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専門弁護士によるベトナム労務 コンサルティング:最新労働法の実務と紛争回避の徹底解説

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専門弁護士によるベトナム労務 コンサルティング:最新労働法の実務と紛争回避の徹底解説

ベトナムで事業を展開する企業にとって、法的リスクを最小限に抑え、安定した労使関係を構築することは最優先課題の一つです。2019年労働法(45/2019/QH14)の施行以降、労働者の権利保護がより強化され、企業にはより厳格なコンプライアンスが求められています。本記事では、高度な労務 コンサルティングの視点から、労働契約の締結から外国人労働者の管理、さらには紛争解決に至るまで、実務上の重要ポイントを最新の判例と共に詳しく分析します。

1. 労働関係の基礎:労働契約の適正な締結

ベトナムにおける労働関係の出発点は、適法な労働 契約 書の締結にあります。労働法第13条1項によれば、文書の名称が何であれ、仕事の内容、賃金、管理・監督が含まれる合意は労働契約とみなされます。この規定により、業務委託契約や協力契約という名目であっても、実質的に雇用関係にある場合は労働法の適用を受けるため、注意が必要です。

労働契約の種類と移行ルール

労働法第20条に基づき、契約は「無期限」と「36ヶ月以内の有期限」の2種類に大別されます。重要な実務上のポイントは、有期限契約が満了した後、労働者が引き続き就労する場合の処理です。満了から30日以内に新たな契約を締結しない場合、元の有期限契約は自動的に無期限契約、または24ヶ月の有期限契約へと移行します。実際の紛争では、この契約移行の認識の齟齬が「不当解雇」の認定に直結するケースが多く見られます。

必須記載事項の遵守

第21条および通達10/2020/TT-BLDTBXHは、契約書に記載すべき項目を厳格に定めています。職務内容、勤務地、賃金、昇給制度、労働時間、社会保険などが含まれます。特に賃金については、基本給だけでなく、各種手当や補足的な支払額を明確に区分して記載することが、将来の賃金紛争を避ける鍵となります。

2. 外国人労働者の管理とコンプライアンス

ベトナムで日本人駐在員などの外国人を雇用する場合、法的なハードルはさらに高くなります。労働法第151条および政令152/2020/NĐ-CP(政令70/2023/NĐ-CPおよび政令219/2025/NĐ-CPにより修正)に基づき、外国人は適切な労働許可証(ワークパーミット)を取得しなければなりません。

職位の定義と要件

労務 コンサルティングにおいて頻繁に問題となるのが、専門家(Specialist)や管理者(Manager)といった職位の定義です。

  • 専門家:大学卒業以上の学位と、職務に適合する3年以上の経験を有すること。
  • 管理者:企業法上の管理者、または機関・組織の長や副責任者であること。

これらの要件を満たさないまま雇用し、労働許可証なしで就労させた場合、労働者は国外追放処分の対象となり、企業には多額の過料が科されます。

契約期間と許可証の整合性

外国人労働者との雇用 契約においては、契約期間が労働許可証の有効期間(最大2年)を超えてはならないという原則があります(労働法第151条2項)。これを無視して長期の契約を締結した場合、許可証の失効と共に契約も法的根拠を失うリスクがあります。

3. 就業規則の策定と運用:規律維持の法的盾

10人以上の労働者を雇用する企業には、書面による就業 規則 作成と当局への登録が義務付けられています(労働法第118条、第119条)。就業規則は、企業が労働規律を適用し、違反者を処分するための唯一の法的根拠となります。

有効な処分のための要件

労働規律処分(譴責、昇給停止、解雇など)を有効に行うためには、以下の3条件が揃っている必要があります。

  1. 行為が就業規則または労働法に明記されていること。
  2. 使用者が労働者の過失を立証できること。
  3. 法定の手続き(労働組合代表の参加、対面での弁明機会の付与など)を厳守すること。

手続きに不備がある場合、たとえ労働者に重大な過失があっても、処分自体が「違法」と判断されるリスクがあります。

4. 契約解除のリスク管理と損害賠償

ベトナムの労働紛争で最も多く、かつ賠償額が高額化しやすいのが、使用者による一方的な契約解除です。法律は、使用者が解雇できるケースを第36条に限定的に規定しています。

一方的解除が認められる正当な理由

  • 労働者が頻繁に職務を完遂しない場合(具体的な評価基準が必要)。
  • 病気や負傷により、規定期間の治療を受けても回復しない場合。
  • 天災、火災、疫病などの不可抗力により、生産縮小を余儀なくされた場合。
  • 無断欠勤が5営業日以上連続した場合。

違法な解除に対する補償責任

裁判所によって不当解雇と認定された場合、使用者は労働法第41条に基づき、以下の義務を負います。

  • 労働者の復職(労働者が希望する場合)。
  • 就労できなかった期間の賃金、保険料の支払い。
  • 少なくとも2ヶ月分の賃金に相当する追加賠償金。

さらに、第36条に定められた事前通知期間(無期限契約は45日、有期限は30日)に違反した場合、その日数分に相当する賃金も支払わなければなりません。

5. 裁判例から学ぶ実務上の教訓

裁判所の判断基準を理解することは、予防的な労務管理において極めて重要です。

事例1:外国人代表者の解雇と手続きの不備(判決番号:1849/2019/LĐ-ST)

フランス系企業の駐在員事務所代表V氏に対し、企業側が十分な通知期間を置かずに解雇通知を出したケースです。企業側は「組織再編」を理由としましたが、実際にはV氏一人を交代させただけであり、裁判所は労働法第44条(構造変更)の要件を満たしていないと判断しました。結果として、会社側には約70億ドンという巨額の支払いが命じられました。

事例2:労働許可証と契約内容の矛盾(判決番号:02/2023/LĐ-PT)

技術専門家として労働許可証を取得していた外国人労働者Chou氏が、実際には総監督(General Director)として雇用契約を締結していた事例です。裁判所は、労働許可証の内容と労働契約の職務が一致しないことは法に抵触するとし、その労働契約を無効と判断しました。これは、外国人雇用における形式的な書類整備の重要性を如実に示しています。

事例3:職務不達成による解雇の厳格性(判決番号:02/2020/LĐ-PT)

野生動物保護団体の外国人職員Aaron L氏が「職務未達成」を理由に解雇された際、裁判所は企業側が提示したメールでの指導記録や会議議事録を精査しました。企業側が評価基準に基づき継続的に改善を促していた事実が認められ、最終的に解雇の正当性が支持されました。この判決は、具体的なKPIの設定とその運用記録が企業の防御策になることを示唆しています。

6. 紛争回避のための戦略的アドバイス

企業が労働 紛争に巻き込まれないためには、単なる書類作成を超えた実務的な対応が必要です。

  • 定期的なリーガル チェック:法令の改正に合わせ、労働契約書や内部規程が常に最新の状態であるか、弁護士による監査を受けるべきです。
  • 評価制度の客観化:解雇の理由として「能力不足」を挙げるためには、労働者と合意済みの客観的な評価基準(KPI)が不可欠です。
  • コミュニケーションの文書化:口頭での注意や合意は、裁判では証拠として認められにくい傾向があります。重要な通知や指導は、必ずメールや文書で行うべきです。
  • 紛争解決手段の検討:万が一紛争が発生した際、裁判だけでなく和解官による調停手続きを有効に活用することも検討に値します。

7. 結論

ベトナムにおける労務管理は、一歩間違えれば企業の財務と社会的信用に甚大なダメージを与える「地雷原」となり得ます。しかし、2019年労働法を正確に理解し、専門的な労務 コンサルティングを通じて適切な予防措置を講じれば、労働者の意欲を高め、安定した経営基盤を築くための強力なツールとなります。法を単なる制約と捉えるのではなく、公正な職場環境を作るための「合意のルール」として運用することこそが、ベトナムでの事業成功への近道です。専門的な知見が必要な場合は、経験豊富なリーガル サービスを活用し、将来のリスクを事前に摘み取っておくことを強く推奨します。

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