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九州 総合 法律 事務 所 クチコミ – Unilaw

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九州総合法律事務所クチコミ – ベトナム投資における日本企業のための法律サポート

九州地域の日本企業がベトナムへの投資や事業展開を検討する際、信頼できる法律事務所のクチコミや評価を探すことは当然のプロセスです。しかし、ベトナムにおける法的支援を求める場合、日本国内の法律事務所だけでなく、ベトナム現地の法律制度に精通し、かつ日本企業の商習慣を理解する法律事務所との連携が不可欠となります。

Unilawは、ベトナムに拠点を置き、日本企業専門の法律サービスを提供する法律事務所として、ベトナム投資法、企業法、労働法、知的財産法など、日系企業が直面する多岐にわたる法的課題に対応しています。本稿では、ベトナムで事業を展開する日本企業が知っておくべき法的枠組みと、適切な法律サポートの選択基準について解説いたします。

ベトナムにおける日本企業の法的ニーズ

ベトナムへの投資や事業運営において、日本企業が直面する法的課題は多岐にわたります。投資形態の選択(現地法人設立、駐在員事務所、支店等)、ライセンス取得手続き、労働契約の締結、税務コンプライアンス、知的財産権の保護、紛争解決など、各段階で専門的な法的助言が必要となります。

ベトナム投資法(2020年改正投資法、Law No. 61/2020/QH14)第29条は、外国投資家による投資形態を明確に規定しており、外国投資家は株式会社、有限責任会社、パートナーシップ企業、または私営企業の形態で投資活動を行うことができます。同法第30条では、条件付き投資分野に関する規定が設けられており、特定の業種については追加の許認可要件が課されています。

また、ベトナム企業法(Law No. 59/2020/QH14)は、会社設立手続き、株主の権利義務、取締役会の運営、定款の作成など、企業運営の基本的枠組みを定めています。特に第4条は企業の権利能力について規定し、第11条から第13条では企業設立の基本条件と禁止事項を明記しています。

労働法務におけるコンプライアンスの重要性

ベトナムで事業を展開する日本企業にとって、労働法務は最も頻繁に対応を要する分野の一つです。ベトナム労働法(Labor Code、Law No. 45/2019/QH14、2021年1月1日施行)は、雇用契約、労働時間、賃金、社会保険、労働安全衛生、労働紛争解決など、包括的な規定を設けています。

同法第16条は労働契約の必須記載事項を定めており、第44条では試用期間の上限(管理職180日、専門職60日、その他30日)を規定しています。第97条から第99条では時間外労働に関する厳格な制限が設けられており、原則として年間200時間、特定の場合でも年間300時間を超えることはできません。これらの規定に違反した場合、企業法第15条に基づく行政処分や、労働法第300条以下に規定される罰則の対象となります。

特に日本企業が注意すべき点として、ベトナムでは労働契約の一方的解除に関する要件が厳格に定められており、労働法第36条および第37条では、使用者による労働契約解除の法定事由と手続きが明確に限定されています。適切な手続きを経ずに労働者を解雇した場合、復職命令や未払賃金の支払い、さらには慰謝料の支払いを命じられるリスクがあります。

知的財産権保護の実務的課題

ベトナムにおける知的財産権の保護は、日本企業の競争力維持において極めて重要です。ベトナム知的財産法(Law No. 50/2005/QH11、2009年および2019年改正)は、特許、実用新案、意匠、商標、著作権などの知的財産権を包括的に保護しています。

同法第4条は知的財産権の保護原則を定め、第72条以下では商標登録の要件と手続きを規定しています。特に第74条第2項では、出願日の先後により権利者が決定される先願主義が採用されており、ベトナム進出前の早期の商標出願が不可欠です。第116条から第119条では特許権の要件(新規性、進歩性、産業上の利用可能性)が定められています。

契約法務とベトナム民事法制の理解

日本企業がベトナムで取引を行う際、契約書の作成と履行に関する法的理解は不可欠です。ベトナム民法典(Civil Code、Law No. 91/2015/QH13、2017年1月1日施行)は、契約の成立要件、履行義務、契約違反の責任、損害賠償などを包括的に規定しています。

同法第385条は契約成立の基本原則を定めており、当事者間の合意により契約が成立することを明記しています。第398条から第400条では契約の履行原則が規定され、特に第398条第1項は「契約は誠実に履行されなければならない」という信義誠実の原則を定めています。第420条以下では契約違反の民事責任について規定しており、第420条第1項は契約違反による損害賠償責任の基本要件(契約違反の事実、損害の発生、因果関係、過失)を明確にしています。

商事取引においては、ベトナム商法(Law No. 36/2005/QH11、2023年改正Law No. 42/2023/QH15)も重要な役割を果たします。同法第3条は商事活動の基本原則を定め、第284条以下では商事契約の特則が規定されています。特に第294条では商事契約における引渡義務が詳細に定められており、引渡時期、場所、品質基準などの明確化が求められています。

紛争解決メカニズムの選択と実務

ベトナムにおける商事紛争の解決手段としては、裁判所での訴訟、仲裁、調停などがあります。ベトナム民事訴訟法(Law No. 92/2015/QH13、2023年改正)第24条は裁判所の管轄権について規定しており、第25条では国際民事事件の管轄に関する特則を定めています。

多くの日本企業は、紛争解決条項として国際仲裁を選択しています。ベトナム商事仲裁法(Law No. 54/2010/QH12)第3条は仲裁合意の有効性を認め、第40条では仲裁判断の執行力を保証しています。特に第5条では、当事者は仲裁機関、仲裁人の選定、準拠法、仲裁地などを自由に合意できることが明記されており、日本商事仲裁協会(JCAA)やシンガポール国際仲裁センター(SIAC)などを指定する契約も有効です。

ただし、仲裁判断の執行段階では実務上の課題も存在します。民事判決執行法(Law No. 26/2008/QH12、2014年改正)第1条および第2条は強制執行の基本原則を定めていますが、実際の執行手続きには時間を要する場合があり、事前の資産保全措置の検討が重要となります。

税務コンプライアンスと移転価格税制

ベトナムにおける税務リスク管理は、日本企業にとって重要な法的課題です。ベトナム税務管理法(Law No. 38/2019/QH14)第1条は税務管理の基本原則を定め、第78条以下では納税者の権利義務を規定しています。

特に関連会社間取引については、移転価格税制に関する規制が強化されています。政令Decree No. 132/2020/ND-CP第8条は移転価格文書化義務を詳細に定めており、関連者間取引が年間500億ドン(約3億円)を超える企業は、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書の作成義務を負います。同政令第11条では独立企業間価格の算定方法(独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位営業利益法、利益分割法)が規定されており、適切な移転価格ポリシーの策定が求められます。

法人税法(Law No. 14/2008/QH12、2013年および2014年改正)第13条は損金算入要件を定め、第16条では損金不算入項目を列挙しています。特に関連者間取引で独立企業間価格を超える部分は損金不算入となり(第16条第1項g号)、税務調査時に追徴課税のリスクがあります。

M&A取引における法的デューディリジェンス

ベトナム企業の買収や合併を検討する日本企業にとって、包括的な法的デューディリジェンスは必須です。企業法第193条以下は企業の合併、買収、分割、解散に関する手続きを規定しており、第193条第2項は合併契約に含めるべき事項を詳細に定めています。

株式譲渡の場合、企業法第126条および第127条は株式譲渡の手続きと制限について規定しています。特に有限責任会社の持分譲渡については第52条が適用され、他の社員への優先買取権が認められているため、既存株主との関係調整が重要です。競争法(Law No. 23/2018/QH14)第24条以下では企業結合規制が定められており、一定規模以上のM&A取引は競争当局への届出が必要となります。

九州地域の日本企業がベトナム投資で成功するために

九州総合法律事務所のクチコミを検索する日本企業の皆様が求めているのは、信頼できる法律専門家からの実践的なアドバイスです。ベトナム投資においては、日本国内の法律事務所の評判だけでなく、ベトナム現地の法制度に精通し、実務経験豊富なベトナム法律事務所との連携が成功の鍵となります。

Unilawは、ベトナムに拠点を置き、日本企業のベトナム投資を専門的にサポートする法律事務所として、会社設立から日常業務運営、労務管理、契約交渉、紛争解決まで、一貫した法的サービスを日本語で提供しています。ベトナム法制度の複雑性と実務上の課題を熟知した弁護士チームが、九州地域を含む日本企業の皆様のベトナムビジネスを法的側面から強力にサポートいたします。

ベトナム投資に関する具体的なご相談や、個別案件の法的検討が必要な場合は、ぜひUnilawまでお気軽にお問い合わせください。貴社のビジネス目標達成のため、実践的かつ効果的な法的ソリューションをご提案いたします。

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