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ベトナムの強制 適用 事業 所における社会保険加入義務と未払いリスクの法的分析

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ベトナムの強制 適用 事業 所における社会保険加入義務と未払いリスクの法的分析

ベトナムで事業を運営する企業にとって、労働者に対する社会保険、医療保険、および失業保険の提供は、単なる福利厚生ではなく、法律によって厳格に定められた公的義務です。ベトナムの現行法、特に2014年社会保険法および2019年労働法の下では、一定の条件を満たすすべての雇用主は強制 適用 事業 所として定義され、労働者の加入手続きと保険料の納付を怠ることは許されません。本稿では、ベトナム法律の実務に精通した弁護士の視点から、強制適用事業所の法的要件、外国人労働者の取り扱い、未払い時の罰則、および実際の紛争事例に基づく裁判例を詳細に分析します。

1. 強制適用事業所の定義と雇用主の義務

ベトナムの2014年社会保険法(法律番号:58/2014/QH13)第2条第3項、および2019年労働法第2条に基づき、社会保険の強制適用の対象となる事業所(雇用主)は以下のように規定されています:

  • ベトナムの法律に基づいて設立・運営される企業。
  • 国家機関、政治組織、社会政治組織。
  • 外国の組織および国際組織のうち、ベトナム領土内で活動するもの。
  • 労働者を雇用する協同組合、個人事業主、および家庭。

これらの組織は、1ヶ月以上の期間を定めた労働契約、または無期限の労働契約を締結して労働者を雇用する場合、強制 適用 事業 所としての義務を負います。具体的には、労働者の賃金から保険料を差し引き、事業所負担分と合わせて、毎月所定の期限までに社会保険当局へ納付しなければなりません。

実務において、を提供する際、多くの企業が直面するのは、契約の種類に応じた加入義務の発生タイミングです。試用期間中であっても、労働契約の中で試用期間が合意されている場合は、その期間も社会保険の算定根拠に含まれるべきであるとするのが現在の解釈です。

2. 加入対象となる労働者の範囲

社会保険法第2条第1項および第2項に基づき、強制社会保険の対象となる労働者は以下の通りです:

  • 1ヶ月以上の有期労働契約または無期労働契約を締結しているベトナム人労働者。
  • ベトナムの管轄機関から労働許可証(ワークパーミット)または練習免許、実務免許を交付され、1年以上の有期労働契約または無期労働契約を締結している外国人労働者。

特に外国人労働者に関しては、政令143/2018/NĐ-CPの発効により、2018年12月1日から医療保険、2022年1月1日からは年金および死亡保険への加入が全面的に義務化されました。これにより、ベトナムで活動する日系企業の駐在員も、原則として強制適用の対象となります。ただし、企業内異動(内部配転)の形態で、かつ親会社で12ヶ月以上雇用されている場合は、一部の保険制度への加入が免除される特例があります。

適切なを維持するためには、まず自社の労働者がどのカテゴリーに属し、どの時点から保険料の納付義務が発生するかを、正確なの記載内容と照らし合わせて確認する必要があります。

3. 保険料率と拠出金の算定根拠

強制社会保険、医療保険、失業保険の拠出額は、労働契約書に記載された月給(基本給、手当、およびその他の補足金)を基準に算出されます。2024年現在の標準的な拠出率は以下の通りです(雇用主と労働者の合計):

  • 社会保険: 25%(雇用主 17%、労働者 8%)
  • 医療保険: 4.5%(雇用主 3%、労働者 1.5%)
  • 失業保険: 2%(雇用主 1%、労働者 1%)

ただし、拠出金の算定根拠となる賃金には上限が設定されています。社会保険および医療保険については、政府が規定する基本給(法定最低賃金とは異なる)の20倍が上限となります。この上限額を超えて支払われている賃金部分については、保険料の拠出義務はありません。

4. 未払いおよび逃れに対する法的制裁

強制 適用 事業 所が保険料の納付を怠ったり、虚偽の報告を行ったりした場合、ベトナム法は厳しい罰則を設けています。これは行政処分と刑事罰の両面から規定されています。

4.1. 行政罰(政令12/2022/NĐ-CP)

保険料の滞納、過少申告、または労働者からの徴収金の私的流用などの行為に対し、滞納額の12%から20%の罰金が科せられます。さらに、未払い分に加えて、社会保険基金の投資利回りの2倍に相当する遅延利息の支払いが命じられます。

4.2. 刑事罰(刑法第216条)

2015年刑法(2017年改正)第216条「労働者に対する社会保険、医療保険、失業保険の未払い罪」によれば、詐欺的手法を用いて6ヶ月以上連続して保険料を支払わず、過去に行政処分を受けている場合、最大30億ドンの罰金または最大7年の懲役刑が科せられる可能性があります。法人の場合も同様に高額な罰金と、一定期間の営業活動の禁止が科せられます。

5. 社会保険紛争に関する最新の裁判例分析

裁判所は、保険料の未払いについて、労働者の生存権に関わる重大な侵害とみなす傾向にあります。以下に、主要な判決を分析します。

事例A:過去に遡った保険料納付の強制

判決番号:05/2016/LĐ-ST(2016年1月22日、タムキー市人民裁判所):元従業員が、1995年から1999年までの期間、会社が社会保険料を納付していなかったとして提訴しました。会社側は時効を主張しましたが、裁判所は、社会保険料の納付は雇用主の法的義務であり、時効は適用されないと判断しました。最終的に、会社に対し未払い分8,663,692ドンの社会保険当局への納付と、遅延利息の支払いを命じました。

事例B:不当解雇に伴う保険料の補填賠償

判決番号:1295/2019/LĐ-ST(2019年10月2日、ホーチミン市人民裁判所):会社側が労働契約を違法に一方的終了させたケースです。裁判所は、解雇が無効であることを宣言した上で、会社に対し「労働者が勤務できなかった期間」の賃金だけでなく、その期間中の社会保険および医療保険の事業所負担分の支払いを命じました。また、労働者に対し、社会保険証(ブック)のクローズ( chốt sổ)と返還を完了させる義務を課しました。

事例C:外国人労働者の契約無効と保険加入の拒否

判決番号:02/2023/LĐ-PT(2023年3月23日、ホーチミン市高等人民裁判所):台湾人労働者が、労働許可証の職務内容(技術専門家)と実際の労働契約の職務(総支配人)が異なることを理由に、契約が無効とされた事例です。この場合、契約自体が法に抵触して無効となったため、不当解雇に伴う賠償請求は棄却されましたが、実際に勤務した期間の給与支払いについては、適正な水準での精算が認められました。このように、強制 適用 事業 所の義務を果たす前提として、労働許可証と契約内容の一致(コンプライアンス)が不可欠です。

6. 実務上の留意点とリスク管理策

企業の法務・人事担当者は、以下のポイントに留意して実務を行う必要があります:

  1. 労働者数の変動報告: 2019年労働法第12条および政令145/2020/NĐ-CPに基づき、労働者の増減がある場合は、30日以内に社会保険当局および労働局へ報告しなければなりません。これを怠ると、行政罰の対象となります。
  2. 賃金台帳の整備: 保険料の算定根拠となる基本給、各種手当を賃金台帳および労働契約書に明記し、当局の査察時に即座に提示できるようにしておく必要があります。
  3. 社会保険証の管理: 労働契約が終了した際、雇用主は14営業日以内に社会保険料の納付履歴を確認(クローズ)し、労働者に返還する義務があります。返還が遅れた場合、労働者が失業手当を受給できない等の実害が生じ、損害賠償請求に発展するリスクがあります。
  4. 外国人駐在員の例外規定: 日本とベトナムの間には、現在のところ社会保険料の二重払いを防止する協定が完全には機能していないため、内部配転(イントラ・コーポレート・トランスフェリー)の要件を厳密に満たしているかを弁護士に確認することが推奨されます。

7. 結論

ベトナムにおける強制 適用 事業 所としての義務は、企業の社会的責任であると同時に、法的な存立基盤でもあります。2014年社会保険法と2019年労働法の厳格化、さらに刑法による処罰規定の導入により、保険料の滞納は企業の評判を著しく損なうだけでなく、経営陣に対する刑事責任にまで発展し得る重大なリスクです。

特に外国人労働者の加入義務については、最新の政令や通達によって運用細則が頻繁に更新されるため、常に最新の情報を入手し、自社のコンプライアンス体制をアップデートし続けることが求められます。実務上の疑義や紛争が発生した場合には、速やかに専門の弁護士に相談し、適切な法的助言を受けることが、ベトナムでの安定した事業運営を実現するための最善策です。

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