し、賠償 請求は実損害に基づき、この8%の制限を受けません。

建設契約における遅延損害の紛争(判決番号 03/2023/KDTM-PT)では、契約書に違約金と損害賠償の併用が明記されていたため、8%の違約金に加え、遅延によって生じた待機費用等の実損害が認められました。

5. 海事および保険紛争における代位請求

海事分野における賠償 請求は、国際条約(ヘーグ・ヴィスビー・ルール等)の影響を強く受けます。船舶の衝突や貨物の損傷が発生した場合、保険会社が被保険者に保険金を支払った後、加害者に対して代位権を行使する実務が確立されています。

ナムヴィ79号の沈没事件に関連する訴訟(判決番号 05/2023/KDTM-PT)では、運送人の免責事由(航海上の過失)が争点となりましたが、最終的に船体の堪航性欠如が認定され、保険会社による約32億ドンの代位請求が認められました。このプロセスを円滑に進めるためには、鑑定機関による迅速な「原因鑑定」と「損害評価」が勝訴の鍵となります。

6. 賠償 請求の訴訟手続きと立証責任

ベトナム民事訴訟法第91条に基づき、賠償 請求を行う原告は、自らの主張を裏付けるための証拠を提示する義務を負います。

主な証拠資料:

  • 支出を証明する領収書、インボイス、銀行送金記録。
  • 専門家による鑑定報告書(技術、医療、不動産評価等)。
  • 公証人による事実確認書(ヴィ・バン)。
  • 相手方の義務違反を証明する通信記録(メール、ザロ等)。

6.1 遅延利息の発生(民法第357条・第468条)

金銭債務の支払いが遅延した場合、債権者は判決確定後、履行完了までの期間について利息を請求できます。特段の合意がない場合、2015年民法第468条に基づき年率10%が適用されます。商事債務の場合、商法第306条に基づき、過延利息(通常年率15%程度)が適用されることもあります。

7. 消滅時効と権利行使のタイミング

賠償 請求を求める権利には、法律上の期限(消滅時効)があります。

  • 不法行為に基づく請求:権利侵害を知った、または知るべきであった日から3年間(民法第588条)。
  • 契約上の紛争:権利を侵害された日から2年間(商法第319条)。
  • 海事上の衝突事故:事故発生から2年間(海事法第290条)。

時効を過ぎると、被告が時効の援用を申し立てた場合、裁判所は訴えを却下します。したがって、紛争発生後速やかに証拠保全を行い、必要に応じてや訴訟手続きを開始することが肝要です。

8. 企業への戦略的提言

ベトナムで事業を展開する日本企業が、不当な不利益に対して実効的な賠償 請求を行うためには、以下のリーガル・チェックポイントを遵守すべきです:

  • 証拠のデジタル管理: 取引上の指示や確認は、必ず書面または追跡可能な電子メールで行うこと。
  • 鑑定制度の活用: 損害が発生した直後に、ヴィプリ(知的財産)やヴィナコントロール(海事・商品)等の公的な鑑定を受け、客観的な証拠を確保すること。
  • 保全措置の申し立て: 債務者が資産を散逸させる恐れがある場合、訴訟提起と同時に銀行口座の凍結等の「暫定的な緊急措置」を求めること。
  • 管轄合意の最適化: 紛争解決地としてベトナムの裁判所を選択する場合、現地の訴訟実務に精通したを代理人に選定すること。

9. 結論

ベトナムにおける賠償 請求は、実損害の立証という高いハードルが存在するものの、知的財産権法や民法、商法の精緻な適用により、正当な権利回復への道が開かれています。裁判所は、単なる推定に基づく損害を退ける一方で、鑑定結果や具体的な経済的損失の証拠に対しては、多額の賠償や弁護士費用の補填を認める姿勢を強めています。

複雑な商事紛争や知的財産権の侵害に直面した場合、迅速な初期対応が最終的な賠償額に決定的な影響を与えます。当事務所では、経験豊富な弁護士が、証拠の収集から、戦略的な交渉、そして損害賠償の実現まで、ベトナム全土における法的手続きを一貫してサポートいたします。企業の利益を最大化し、リスクを最小化するための高度なリーガル・サービスが必要な際は、ぜひ当事務所にご相談ください。最新の判例動向を反映した最適な解決策を提案し、貴社のベトナム事業の安定を強力に支援いたします。

カテゴリー
error: Content is protected !!
Chat qua Line