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ベトナムにおける労務 コンサルティングの法的実務:2019年労働法と裁判例に基づく徹底分析

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ベトナムにおける労務 コンサルティングの法的実務:2019年労働法と裁判例に基づく徹底分析

ベトナムで事業を運営する日本企業にとって、労働者との良好な関係構築と法的コンプライアンスの遵守は、経営上の最重要課題の一つです。2019年労働法(第45/2019/QH14号)の施行により、労働者の権利保護がより一層強化される一方で、企業には厳格な手続きの履行が求められるようになりました。法的な不備は、労働 紛争を招き、多額の賠償金支払いや社会的信用の失墜に繋がるリスクがあります。本稿では、高度な労務 コンサルティングの知見に基づき、実務上重要となる法的論点を詳細に分析します。

1. 労働関係の根幹:労働契約の法的性質と種類

ベトナム労働法第13条1項によれば、労働契約とは、賃金を伴う仕事、労働条件、および当事者双方の権利と義務について、労働者と使用者の間で合意された文書を指します。たとえ文書の名称が「雇用契約」や「業務委託契約」であっても、一方が他方の管理・監督・監視の下で仕事を行い、対価として賃金が支払われる実態がある場合、それは法的に労働契約とみなされます。この実質主義に基づき、企業は安易な契約形式の選択を避ける必要があります。

契約の形式(第14条)

原則として、労働 契約 書は書面で作成され、各当事者が1部ずつ保持しなければなりません。電子署名法に基づくデータメッセージ形式での締結も、書面契約と同等の法的価値を有しますが、1ヶ月未満の短期契約を除き、口頭での合意は認められません。

労働契約の種類(第20条)

現行法では、契約は以下の2種類に限定されています。

  • 無期限労働契約:契約期間および終了時期を定めない形態。
  • 有期限労働契約:36ヶ月を超えない範囲で期間を定める形態。

有期限契約が満了し、労働者が就労を継続する場合、30日以内に新たな契約を締結しなければなりません。この期間内に新契約を締結しない場合、元の有期限契約は無期限契約へと自動的に移行します。裁判例(第09/2021/LĐ-PT号)では、短期契約を繰り返した末に、法理上の移行を無視して期間満了による終了を主張した企業に対し、裁判所は無期限契約への移行を認め、解雇を違法と判断しています。

2. 就業規則の策定と運用の実務

10人以上の労働者を使用する場合、使用者は書面による就業 規則 作成と関係当局への登録が義務付けられています(第118条、第119条)。就業規則は、企業の秩序を維持し、労働規律を適用するための唯一の法的根拠となります。

必須記載事項と実務上の留意点(第118条2項)

規則には、労働時間、休憩時間、場所、労働規律、規律処分の形態、および責任の所在を明記しなければなりません。特に「規律処分」については、就業規則に明文化されていない行為に対して処分を行うことは第127条3号により厳格に禁じられています。処分の有効性を担保するためには、適正な手続き(労働組合の参加、対面での弁明機会の付与、議事録の作成)を遵守することが不可欠です。

3. 労働契約の一方的解除と法的リスク管理

企業が直面する最大の法的リスクは、使用者による一方的な契約解除です。法律は、解雇が認められる正当な理由を第36条に限定的に規定しています。

適法な解除理由(第36条)

  1. 職務不達成:使用者が策定した客観的な評価基準(KPI)に基づき、労働者が頻繁に職務を完遂しない場合。この基準は、組織の代表者と協議の上、事前に周知されていなければなりません。
  2. 病気・負傷:規定期間(無期限契約は12ヶ月、有期限は6ヶ月以上など)の治療を受けても回復しない場合。
  3. 不可抗力:天災、火災、疫病、または法令による di dời(移転)等により、生産規模の縮小を余儀なくされた場合。

裁判例から見る「職務不達成」の立証(第02/2020/LĐ-PT号)

外国人職員を「職務未達成」で解雇した事例では、企業側が提示した業務指導のメール記録、会議議事録、および具体的な目標達成状況が精査されました。裁判所は、企業が継続的に改善を促し、それでも達成されなかった事実を客観的証拠に基づき認めたため、解雇の正当性を支持しました。これは、日々のコミュニケーションと評価プロセスの文書化がいかに重要であるかを示しています。

4. 不当解雇に対する損害賠償責任(第41条)

裁判所が解雇を違法と認定した場合、使用者は極めて重い法的義務を負います。

  • 労働者の復職(労働者が希望する場合)。
  • 就労できなかった期間の賃金、社会保険料、医療保険料の支払い。
  • 少なくとも2ヶ月分以上の賃金に相当する追加賠償金の支払い。
  • 復職を希望しない場合は、退職手当に加え、さらなる合意賠償金(少なくとも2ヶ月分以上)。

実際の裁判例(第1849/2019/LĐ-ST号)では、フランス系企業の駐在員事務所代表に対する解雇が、通知期間(45日)の違反および正当な理由の欠如を理由に違法とされ、約70億ドンの支払いが命じられました。この巨額の賠償額は、通知義務や手続きの些細な不備が企業に致命的な打撃を与えることを警告しています。

5. 外国人労働者の管理とコンプライアンス

ベトナムで日本人の専門家や管理者を雇用する場合、第151条から第156条の特別規定を遵守しなければなりません。

労働許可証(ワークパーミット)の整合性

外国人労働者は有効な労働許可証を所持しなければならず、労働契約書の期間は許可証の有効期間(最大2年)を超えてはなりません。また、職位要件(管理者、専門家、技術者)の充足も厳格に審査されます。裁判例(第02/2023/LĐ-PT号)では、労働許可証上の職位が「技術専門家」であるにもかかわらず、契約書上で「総監督」として雇用されていた事例において、契約内容と許可証の矛盾を理由に労働契約が無効と判断されました。このように、行政手続きと民事契約の不一致は契約の法的根拠を喪失させます。

6. 紛争回避のための戦略的アドバイス

企業の法的安定性を確保するため、以下のリーガル サービスおよび実務対策の導入を推奨します。

  • 具体的・客観的評価基準の策定:解雇の正当性を担保するため、KPIや職務評価基準を文書化し、労働者と合意の上で周知徹底します。
  • 定期的な労務 監査:法改正や判例の動向に合わせ、契約書テンプレートや就業規則を定期的にリーガル チェックし、コンプライアンスの状態を最新に保ちます。
  • コミュニケーションの記録保持:注意喚起、指導、協議のプロセスはすべて書面(メールや議事録)で残します。裁判では口頭の合意は証拠として脆弱です。
  • 外国人雇用手続きの一元化:人事担当者と法務担当者が連携し、労働許可証の職名と労働契約の内容に齟齬が生じないよう厳重に管理します。

7. 結論

ベトナムの労働法体系は労働者保護を主眼としており、使用者は常に高い立証責任を負っています。適切な労務 コンサルティングを通じて、契約の締結から終了に至るすべてのプロセスを適正化することは、単なる守りのコンプライアンスではなく、企業の円滑な運営を支える「攻め」の戦略でもあります。判例が示す通り、形式的な手続きの不備が多額の賠償に直結するため、専門的なベトナム法律サービスを活用し、リスクを事前に特定・排除することが持続可能な事業運営の鍵となります。

各企業は、2019年労働法の精神である「対話と誠実な交渉」を尊重しつつ、透明性の高い評価制度と強固な法的防壁を構築することで、ベトナムという成長市場での成功を確固たるものにすべきです。

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