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ベトナムにおける損害 賠償 請求の法的要件と最新判例による実務分析

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ベトナムにおける損害 賠償 請求の法的要件と最新判例による実務分析

ベトナムにおける法的紛争の解決において、権利者の最終的な目的は、被った損失を回復するための損害 賠償 請求を成功させることにあります。ベトナムの法体系は、2015年民法を基本法とし、商法、知的財産権法、海事法などの特別法が特定の分野における賠償責任を補完しています。特に近年、外国投資企業(エフ・アイ・イー)が関与する複雑な商事紛争が増加しており、正確な損害額の算定と立証責任の所在が争点となっています。本稿では、ベトナム法における不法行為責任と契約責任の双方を詳細に検討し、実務的なの進め方について、専門的な法律家の視点から包括的な分析を提供します。

1. 不法行為に基づく損害賠償責任の構成要件

ベトナム民法第584条は、の法的根拠を定めています。この規定に基づき、損害賠償責任が発生するためには、以下の四つの要素が満たされる必要があります:

  • 侵害行為の存在: 他者の生命、健康、名誉、尊厳、財産、その他の適法な権利・利益を侵害する行為があること。
  • 損害の発生: 実際に物質的または精神的な損害が発生していること。
  • 因果関係: 侵害行為が損害の直接的な原因であり、損害が侵害行為の不可避な結果であること。
  • 過失の存在: 原則として過失が必要ですが、法に別段の定めがある場合(高度な危険源など)は無過失でも責任を負うことがあります。

最高人民裁判所評議会決議第02/2022号によれば、損害は「実損害」であることが求められ、金銭的に算定可能な損失でなければなりません。

2. 損害賠償の算定基準:財産、健康、名誉

2.1. 財産上の損害(民法第589条)

財産が侵害された場合の損害 賠償 請求には以下が含まれます:

  • 財産の紛失、破壊、または損傷。
  • 財産の利用・提供から得られるはずであった利益(逸失利益)の減少。
  • 損害の防止、制限、または回復のために支出した合理的な費用。

実務上、財産の価値は損害発生時ではなく、賠償解決時の市場価格に基づいて算定されます。例えば、土地使用権の侵害に関する事案(判決番号第578/2024/ディーエス-ピーティー)では、契約時の価格ではなく、審理時の市場鑑定価格に基づいた差額が損害として認定されました。

2.2. 健康および生命の侵害(民法第590条・第591条)

身体的侵害が生じた場合、以下の項目を請求できます:

  • 治療、リハビリテーション、および介護のための費用。
  • 被災者の実際の収入の喪失または減少。
  • 精神的な苦痛を補填するための慰謝料(法定上限は基本給の50倍から100倍)。

2.3. 名誉、尊厳、信用の侵害(民法第592条)

企業の社会的信用や個人の名誉が毀損された場合、情報の削除費用や謝罪広告の掲載費用に加え、精神的損失に対する賠償を請求できます。報道機関による誤報を巡る紛争(ソース627)では、法務費用や信用回復のための実費が賠償の対象となりました。

3. 契約違反に基づく損害賠償請求の法理

契約関係にある当事者間の損害 賠償 請求は、民法第360条および商法第302条によって規律されます。商事契約においては、「実損害」と「直接的な利益の喪失」の双方が賠償の対象となります。

3.1. 違約金と損害賠償の併用

商法第307条に基づき、当事者が事前に合意している場合に限り、違約金と損害賠償を同時に請求することが可能です。ただし、商法第301条により、違約金の上限は違反した義務部分の価値の8%に制限されています。一方、民事契約(非商事)においては、違約金の額に制限はありませんが、公序良俗に反する過度な金額は裁判所の裁量で調整される可能性があります。

3.2. 立証責任と義務の履行

契約上の賠償を求める側は、相手方の義務違反、実際の損失、およびその因果関係を証明しなければなりません。建設契約における遅延損害(ソース525)の分析では、契約終了後に債務確認書が作成されていない場合、請求権が認められないリスクが指摘されています。

4. 重要判例の分析:実務への影響

4.1. 輸送業者とタクシー市場の紛争(グラブ対ヴィナサン事件)

この著名な訴訟(判決番号第201/2020/ケーディーティーエム-ピーティー)は、非契約責任に基づく損害 賠償 請求の限界を定義しました。原告(ヴィナサン)は、被告(グラブ)の違法な事業形態により顧客を奪われ、利益が減少したと主張しました。

  • 裁判所の判断: 裁判所は、被告の法令違反を認め、それが原告の利益減少の主な原因であると認定しました。
  • 賠償額の決定: 車両の稼働停止による直接的な損失(約48億ドン)は認められましたが、企業の時価総額の減少といった間接的かつ算定困難な損害は棄却されました。

この判例は、ベトナムの裁判所が「具体的かつ直接的な損害」を極めて厳格に要求することを示しています。

4.2. 知的財産権侵害:ノバルティス対ダビファーム事件

医薬品特許の侵害を巡る訴訟(判決番号第110/2023/ケーディーティーエム-ピーティー)では、権利者が実損害の金額を特定できない場合の救済策が示されました。

  • 救済措置: 知的財産権法第205条第1項(d)に基づき、裁判所は上限である5億ドンの「法定賠償金」を認めました。
  • 弁護士費用: さらに、法第205条第3項に基づき、合理的な弁護士費用として3億ドンの支払いが被告に命じられました。

これは、の保護において、実損害の立証が困難な場合でも、法定賠償と弁護士費用の補填を組み合わせることで実効的な救済が得られることを証明しています。

4.3. 海事紛争:ナムヴィ79号の沈没と保険代位

海上運送における貨物の全損事故(判決番号第05/2023/ケーディーティーエム-ピーティー関連)では、保険会社が権利者に賠償を支払った後、加害者に対して代位請求を行う実務が確認されました。

  • 責任の所在: 鑑定報告書により、船体の老朽化による浸水が原因とされ、運送業者の過失が認定されました。
  • 代位権の行使: 保険会社は保険法第49条に基づき、権利者から譲渡された請求権を行使し、運送業者に対して約32億ドンの賠償を勝ち取りました。

この事例は、海事、保険分野における損害 賠償 請求において、専門機関による「鑑定」が勝訴の鍵を握ることを強調しています。

5. 請求の手続きと消滅時効

5.1. 時効の制限(民法第150条・第588条)

不法行為に基づく損害賠償の請求権は、権利者が侵害を知った、または知るべきであった日から3年間で消滅します。契約上の紛争については、商法第319条により原則として2年間です。ただし、所有権の保護や土地使用権の返還請求など、特定のケースでは時効が適用されません。

5.2. 証拠の収集と提示(民事訴訟法第91条)

ベトナムの民事訴訟実務において、損害 賠償 請求を行う原告は、自らの主張が「法的根拠に基づき、かつ真実であること」を証明する重い義務を負います。被告が請求を拒否する場合、被告側もまた「自らに過失がないこと」を裏付ける証拠を提示しなければなりません。

証拠として認められるものには、以下が含まれます:

  • 鑑定書(特に技術、医療、環境分野)。
  • 公証人による事実確認書(ヴィ・バン)。
  • 銀行の入出金記録や税務申告書。
  • 電子データや録音・録画資料。

6. 債権回収を確実にするための法的戦略

勝訴判決を得たとしても、債務者が資産を隠匿・処分してしまえば、賠償金を受け取ることができません。そのため、は以下の保全措置を推奨します:

  • 暫定的な緊急措置: 訴訟中または訴訟前に、相手方の銀行口座の凍結や資産の差し押さえを裁判所に申し立てること。
  • 強制 執行 手続きの準備: 判決確定後、5年以内に執行局に対して執行を申し立てること。遅延した場合、遅延利息を請求できる権利が発生します。
  • 国際 仲裁の活用: 外国企業が当事者の場合、ベトナム国外での判断をベトナムの裁判所で承認・執行させる手続きも検討に値します。

7. 結論

ベトナムにおける損害 賠償 請求は、単なる法的権利の主張にとどまらず、精密な証拠の構築と、刻々と変化する裁判実務への適応を必要とする高度な戦略的プロセスです。2015年民法の施行により、賠償責任の範囲は拡大されていますが、一方で原告に求められる立証のハードルも依然として高いのが現状です。

企業の法的利益を最大化し、予測可能なビジネス環境を維持するためには、現地の法令と判例に精通したの活用が欠かせません。

当事務所では、経験豊富なおよびが、不当な権利侵害に対するから、複雑な契約不履行に伴う紛争解決まで、一貫したサポートを提供しております。貴社の知的資産や経済的利益を守るための強固な法的パートナーとして、ベトナム全土における法的コンプライアンスと権利行使を強力に支援いたします。具体的な賠償額の算定や、勝訴の見込みに関する調査など、専門的なご相談はぜひ当事務所にお寄せください。

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