ai 法 規制:ベトナムにおける人工知能の法的枠組みと企業コンプライアンスの最前線
デジタル変革が加速するベトナムにおいて、人工知能(以下「AI」という)は経済成長の強力なエンジンとして期待されています。しかし、AI技術の普及は、プライバシーの侵害、データの安全性、知的財産権の帰属、さらには倫理的課題といった新たな法的リスクを浮き彫りにしています。ベトナム政府はこれらの課題に対応するため、二〇二四年から二〇二五年にかけて、データ管理、サイバーセキュリティ、および科学技術の振興に関する法体系を抜本的に整備しました。本稿では、経験豊富なベトナムの国際 弁護士の視点から、最新のai 法 規制、関連法規、および司法判断の傾向を詳細に分析し、外資系企業が遵守すべき実務指針を提示します。
一、 ベトナムにおけるAI規制の核心:二〇二四年データ法
ベトナムのAI規制を理解する上で最も重要な法的根拠となるのが、二〇二四年十一月三十日に可決された「データ法」(法律番号:六〇/二〇二四/第十五期国会)です。この法律は二〇二五年七月一日より施行され、AI開発の基礎となるデータの処理、保護、および活用に関する包括的な枠組みを定めています [五九二, 六〇八]。
1. AIプラットフォームの法的定義と推進
データ法第二十四条では、データの構築、開発、保護、管理、および使用における科学技術活動の基盤として、人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーン、ビッグデータ等が明記されています [六二二, 七〇〇]。国家は、これらのプラットフォームをデジタル変革、国防、安保、および社会経済の発展のために優先的に投資・活用する方針を打ち出しています [六二二]。
2. データ分析・統合サービスとしてのAI管理
AIモデルの構築に不可欠なデータ分析・統合活動は、データ法第四十一条において「データ分析・統合製品およびサービス」として定義されています [六二五]。これは、ユーザーの要求に応じてデータを高度な専門情報へと処理する活動を指し、AI生成コンテンツもこの範疇に含まれます [六二五, 七〇三]。
二、 政令第百六十九号によるAIレベル別管理と生成AIの規制
データ法の施行細則である「政令第百六十九号(二〇二五/エヌディー・シーピー)」は、AIの技術的特性に応じた具体的な管理基準を設けています [五七七, 六五五]。
1. AI介入度に基づく四つのレベル分類
政令第百六十九号第二十七条は、データ分析・統合の過程におけるAIの関与度を以下の四段階に分類しています [五八三, 六六一]:
- レベル一: 人間が直接行い、AIを統合しないソフトウェアを使用する場合。
- レベル二: 人間が行い、AIが一部を支援する場合。
- レベル三: AIが完全に行い、人間が監視する場合。
- レベル四: 人間による監視なしに、AIが完全自動で行う場合。
レベル三およびレベル四に該当するAIシステムを国家機関のシステム内で運用する場合、または国家安全保障や公共の健康に影響を及ぼす可能性がある場合は、事前に「条件付き事業認可」を取得することが義務付けられています [五八三, 六六一]。
2. 生成AI(ジェネレーティブAI)への特別規制
政令第二十八条では、仮想アシスタント(バーチャルアシスタント)や生成AIシステムについて、特に「ユーザーの意思決定に直接影響を与え、誤った情報を誘導・提示するリスクがあるもの」として厳格な監視対象に指定しています [五八四, 六六二]。これらのシステムを提供する企業は、公安省(国家データセンター)に対して定期的な報告(毎年十二月二十日まで)を行う義務があります [五八五, 六六三]。
三、 科学技術・イノベーション法におけるAI倫理と誠実性
二〇二五年六月二十七日に制定された「科学技術・イノベーション法」(法律番号:九三/二〇二五/第十五期国会)は、AIの研究開発における倫理的責任を明確化しました [三七三, 六二八]。
1. 科学的誠実性の遵守義務
同法第八条は、研究開発に従事する組織および個人に対し、データの捏造、剽窃、利益相反の隠蔽を厳禁しています [三七四, 六二九]。AIを用いた論文執筆やデータ生成において、これらの不正行為が認められた場合、「重大な科学的誠実性の侵害」とみなされ、厳しい行政処分や刑事罰の対象となります [三七四]。
2. AI開発におけるリスク管理
第九条では、制御された環境下での試験(サンドボックス)におけるリスク許容範囲が定められています [三七四, 六二九]。AI技術の不遵守やリスクの意図的な隠蔽により、公共の健康や環境に深刻な損害を与えた場合、法的責任を免れることはできません [三七六, 六三一]。
四、 知 的 財産 権とAI生成物の保護
ベトナムの知的財産法(法律番号:五十/二〇〇五/第十一期国会、二〇二二年改正)に基づき、AIと知 的 財産 権の関係についても慎重な解釈が求められています [四七九]。
1. 著作権の帰属問題
現行法第十四条によれば、著作権は「作者が直接、知的労働によって創造したもの」にのみ発生します [四八二, 五一三]。したがって、人間が実質的に関与せず、AIが自動生成したコンテンツについて、ベトナムで著作権保護を受けることは依然として困難です。しかし、人間がAIを道具として使用し、創作的寄与が認められる場合は、当該人間が作者として保護される余地があります。
2. AI学習用データと権利侵害
AIの学習プロセスにおける他者の著作物の利用は、著作権法上の「例外措置」(第二十五条、第二十五条a)に該当するかどうかが争点となります [四八四, 五一四]。現在のところ、ベトナム法には「データマイニング」に関する明示的な例外規定がないため、無断での大量複製は権利侵害のリスクを伴います。企業は、法務 デュー デリ ジェンスを通じて、学習データの権利関係を確認することが推奨されます。
五、 サイバーセキュリティとデータのローカライゼーション
AIサービスを提供する企業、特にクラウドベースのAIプラットフォームを運営する企業にとって、サイバー セキュリティ 法(二〇一八年制定)の遵守は必須です [五六一]。
- データの国内保存義務: 政令第五三号に基づき、ベトナム人ユーザーの個人情報や生成されたデータ(利用時間、アイピーアドレス等)は、公安省の要請に基づき最低二十四ヶ月間、ベトナム国内で保存しなければなりません [五二一, 五二三, 五五八]。
- 支店・代表事務所の設置: 上記データの保存義務を負う海外企業は、ベトナム国内に拠点を設置する義務があります [五二二, 五五八]。
これらの規制は、AIモデルが収集する膨大なユーザーデータに対しても適用されるため、海外 投資 リスクを評価する上での重大なコスト要因となります。
六、 関連判例と司法実務の分析
AI技術そのものを直接争点とした最高裁判決はまだ少数ですが、テクノロジー企業と既存産業の衝突に関する判例は、将来のAI訴訟の指針となります。
1. ビナサン対グラブ事件(テクノロジー活用の法的責任)
案件番号:二二/二〇二二/ケーディーティーエム等: この裁判では、被告(グラブ)が「テクノロジー企業」を自称しながら、実質的には輸送サービスを運営し、不公正な競争を行っているかが争われました [一三六, 二九六]。裁判所は、デジタルアルゴリズムを用いた配車システム(AIの原型)が、従来の価格規制を回避する手段として悪用された場合、損害 賠償 請求が認められる可能性があることを示唆しました。これは、AIシステムの運用者が、アルゴリズムがもたらす経済的結果に対して法的責任を負うことを裏付ける重要な司法判断です [二九七]。
2. ソフトウェアの不法複製と損害認定
判決番号:七二/二〇二三/ケーディーティーエム・ピーティー(二〇二三年七月五日、ホーチミン市高級人民法院): 外資系ソフトウェア企業が国内企業による無断複製を訴えた事例では、清算された損害額だけでなく、国際 弁護士費用等の合理的な支出の賠償も命じられました [一四三, 三〇三, 三〇六]。AI開発において他者のプログラムやアルゴリズムを不正に流用した場合、同様の厳しい賠償責任を負うことになります。
七、 企業に求められるAIコンプライアンス・チェックリスト
ベトナムで安全にAI事業を展開するため、以下の実務的対策を講じることを強く推奨します。
- AIシステムのレベル判定: 自社製品が政令第百六十九号のどのレベルに該当するかを特定し、必要なライセンス(条件付き事業認可)の有無を確認すること [五八三]。
- データ処理影響評価(DPIA)の実施: 特にデータの越境移転を行う場合、データ法第十二条に基づく影響評価を行い、公安省への報告体制を整えること [六〇二]。
- AI生成物の権利管理: AIが生成した成果物について、人間による寄与度を記録し、契約書において権利帰属を明確に定めること [四五九, 五一六]。
- コンテンツの真実性保証: 生成AIが出力する情報が「ベトナムの法律の基本原則」や「社会道徳」に反しないよう、フィルタリング機能を備えた安全対策を講じること [五三六, 六三〇]。
- 包括的なリーガルチェック: 科学技術、知的財産、サイバーセキュリティの三側面から、専門的なリーガル サービスを活用し、多角的にリスクを排除すること。
八、 結論
ベトナムにおけるai 法 規制は、二〇二四年のデータ法制定を契機に、世界でも類を見ないほど具体的かつ厳格なフェーズへと移行しました。政府はAIの推進を掲げる一方で、データ主権と国家安全保障を最優先しており、企業には高度なコンプライアンス意識が求められています。
不透明な法解釈や突発的な当局の検査に対応するためには、現地の法務に精通した専門家との連携が不可欠です。当事務所は、企業 法務 弁護士としての豊富な経験を活かし、AI技術の適法性審査、知的財産権の保護、およびサイバーリスク管理に至るまで、企業の皆様のベトナム進出と成長を強力にサポートいたします。複雑な規制環境をチャンスに変え、持続可能なイノベーションを実現するために、最先端のリーガルパートナーとして共に歩んでまいりましょう。
| 重要項目 | 詳細・法的根拠 |
|---|---|
| AI管理の基本法 | 二〇二四年データ法、二〇二五年科学技術・イノベーション法 [六〇八, 六二八] |
| 生成AIの報告義務 | 政令第百六十九号(毎年十二月二十日までに公安省へ報告) [五八五] |
| データの保存期間 | 公安省の要請から最低二十四ヶ月間(政令第五三号) [五二三] |
| 不法行為への刑罰 | 刑法第二百八十九条(情報システムへの不法侵入・窃取等) [四一〇, 四一八] |
| 知的財産権の保護 | 知的財産法(作者の創作的寄与を重視) [四八二] |
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