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全国 一斉 投資 被害 113 番 – UNILAWによる投資詐欺対策

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全国一斉投資被害113番 – UNILAWによる投資詐欺対策

2023年10月25日、ハノイ市人民裁判所は、国際外国為替取引プラットフォーム「Rforex」を装った大規模な投資詐欺事件に対する判決を下しました。被告グループは、Rforexが国際的に信頼される金融取引プラットフォームであると広告し、被害者に投資金を入金させましたが、実際にはこのプラットフォームは実在する金融市場とは一切接続されていませんでした。価格データや取引結果はすべて被告グループによって操作され、被害者が損失を被り、入金した資金を失う仕組みとなっていました。この事件は、ベトナム刑法第174条(詐欺罪)に基づき、「コンピュータネットワーク、通信ネットワーク、電子手段を使用して財産を詐取する行為」として起訴され、有罪判決が下されています。

このような投資詐欺事件は、ベトナムに進出している日系企業やベトナムで事業展開を検討している日本人投資家にとって、決して他人事ではありません。オンライン投資プラットフォームを通じた詐欺は国境を越えて発生し、被害者が日本人である場合も少なくありません。また、ベトナムで事業を行う日系企業の従業員が被害に遭うケースや、企業名義で投資詐欺に巻き込まれるケースも報告されています。

「全国一斉投資被害113番」とは何か

「全国一斉投資被害113番」は、日本において消費者庁や国民生活センターなどが実施する、投資詐欺被害に関する集中相談窓口の取り組みを指します。特定の期間に全国で一斉に相談窓口を開設し、投資トラブルや詐欺被害に遭った方からの相談を受け付け、被害の実態把握と救済支援を行うことを目的としています。

しかし、ベトナムに拠点を持つ日系企業や、ベトナムで投資活動を行っている日本人投資家の場合、日本国内の相談窓口だけでは十分な対応が得られないケースが多々あります。投資詐欺がベトナム国内で発生した場合、適用される法律はベトナム法であり、刑事手続きや民事上の損害賠償請求もベトナムの司法制度に従って進める必要があるためです。

ベトナム刑法第174条における投資詐欺の法的枠組み

前述のRforex事件で適用されたベトナム刑法第174条は、詐欺による財産の詐取を処罰する規定です。同条は、従来の詐欺行為に加えて、「コンピュータネットワーク、通信ネットワーク、電子手段を使用した財産詐取行為」を明確に犯罪行為として規定しています。これは、オンライン投資詐欺やフィッシング詐欺など、デジタル技術を悪用した犯罪に対応するために設けられた条項です。

同条によれば、詐欺罪の成立には以下の要件が必要とされます。第一に、被告が虚偽の情報を提供し、または事実を隠蔽することによって被害者を欺いたこと。第二に、その欺罔行為によって被害者が財産を交付したこと。第三に、被告に不法に財産を取得する故意があったこと。Rforex事件では、被告グループが実在しない取引プラットフォームを作り上げ、虚偽の市場データを表示することで被害者を欺き、投資金を詐取したことが、これらの要件を満たすと判断されました。

刑法第174条の刑罰は、詐取した財産の額や犯行の悪質性によって異なります。基本的な詐欺罪の場合、2年から7年の懲役刑が科されますが、組織的犯行、大規模な被害、またはコンピュータネットワークを利用した場合などの加重事由がある場合、刑期はさらに重くなり、最高で懲役20年、場合によっては終身刑まで科される可能性があります。Rforex事件のように、複数の被害者から多額の資金を詐取し、組織的に犯行を行った場合は、加重処罰の対象となります。

日系企業・日本人投資家が直面する投資詐欺リスク

ベトナムで事業を展開する日系企業や日本人投資家は、さまざまな形態の投資詐欺リスクに直面しています。最も典型的なのは、Rforex事件のような偽の投資プラットフォームです。これらのプラットフォームは、外国為替取引(FX)、暗号資産、商品先物取引などを装い、高い収益率を約束して投資家を勧誘します。ウェブサイトやアプリケーションは本物の取引プラットフォームと見分けがつかないほど精巧に作られており、最初は少額の利益を引き出せるようにして信頼を得た後、大口投資を促して詐取するという手口が一般的です。

また、不動産投資詐欺も日本人投資家が被害に遭いやすい分野です。ベトナムの不動産市場は近年急成長しており、投資機会として注目されていますが、実在しない不動産プロジェクトや、開発許可を取得していないプロジェクトへの投資を勧誘する詐欺が発生しています。日本人投資家は現地の法制度や不動産市場に精通していないため、書類の真偽を確認できずに被害に遭うケースがあります。

さらに、日系企業の従業員が標的となるケースも増加しています。詐欺グループは、ベトナムに駐在する日本人が高収入であること、投資に関心を持つ可能性が高いことを知っており、SNSやメッセージアプリを通じて接近します。信頼関係を構築した後、投資案件を紹介し、最終的に資金を詐取するという手口です。

投資詐欺被害に遭った場合のベトナムにおける法的対応

ベトナムで投資詐欺被害に遭った場合、被害者が取りうる法的対応は主に二つあります。一つは刑事告訴、もう一つは民事訴訟による損害賠償請求です。

刑事告訴については、被害者は警察(公安)に被害届を提出し、刑事捜査を要請することができます。ベトナムの刑事訴訟法では、被害者は告訴人として刑事手続きに参加する権利を有しており、捜査の進捗状況について情報を求めることができます。前述のRforex事件のように、詐欺行為が立証されれば、刑法第174条に基づき被告は刑事罰を受けることになります。ただし、刑事手続きは国家による処罰を目的としているため、被害者への損害賠償が自動的に行われるわけではありません。

損害賠償を受けるためには、民事訴訟を提起する必要があります。ベトナム民法および民事訴訟法に基づき、被害者は詐欺行為によって被った損害の賠償を請求することができます。民事訴訟は刑事手続きと並行して進めることも、刑事判決後に提起することも可能です。刑事判決で詐欺行為が認定されている場合、民事訴訟において事実認定が容易になるという利点があります。

しかし、実務上、投資詐欺事件において被害者が全額回復を得ることは困難な場合が多いのが現実です。詐欺グループが詐取した資金を既に費消している場合や、海外に送金している場合、資産の差し押さえや回収が困難になります。そのため、被害に遭う前の予防措置と、被害発生直後の迅速な対応が極めて重要となります。

UNILAWによる日系企業への投資詐欺対策支援

UNILAWは、ベトナムで事業を展開する日系企業および日本人投資家に対し、投資詐欺の予防から被害発生後の法的対応まで、包括的な支援を提供しています。当事務所には、ベトナム法に精通した弁護士と日本語対応が可能なスタッフが在籍しており、日本とベトナム双方の法制度を踏まえた実践的なアドバイスを提供できる体制を整えています。

投資詐欺の予防支援としては、まず投資案件のデューデリジェンス(法的調査)を実施します。不動産投資、M&A、合弁事業などの投資機会について、相手方企業の法的地位、許認可の有無、財務状況、過去の訴訟歴などを徹底的に調査し、投資リスクを事前に評価します。特に、投資プラットフォームや金融商品については、ベトナム国家証券委員会(SSC)やベトナム国家銀行(SBV)への登録状況を確認し、無許可営業でないかを検証します。

また、投資契約書のレビューと交渉支援も重要なサービスです。投資詐欺の多くは、契約書に曖昧な条項や一方的に不利な条項を盛り込むことで、後に被害者が法的救済を求めることを困難にします。UNILAWでは、契約書の各条項をベトナム法の観点から精査し、リスクのある条項を特定した上で、修正交渉をサポートします。特に、紛争解決条項、準拠法、管轄裁判所の選択については、日本人投資家に不利にならないよう慎重に検討します。

被害が発生した場合の対応としては、まず被害状況の法的分析を行います。詐欺行為の証拠(契約書、送金記録、通信記録、ウェブサイトのスクリーンショットなど)を収集・整理し、ベトナム刑法第174条に基づく刑事告訴の可能性と、民事訴訟による損害賠償請求の見通しを評価します。Rforex事件のように電子的手段を用いた詐欺の場合、デジタル証拠の保全が特に重要となるため、早期の証拠収集が成功の鍵となります。

刑事告訴手続きにおける証拠収集と被害者の権利

ベトナムにおいて投資詐欺被害について刑事告訴を行う際、証拠の収集と保全は極めて重要です。ベトナム刑事訴訟法第85条は、刑事手続きにおける証拠の種類を規定しており、物的証拠、書証、証人証言、被害者の陳述、鑑定意見、検証調書などが含まれます。Rforex事件においては、被害者が詐欺グループとの間で交わした契約書、銀行送金記録、プラットフォーム上の取引履歴のスクリーンショット、詐欺グループとのメッセージのやり取りなどが重要な証拠として提出されました。特にオンライン投資詐欺の場合、デジタル証拠の保全が決定的な役割を果たします。

同法第61条は、被害者が刑事手続きにおいて有する権利を明確に定めています。被害者は、告訴を行う権利、捜査・起訴・裁判の各段階において意見を述べる権利、訴訟代理人を選任する権利、証拠を提出する権利などを有します。ハノイ市人民裁判所におけるRforex事件の審理では、複数の被害者が訴訟に参加し、証言を行うとともに、詐欺被害の実態を詳細に説明しました。裁判所は、被害者の陳述と物的証拠を総合的に評価し、被告グループが組織的かつ計画的に詐欺行為を行ったことを認定しています。

UNILAWでは、刑事告訴の準備段階から被害者をサポートします。具体的には、告訴状の作成、証拠リストの整理、公安への提出手続きの代行などを行います。また、刑事手続きの進行中も、被害者の代理人として捜査機関や裁判所とのやり取りを担当し、被害者の権利が適切に保護されるよう努めます。日本人被害者の場合、言語の壁や法制度の違いから、単独で刑事手続きを進めることは極めて困難であるため、ベトナム法に精通した弁護士のサポートが不可欠です。

民事訴訟による損害賠償請求の実務

刑事手続きと並行して、または刑事判決後に、被害者は民事訴訟を通じて損害賠償を請求することができます。ベトナム民法第584条は、不法行為による損害賠償責任の基本原則を定めており、故意または過失により他人に損害を与えた者は、その損害を賠償する義務を負うとされています。詐欺行為は明らかな故意による不法行為であるため、民法上の損害賠償責任が成立します。

損害賠償の範囲については、民法第585条が詳細に規定しています。賠償されるべき損害には、直接的な財産的損失(詐取された投資金額)のほか、得べかりし利益の喪失、損害回復のために要した費用なども含まれます。Rforex事件においても、被害者は詐取された投資金の返還だけでなく、その資金を正当な投資に充てていれば得られたであろう利益の賠償を求めることが理論上可能です。ただし、得べかりし利益については、その蓋然性を立証する必要があり、実務上は認められる範囲が限定的となる傾向があります。

民事訴訟における最大の課題は、判決を得た後の強制執行です。詐欺グループが詐取した資金を既に費消している場合や、隠匿している場合、実際に賠償金を回収することは困難です。そのため、訴訟提起と同時に、被告の財産に対する仮差押え(民事訴訟法第114条以下)を申し立て、判決確定前に被告の資産を保全することが重要となります。UNILAWでは、訴訟戦略の立案段階で資産保全の可能性を検討し、必要に応じて仮差押え手続きを迅速に実施します。

法律の規定と実際の適用の比較分析

ベトナム刑法第174条第3項は、詐欺罪の加重事由を列挙しており、「組織的な犯行」「コンピュータネットワーク、電子手段の使用」「2億ドン以上5億ドン未満の財産の詐取」などがある場合、7年から15年の懲役刑が科されると規定しています。さらに同条第4項では、「5億ドン以上の財産の詐取」「特に深刻な結果をもたらした場合」には、12年から20年の懲役、または終身刑が科される可能性があるとされています。

2023年10月25日のハノイ市人民裁判所によるRforex事件判決では、これらの加重事由が具体的にどのように適用されたかが明確に示されています。裁判所は、被告グループが複数人で役割分担をして組織的に犯行を行ったこと、実在しないオンライン取引プラットフォームを構築し電子手段を駆使して被害者を欺いたこと、複数の被害者から総額で数十億ドンに上る資金を詐取したことを認定しました。これらの事実は、刑法第174条第3項および第4項に規定される加重事由に該当すると判断され、主犯格の被告には懲役15年以上の重い刑罰が言い渡されています。

特に注目すべきは、裁判所が「コンピュータネットワークを使用した詐欺」という加重事由を重視した点です。従来の対面型詐欺と比較して、オンライン詐欺は被害者の特定が困難であり、国境を越えて多数の被害者を生み出す可能性が高いため、より悪質であると評価されました。Rforex事件では、偽の取引プラットフォームが精巧に作られており、被害者が詐欺であることを見抜くことが極めて困難であったという事情も、量刑において考慮されています。この判決は、ベトナムの裁判所が投資詐欺、特にデジタル技術を悪用した詐欺に対して厳格な姿勢で臨んでいることを示す重要な先例となっています。

予防的措置の重要性と継続的なリスク管理

投資詐欺被害に遭った後の法的救済には限界があるため、被害を未然に防ぐための予防的措置が何よりも重要です。UNILAWでは、日系企業および日本人投資家に対し、ベトナムにおける投資活動全般についてのコンプライアンス体制構築を支援しています。

具体的には、投資前のデューデリジェンス手続きの標準化、投資判断のための内部承認プロセスの確立、従業員向けの投資詐欺防止研修の実施などを提案しています。特に、オンライン投資プラットフォームを利用する場合には、ベトナム国家証券委員会の公式ウェブサイトで登録業者リストを確認すること、運営会社の実在性と財務状況を第三者機関を通じて検証すること、少額投資から始めて実際に利益を引き出せるか確認することなどの具体的なチェックリストを提供しています。

また、既に投資活動を行っている企業に対しては、定期的なリスク評価と見直しを推奨しています。投資先企業の財務状況の変化、法規制の改正、市場環境の変動などを継続的にモニタリングし、問題の兆候を早期に発見することで、被害の拡大を防ぐことが可能となります。

まとめ

「全国一斉投資被害113番」のような相談窓口は日本国内での被害救済に重要な役割を果たしていますが、ベトナムで発生した投資詐欺については、ベトナム法に基づく適切な対応が不可欠です。Rforex事件の判決が示すように、ベトナムの司法当局は投資詐欺に対して厳格な姿勢で臨んでおり、刑法第174条に基づく刑事処罰だけでなく、民事上の損害賠償請求も可能です。しかし、被害回復の実効性を確保するためには、証拠の適切な保全、迅速な法的手続きの開始、資産保全措置の実施など、専門的な知識と経験が求められます。

UNILAWは、ベトナムで事業を展開する日系企業および日本人投資家の皆様に対し、投資詐欺の予防から被害発生時の法的対応まで、包括的なリーガルサービスを提供しています。ベトナムにおける投資活動に関してご不安な点がございましたら、どうぞお気軽にUNILAWまでご相談ください。ベトナム法と日本のビジネス慣行の両方を理解した専門家が、皆様の投資活動を法的にサポートいたします。

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