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会社 弁護士 相談 – Unilaw

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会社 弁護士 相談 – ベトナムにおける企業法務サポートの実践例

ベトナムで事業を展開する企業にとって、現地の法規制への適合は避けて通れない課題です。特に輸入商品を取り扱う企業にとっては、製品品質基準の公表義務や通関手続きにおける法的要件が、日常業務に直接影響を及ぼします。

ある事例では、ベトナムで事業活動を行う企業A社が、港湾で貨物が一時差し止められるという事態に直面しました。原因は、ベトナム法令で定められた製品品質基準の公表手続きが完了していなかったためです。このような状況において、企業は迅速かつ正確に法的対応を講じる必要があります。Unilawは企業A社に対し、製品品質公表手続きの完了を支援し、貨物差し止め問題の解決を実現しました。

この事案は、ベトナムにおける輸入および商品流通活動における法令遵守の典型的な事例として位置づけられます。企業が海外市場で持続的に事業を展開するためには、現地法令に精通した法律専門家との連携が不可欠です。

ベトナムにおける製品品質管理の法的枠組み

ベトナムでは、製品および商品の品質管理について「製品・商品品質法」(2007年制定、2019年改正)が包括的な規定を設けています。同法第1条は、製品・商品の品質管理措置、製品・商品を生産・販売する組織および個人の権利と義務、ならびに製品・商品の品質に関連する活動を行うその他の組織および個人の権利と義務を規定しています。

製品・商品の品質は、同法第3条第3項において「基準、技術基準の要求または関連法令の管理要求を満たす製品・商品の特性の総体」と定義されています。つまり、ベトナム市場で流通する商品は、適用される国家技術基準(QCVN)または公表した基準に適合していることが求められます。

同法第5条は、製品・商品のリスクレベルに基づく分類と管理の原則を定めており、製品・商品は次の3つのカテゴリーに分類されます:(a)低リスク製品・商品、(b)中リスク製品・商品、(c)高リスク製品・商品。

特に重要なのは、同条第4項d号の規定です。高リスク製品・商品については、組織・個人が自ら適用基準を公表するとともに、指定された認証機関による国家技術基準への適合性認証を受けなければなりません。中リスク製品・商品の場合も、自己評価または公認された認証機関による認証が必要とされています(同項c号)。

これらの規定は、「基準・技術基準法」に関する法令と密接に関連しており、企業は製品カテゴリーに応じた適切な適合性評価手続きを踏む必要があります。

輸入商品に対する特別な管理要件

輸入商品については、「商業法」(2005年制定、2023年改正)が関連規定を設けています。同法第1条は、ベトナム領土内で実施される商業活動を規律対象としており、輸出入活動も含まれます。

輸入商品の品質管理においては、製品・商品品質法と商業法の規定が相互に適用されます。特に、製品・商品品質法第4条は法令の適用関係について定めており、「商業活動に関連する製品・商品の生産、輸出、輸入、市場流通は本法に従わなければならない。関連法令に別段の品質管理規定がある場合は、当該法令および本法第5条第4項a号、b号、d号の原則を適用する」と規定しています。

企業A社のケースでは、輸入商品がベトナムの港湾で一時差し止めとなった背景には、この品質基準公表義務の不履行がありました。ベトナム法令では、輸入業者は商品が通関する前に、適用する基準の公表および必要に応じた適合性評価を完了させることが求められています。

製品・商品品質法第3条第7項は、製品・商品の品質検査を「権限を有する国家機関が、生産、輸出、輸入、市場流通の過程において製品・商品の品質を検討・評価すること」と定義しています。港湾での貨物差し止めは、この検査権限の一環として行われるものであり、企業は通関前に必要な法的要件を満たしておく必要があります。

企業A社に対するUnilawの支援内容

Unilawは企業A社に対し、製品品質公表手続きの法的要件を分析し、必要書類の準備から提出までを包括的に支援しました。具体的には、適用される国家技術基準の特定、公表書類の作成、関係当局への申請手続き、そして貨物差し止め解除に向けた当局との調整を行いました。

この支援により、企業A社は法令要件を満たし、貨物差し止め問題を解決することができました。本事案は、ベトナムで事業を展開する企業が直面しうる典型的な法的課題であり、現地法令に精通した法律顧問の重要性を示しています。

ベトナム法令遵守における実務上のポイント

製品・商品品質法第5条第4項a号は、「製品・商品の管理は、効率的、公開的、透明、客観的で、リスクレベルに適合し、商品の原産地および関係主体について差別しない、国際慣行に適合し、不必要な技術障壁を作らず、国家の権利、企業および消費者の合法的権利・利益を保護する」という原則を定めています。

この原則は、ベトナムの品質管理制度がWTO/TBT協定などの国際規範に沿って構築されていることを示しています。同時に、企業にとっては予測可能で透明な規制環境が提供されるべきことを意味します。

実務上、企業が留意すべき点は次の通りです。第一に、輸入予定の製品がどのリスクカテゴリーに該当するかを事前に確認することです。製品・商品品質法第5条第2項の分類に基づき、所管官庁が公表する具体的なリスト(同条第4項d号に基づく「管理要件に対応した目録」)を確認する必要があります。

第二に、必要な適合性評価手続きを通関前に完了させることです。中リスク・高リスク製品については、認証取得に一定の期間を要するため、輸入スケジュールを立てる際にこの期間を織り込む必要があります。

第三に、事前の輸入計画と社内コンプライアンス体制の整備です

企業A社の事例において、貨物差し止めという事態が発生した背景には、事前の法令調査が不十分であったことが挙げられます。ベトナムで輸入活動を行う企業は、通関前に製品・商品品質法第5条第4項の要求を満たす必要があります。

同項b号は、中リスク製品について「組織、個人は自ら適用基準を公表しなければならず、また自己評価を行うか、または公認された認証機関による対応する国家技術基準への適合性認証を受けなければならない」と定めています。この規定は、企業が単に基準を公表するだけでなく、適合性評価という追加手続きを要求している点で重要です。

企業A社は、Unilawの支援を受けて製品品質公表手続きを完了し、貨物差し止め問題を解決しました。この事案は、製品・商品品質法および商業法の規定に基づく輸入管理要件の遵守が、ベトナムにおける円滑な商業活動の前提条件であることを示しています。

法令遵守における予防的アプローチの重要性

製品・商品品質法第3条第4項は、品質管理を「基準、技術基準の要求または関連法令の管理要求を遵守することを監督するための措置を組織し、実施すること」と定義しています。この定義から、品質管理が単なる事後的検査ではなく、組織的かつ体系的な管理システムの構築を求めていることが理解できます。

企業A社のケースでは、港湾での貨物差し止めという事態に直面してから対応を開始したため、一定の遅延とコストが発生しました。しかし、Unilawの支援により、製品・商品品質法第5条第4項に基づく適切な公表手続きを完了させることで、問題を解決することができました。

商業法第4条第2項は、「特殊な商業活動は他の法律で規定される場合、当該法律の規定を適用する」と定めています。この規定と製品・商品品質法第4条の規定を合わせて読むと、輸入商品の品質管理については両法令が相互補完的に適用されることが明らかです。

製品リスク分類と管理要件の実務的理解

製品・商品品質法第5条第2項は、製品・商品を(a)低リスク、(b)中リスク、(c)高リスクの3カテゴリーに分類すると規定しています。同条第3項は、リスク評価基準として「健康、環境への影響の程度、サプライチェーンの管理可能性、国際機関からの警告」を列挙しています。

企業A社の輸入製品がどのリスクカテゴリーに該当するかは、同法第5条第4項đ号に基づき所管官庁が公表する「管理要件に対応した製品・商品目録」によって確定されます。この目録を事前に確認し、該当製品に求められる具体的な管理要件(公表のみか、自己評価か、認証機関による認証が必要か)を把握することが、輸入計画の第一歩となります。

同法第3条第7項が定義する「検査」は、「権限を有する国家機関が、生産、輸出、輸入、市場流通の過程において製品・商品の品質を検討・評価すること」です。港湾での貨物差し止めは、まさにこの輸入過程における検査権限の行使であり、企業が事前に要件を満たしていない場合に実施されます。

国際貿易と国内品質管理制度の調和

製品・商品品質法第5条第4項a号は、製品・商品管理が「効率的、公開的、透明、客観的で、リスクレベルに適合し、商品の原産地および関係主体について差別せず、国際慣行に適合し、不必要な技術障壁を作らず、国家の権利、企業および消費者の合法的権利・利益を保護する」という原則に基づくことを明記しています。

この原則は、ベトナムがWTO加盟国として貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)の義務を果たすことを反映しています。同時に、正当な品質管理措置と保護主義的な技術障壁との間に明確な境界線を引いています。

企業A社の事例において、Unilawが支援したのは、まさにこの国際基準に適合したベトナム国内制度を理解し、その要求を満たすプロセスでした。製品品質公表手続きは、ベトナム法令が定める正当な管理措置であり、適切に対応することで解決可能な課題です。

企業法務における継続的な法令遵守支援の価値

製品・商品品質法第6条a項第2号は、科学技術省が「本法の規定に従って品質管理について統一的な国家管理を実施する責任を政府に対して負う主管機関である」と定めています。同時に、第3号は「各省、省級機関は、割り当てられた任務および権限の範囲内で、製品・商品の品質について国家管理を実施する責任を負う」と規定しています。

この規定構造は、品質管理が科学技術省の統括の下、各専門省庁が所管分野について責任を持つという多層的な管理体制を示しています。企業は、自社の取り扱う製品カテゴリーに応じて、適切な所管官庁を特定し、その要求を理解する必要があります。

商業法第1条第1項は、「ベトナム領土内で実施される商業活動」を規律対象とし、同第3条第1号は商業活動を「利益を目的とする活動であり、商品の売買、サービスの提供、投資、貿易促進およびその他の利益を目的とする活動を含む」と広く定義しています。輸入活動はこの商業活動の一環として、商業法と製品・商品品質法の双方の規律を受けます。

企業A社に対するUnilawの支援は、単発の問題解決にとどまらず、ベトナム法令体系の理解と継続的な遵守体制の構築という長期的価値を提供しました。これは、「会社 弁護士 相談」というキーワードが示す、企業が法律専門家との継続的関係を必要とする理由を端的に示しています。

ベトナムで事業を展開する企業の皆様が、輸入手続きや品質管理に関する法的課題に直面された際には、Unilawまでお気軽にご相談ください。現地法令に精通した専門家が、貴社の円滑な事業活動を支援いたします。

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