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ベトナム海事法における海難 救助 隊の法的権限と救助報酬に関する深層分析

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ベトナム海事法における海難 救助 隊の法的権限と救助報酬に関する深層分析

ベトナムの長い海岸線と過密な航路において、船舶の遭難や衝突事故は避けて通れないリスクです。このような事態に際し、現場で迅速な救済活動を行う海難 救助の活動は、人命の救助のみならず、莫大な資産保護と環境保全の観点から極めて重要な法的意義を持ちます。ベトナムの海事法体系における海難救助は、2015年ベトナム海事法(法律第95/2015/QH13号)の第13章に詳細に規定されており、国際的な「1989年の救助に関する国際条約(SALVAGE 1989)」の精神を反映しています。本稿では、専門弁護士の視点から、海難救助の法的定義、契約の形式、報酬の確定基準、および実務上の重要判例について包括的に分析します。

ベトナム国内での複雑な法的課題を解決するためには、まず広範なの枠組みを理解し、その上で専門性の高いの知見を導入することが、企業の法的安定性を確保する最短ルートとなります。特に、現場で活動するの権利義務関係は、事後の損害賠償請求や保険金支払いに決定的な影響を及ぼします。

1. ベトナム法における海難救助の法的定義と構成要素

1.1 海難救助の定義(第264条)

2015年ベトナム海事法第264条第1項によれば、海上救助(海難救助)とは、「海上または港湾水域において、危険にさらされている船舶または船舶上の財産を救済する行為、あるいは遭難した船舶を救助する行為」と定義されています。この活動は原則として「救助契約」に基づいて行われます。ここで特筆すべきは、同条第2項により、船舶の船長は船主を代理して救助契約を締結する法的権限を有し、財産所有者を代理して財産救助契約を締結することも認められている点です。

1.2 救助契約の形式要件

救助活動は緊急を要するため、第264条第3項は、救助契約の形式について当事者間の合意による自由な選択を認めています。実務上は、ロイズ標準救助契約(LOF)のような国際慣習的な書式が用いられることもありますが、口頭での合意や信号による意思表示も、後の事実立証によって有効な契約とみなされる可能性があります。

2. 海難 救助 隊および関係当事者の法的義務(第265条)

救助活動において、海難 救助 隊(救助者)、船主、および船長は、第265条に基づき厳格な義務を負います。

2.1 救助者の義務

  • 救助活動を「勤勉(mẫn cán)」に遂行すること(第265条第1項a号)。
  • 環境被害を防止または軽減するために適切な措置を講じること(同項b号)。
  • 必要に応じて、他の救助者の支援を求めること(同項c号)。

2.2 被救助者の義務

遭難船舶の所有者および船長は、救助者と全面的に協力しなければなりません(第265条第2項a号)。また、船舶が安全な場所に運ばれた後、救助者から合理的な要求があれば、当該船舶や財産を救助者に引き渡す義務を負います(同項c号)。

3. 救助報酬の算定原則と「成功報酬」の法理

ベトナム海事法は、海難救助における伝統的な原則である「No Cure, No Pay(救助なし、報酬なし)」を採用しています。

3.1 報酬受領権の発生要件(第266条)

第266条第1項に基づき、有益な結果をもたらしたすべての救助活動は、合理的な「救助報酬」を受ける権利を有します。逆に言えば、救助活動が失敗に終わり、船舶や財産を全く救済できなかった場合、原則として報酬は支払われません。ただし、第268条に規定される「特別補償(Special Compensation)」はこの原則の例外となります。

3.2 報酬額の決定基準(第267条)

報酬額が契約で具体的に定められていない場合、裁判所または仲裁人は以下の要素を考慮して金額を決定します(第267条第2項):

  • 救助された船舶および財産の価値。
  • 環境汚染の防止・軽減における救助者の技術と努力。
  • 救助活動の成功の程度。
  • 遭難の性質と危険度。
  • 費やされた時間、費用、および救助者が被った損失。
  • 救助者がさらされたリスク。
  • 救助に使用された設備や船舶の能力および即応性。

報酬額は、救助された船舶・財産の価値を超えてはならないという上限規定が存在します(第267条第1項)。

4. 実務判例:クインニョン港におけるコンテナ船救助紛争(事案:17l/THO/2018/03.03)

ベトナムの裁判実務において、救助報酬の性質を巡る争いは頻繁に発生します。クインニョン(Quy Nhơn)港で発生した「REUNION」号の救助事案は、実務上極めて示唆に富んでいます。

4.1 事件の概要

2018年1月、コンテナ船REUNION号がクインニョン港付近で遭難し、港湾当局および民間企業(以下、救助隊側)がタグボートを派遣して救助・曳航活動を行いました。活動完了後、救助側は当初のサービス提供契約に基づき費用を請求しましたが、後に実際の救助の難易度や環境リスクを背景に、追加の金銭授受について紛争が発生しました。

4.2 裁判所の判断と法理の適用

この事案において、裁判所は「サービス提供契約」と「海難救助契約」の区別を厳格に行いました。2015年海事法第266条に基づき、単なる通常の曳航業務(第12章)を超えた、危険な状況下での財産救済活動が行われた場合、それは救助報酬の対象となり得ます。

しかし、本件では、救助後に双方が一旦「全ての債務を精算した(tất toán)」という確認書面が存在したため、後からの救助報酬の上乗せ請求は認められませんでした。この判決は、海難 救助 隊が活動終了後に作成する「精算書」や「海事抗議(Sea Protest)」の記載内容が、法的権利の放棄とみなされるリスクを浮き彫りにしました。

5. 環境保護と特別補償(第268条)の重要性

現代の海事法において、最も注目されるのが「特別補償」です。船舶が油や化学物質を積載しており、環境破壊の恐れがある場合、たとえ船舶自体の救助に失敗しても、救助隊は一定の費用を回収できる仕組みです。

5.1 算定基準と割増金

第268条に基づき、環境被害を防止・軽減した救助者は、救助に要した実費(合理的費用)に加え、最大30%(特に顕著な成果がある場合は最大100%)の割増金を受領できる可能性があります。これは「No Cure, No Pay」原則の修正であり、救助者が環境保全のために果敢に活動することを奨励する法的インセンティブです。

6. 報酬の分配と時効(第272条・第274条)

6.1 船主と乗組員間の分配

救助報酬は、救助に当たった船舶の所有者と乗組員の間で分配されます。第272条に基づき、救助費用や損失を差し引いた後、残額は原則として折半されます。ただし、救助を専門とする海難 救助 隊(専用救助船)の場合は、この折半ルールは適用されません。これは専用業者の事業継続性を担保するための配慮です。

6.2 消滅時効の壁

海難救助に関する請求の時効は、救助活動が終了した日から2年間です(第274条)。海事紛争では証拠の散逸が早いため、この期間内に訴訟または仲裁を開始しなければ、いかに多大な貢献をした救助隊であっても法的権利を喪失します。裁判所(例:ハノイ市人民裁判所 191/2023/QĐ-PT決定等)は、時効の計算を極めて厳格に行う傾向があります。

7. 海事抗議(Sea Protest)の証拠能力(第118条)

救助活動が成功した際、あるいは事故が発生した際、船長が作成する「海事抗議」は、報酬請求や保険金請求における不可欠な証拠となります。第118条に基づき、事故発生から24時間以内に港湾局または地方自治体(人民委員会)に対して提出し、確認を受ける必要があります。海事抗議に記載された「気象状況」「危険度」「救助隊の貢献」は、第119条により、裁判において強力な証拠価値を持ちます。

8. 救助報酬を確実に確保するための実務指針

弁護士として、ベトナムでの海難救助に関わる企業や救助組織に対し、以下の実務的アドバイスを提示します。

  1. 契約の明確化: 現場の混乱下であっても、可能であればLOFなどの標準契約、あるいは少なくとも「報酬額は後日海事法に基づき算定する」旨の書面を確保すること。
  2. 環境保全活動の記録: 特別補償を得るためには、単なる曳航記録だけでなく、いかに環境被害を食い止めたかの技術的証拠(写真、動画、鑑定報告)を収集すること。
  3. 鑑定人(Surveyor)の早期介入: 救助された船舶の価値や救助の難易度を客観的に評価させるため、独立した鑑定人を早期に現場へ派遣すること。
  4. 時効の管理: 船主との交渉が難航している場合でも、2年の時効を待たずに、ベトナム国際仲裁センター(VIAC)等への仲裁申し立てを準備すること。

9. 結論:海難 救助 隊の権利を守るための法的防衛線

ベトナムにおける海難 救助 隊の活動は、法的には高度な専門契約と「最大善意」の原則によって支えられています。2015年ベトナム海事法は、救助者の貢献を正当に評価する報酬体系を整えていますが、一方で書面主義や厳格な時効規定というハードルも設けています。実務上、救助側が最も陥りやすい罠は、活動直後の不十分な証拠保全や、サービス精算時における不明瞭な合意です。最新の判例傾向が示す通り、形式的な手続きの不備が数億円単位の報酬消失を招くことも珍しくありません。複雑な海事法理をナビゲートし、正当な権利を確保するためには、事故の初期段階から専門的なリーガルアドバイスを受けることが、海事ビジネスの持続可能性を支える鍵となります。ベトナムの複雑な法的海域において、自社の資産と名誉を守るための強固な法的防衛網を構築されることを強くお勧めします。

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