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ベトナムにおける国際 弁護士の役割と複雑な法的紛争解決メカニズムの深層分析

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ベトナムにおける国際弁護士の役割と複雑な法的紛争解決メカニズムの深層分析

2025年5月28日、ホーチミン市高等人民法院は決定番号59号を発行し、下級裁判所の破産手続開始拒否決定の見直し請求を審理しました(2025年7月5日公表)。本件は、Kian Joo Can(ベトナム)有限責任会社(以下「会社A」)が、Dolsure栄養株式会社に対して提起した破産申立に関するものでした。一審裁判所は「当事者間で契約紛争が継続中であり、貨物損害の責任が未確定のため、支払義務がまだ発生していない」との理由で破産手続の開始を拒否しました。しかし、高等法院の審理において、この判断には重大な法的誤認があることが明らかになりました。本件は、ベトナムにおける複雑な法的紛争解決において国際弁護士が果たすべき専門的役割を示す典型的な事例といえます。

破産手続における法的要件の誤認と上訴審の判断

高等法院の審理において、一審裁判所の判断の誤りが明確に指摘されました。会社Aは一審において、ビンズオン省トゥアンアン市人民法院で契約紛争訴訟を提起していると主張しましたが、証拠書類を提出できませんでした。これを受け、高等法院は2025年1月20日付公文書番号105/TANDTCをもってトゥアンアン市人民法院に照会を行い、同法院は2025年2月21日付公文書番号25/TA-VPにて「訴状の修正・補充を求めているため、まだ受理していない」と回答しました。つまり、一審裁判所が2024年5月29日に破産手続開始拒否決定番号05/2024/QĐ-KDTMTTPSを発出した時点では、トゥアンアン市人民法院はまだ当該契約紛争を受理・審理していなかったのです。

より重要な点は、2019年1月10日に会社AとDolsure栄養株式会社との間で締結された債務確認書(T1)において、Dolsure株式会社が287,113,200ドンの債務を認め、支払期限を45日間とすることが明記されていた事実です。この確認書に基づけば、最終支払期限は2019年2月24日となります。破産法第4条第1項は「支払能力を喪失した企業・協同組合とは、支払期限到来から3か月以内に債務の支払義務を履行しない企業・協同組合をいう」と規定しています。

国際弁護士による法的分析の重要性

本件において、高等法院は破産法第4条第1項および第44条第7項を根拠として、会社Aの見直し請求には根拠があると判断しました。裁判所は「一審裁判所が破産手続を開始しない理由として挙げた『契約紛争継続中』という理由は適切でない」と明確に述べ、2024年5月29日付の破産手続開始拒否決定を破棄し、一審裁判所に対して破産手続開始決定を発出するよう事件記録を差し戻しました。この判断は、破産法第42条および第44条第7項b号、第8項に基づくものです。

このような複雑な法的手続において、国際弁護士の専門性が不可欠となる理由は複数あります。第一に、ベトナム民事訴訟法典2015のような実体的・手続的法令の正確な理解と適用能力です。本件では、破産法の要件充足性の判断、債務確認書の法的効力、そして他の裁判所における関連訴訟の影響という三つの法的論点が交錯していました。会社Aの代理人は、一審裁判所の誤った法解釈を上訴審で効果的に指摘し、破産法第4条第1項の「支払期限到来から3か月」という明確な法的基準に基づいて主張を展開する必要がありました。

ベトナム法における債権回収と破産手続の実務

本件が示すもう一つの重要な教訓は、ベトナムにおける債権回収戦略の選択です。会社Aは当初、契約紛争訴訟と破産申立という二つの法的手段を検討していました。実務上、債権者は通常の民事訴訟による債権回収を選択することもできますが、債務者企業が明らかに支払能力を喪失している場合、破産手続は債権者の権利保護においてより効果的な選択肢となります。破産法に基づく手続では、債務者の全資産が管理下に置かれ、債権者間の公平な配当が確保されるからです。

国際弁護士の役割は、単に訴訟代理に留まりません。クライアント企業の事業実態、債務者の財務状況、利用可能な法的手段の比較分析、そして最も効果的な権利実現経路の選択という戦略的助言が求められます。本件において、会社Aは破産申立という手段を選択しましたが、一審裁判所の誤った法解釈により一度は申立を拒否されました。しかし、適切な法的根拠に基づく上訴により、最終的に高等法院は破産手続開始を認める判断を下しました。このプロセスには、ベトナム破産法の深い理解と

、効果的な上訴手続の実施が不可欠であったことが分かります。

破産法第4条と債務確認書の法的効力―法規定と裁判実務の対照分析

本件における最も重要な法的論点は、破産法第4条第1項の「支払能力喪失」要件の解釈と適用です。同条項は「支払期限到来から3か月以内に債務の支払義務を履行しない企業・協同組合」を支払能力喪失企業と定義しています。高等法院の決定番号59号(2025年5月28日発行)における実際の適用を見ると、裁判所は2019年1月10日付債務確認書(T1)において会社AとDolsure栄養株式会社が287,113,200ドンの債務を確認し、支払期限を45日間と定めた事実に着目しました。この確認書に基づけば、最終支払期限は2019年2月24日となり、同日から3か月が経過した時点で破産法第4条第1項の要件が充足されることになります。

一審裁判所は「契約紛争継続中のため支払義務が未発生」との理由で破産手続開始を拒否しましたが、高等法院はこの判断を明確に否定しました。裁判所の論理は次の通りです。第一に、一審裁判所が2024年5月29日に破産手続開始拒否決定番号05/2024/QĐ-KDTMTTPSを発出した時点で、トゥアンアン市人民法院はまだ当該契約紛争を受理していませんでした(同法院2025年2月21日付公文書番号25/TA-VPにより確認)。第二に、より本質的な点として、債務確認書(T1)という書面によって既に債務の存在と金額が当事者間で確認されており、別途の契約紛争訴訟の有無は破産申立の要件充足性に影響を与えないという判断です。これは破産法第4条第1項および第44条第7項の趣旨に忠実な解釈といえます。

破産法第44条における債権者申立要件と裁判所の審査基準

破産法第44条は債権者による破産申立の手続的要件を規定しています。本件において高等法院は同条第7項を援用し、一審裁判所の決定を破棄しました。さらに、裁判所は破産法第42条および第44条第7項b号、第8項に基づき、事件記録を一審裁判所に差し戻し、破産手続開始決定を発出するよう命じました。この判断は、破産申立における裁判所の審査が形式的要件の充足性確認に重点を置くべきであり、実体的な債権債務関係の詳細な審理は破産手続開始後の債権確定手続で行われるべきという原則を示しています。

国際弁護士の視点から見ると、本件は破産申立における戦略的判断の重要性を浮き彫りにしています。会社Aの代理人は、債務確認書という明確な証拠書類を有していたにもかかわらず、一審で敗訴しました。その理由は、一審裁判所が破産法の要件解釈を誤り、本来は破産手続開始後に検討すべき実体的争点(契約紛争の帰趨)を破産申立の可否判断に持ち込んだためです。上訴審において代理人は、破産法第4条第1項の文言解釈と立法趣旨に基づき、「支払期限到来から3か月」という客観的基準が既に充足されていること、そして債務確認書により債務の存在が確定していることを明確に主張しました。高等法院はこの主張を全面的に受け入れ、一審決定を破棄したのです。

国際取引における債権保全と法的手続選択の実務的考察

本件が国際弁護士にとって重要な示唆を与えるもう一つの側面は、複数の法的救済手段が併存する状況における最適な選択の問題です。会社Aは理論上、通常の契約紛争訴訟、支払命令申立、そして破産申立という複数の選択肢を有していました。債務確認書という明確な証拠がある場合、通常は支払命令申立が迅速な債権回収手段として有効ですが、債務者企業が事業継続困難な状態にある場合、破産手続による全債権者への公平な配当確保の方が実効性が高い場合があります。本件において会社Aが破産申立を選択した背景には、おそらくDolsure栄養株式会社の財務状況に関する実態把握があったと推測されます。

ベトナムにおいて外国企業が債権回収を行う際、国際弁護士は単に法的手続を代行するだけでなく、ベトナム法制度の特性を踏まえた戦略的助言を提供する必要があります。本件で示されたように、下級裁判所と上級裁判所の間で法解釈に相違が生じることは稀ではなく、適切な上訴手続の準備が権利実現の鍵となります。また、トゥアンアン市人民法院への照会公文書(番号105/TANDTC、2025年1月20日付)とその回答(番号25/TA-VP、2025年2月21日付)が示すように、関連する他の訴訟手続の正確な把握と証拠化も重要な実務技術です。

結語

ホーチミン市高等人民法院の決定番号59号は、ベトナムにおける破産法の適用において、債務確認書に基づく明確な債権と破産法第4条第1項の支払能力喪失要件が充足される場合、他の契約紛争訴訟の存否は破産手続開始の妨げとならないという重要な法的原則を確立しました。国際取引に携わる企業にとって、このような複雑な法的判断を要する局面では、ベトナム法制度に精通した国際弁護士の専門的支援が不可欠です。Unilawでは、ベトナムにおける債権回収、破産手続、商事紛争解決に関する豊富な実務経験を有する法律専門家が、お客様の具体的な状況に応じた最適な法的戦略をご提案いたします。

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