跳转到主要内容

ベトナム海事法・保険法・投資法

UniLaw 海事・保険・投資
お電話 相談予約

海事法 · 27.08.2026

船舶登録:ベトナム海事法における法的枠組み、手続実務、および権利保全に関する司法解析

ベトナムは、その長い海岸線と戦略的な地理的地位により、東南アジアにおける重要な海上輸送の拠点となっています。ベトナムでの海上貿易や船舶運用に従事する投資家にとって、船舶 登録は、船舶の国籍を確定させ、所有権や抵当権といった私法上の権利を公証・保護するための最も基本的な法的基盤です。ベトナムの海事法体系は、二〇一五年海事法(法律番号:九五/二〇一五/第十三期国会)を中心に、高度に体系化されています [五八一, 六〇九, 七三三]。不適切な登録は、船舶の運航停止、保険金の支払い拒絶、あるいは法的紛争時における所有権の否認といった重大な海外 投資 リスクを招く…

作者:admin_jp阅读时间: 13 min
船舶 登録

ベトナムは、その長い海岸線と戦略的な地理的地位により、東南アジアにおける重要な海上輸送の拠点となっています。ベトナムでの海上貿易や船舶運用に従事する投資家にとって、船舶 登録は、船舶の国籍を確定させ、所有権や抵当権といった私法上の権利を公証・保護するための最も基本的な法的基盤です。ベトナムの海事法体系は、二〇一五年海事法(法律番号:九五/二〇一五/第十三期国会)を中心に、高度に体系化されています [五八一, 六〇九, 七三三]。不適切な登録は、船舶の運航停止、保険金の支払い拒絶、あるいは法的紛争時における所有権の否認といった重大な海外 投資 リスクを招く可能性があります [六一, 一一五, 五四七]。本稿では、経験豊富な海事専門の国際 弁護士の視点から、ベトナムにおける船舶登録の法的要件、司法手続、および最新の裁判例に基づいたリスク管理について詳細に分析します。

一、 ベトナムにおける船舶登録の法的根拠と基本原則

ベトナムにおける海事活動を規律する中核的な法律は、二〇一七年七月一日より施行された「二〇一五年海事法」です [五八一, 六三三, 九〇四]。船舶の登録に関する規定は、同法の第二章・第二節(第十七条から第二十七条)に包括的に定められています [五八五, 七三五]。

1. 船舶登録の定義と法的効力

海事法第十七条に基づき、船舶 登録とは、ベトナムの権限ある機関が、船舶に関する情報を「ベトナム国家船舶登録簿」に記録・保存し、ベトナム国籍船舶登録証を交付する行為を指します [五八五, 七三五]。この登録証は、当該船舶がベトナムの旗を掲げる権利(国籍)を有すること、およびその所有権の状態を証明する法的根拠となります [五八五, 七三五, 七三七]。実務上、登録が完了していない船舶の商用的利用や航行は、海事法第十二条第四項により厳格に禁止されており、違反した場合は行政処分または船舶の抑留の対象となります [五八四, 六一二, 七三五]。

2. 登録の基本原則(第十八条)

ベトナム船舶の登録には、以下の厳格な原則が適用されます [五八五, 七三六]:

  • ベトナムの組織または個人が所有する船舶は、ベトナム国家船舶登録簿に登録されなければなりません。
  • 外国の組織または個人が所有し、海事法第二十条の条件を満たす船舶も、ベトナムでの登録が可能です。
  • 二重登録の禁止:海外で既に登録されている船舶は、当該登録が一時停止または抹消されていない限り、ベトナムで登録することはできません。
  • 登録情報の公開:利害関係者は、法定の手数料を支払うことで、登録簿の抄本や謄本の交付を請求する権利を有します。

二、 登録義務のある船舶の範囲(第十九条)

すべての浮遊構造物が船舶として登録を求められるわけではありません。海事法第十九条によれば、以下の船舶は必ず国家登録簿への登録が義務付けられています [五八五, 六一三, 七三六]:

  • 主機関の総出力が七五キロワット(KW)以上の動力船。
  • 動力を持たない船舶のうち、総トン数(GT)が五〇トン以上、または載貨重量が一〇〇トン以上、あるいは設計吃水線長が二〇メートル(m)以上のもの。
  • 上記基準を下回るサイズであっても、国際航路に従事する船舶。

これら以外の小型船舶の登録については、政府の別規定(政令等)に従います [五八五, 七三六]。法務 デュー デリ ジェンスにおいては、対象資産がこれらの法的基準に合致し、適切に登録されているかを確認することが、企業 買収や資産融資におけるコンプライアンスの第一歩となります。

三、 船舶登録の要件と必要書類(第二十条)

ベトナムで船舶を登録するためには、海事法第二十条第一項に定める以下の条件をすべて充足しなければなりません [五八五, 六一三, 七三六]:

  1. 所有権の適法な証明: 売買契約書、建造契約書、贈与証書、または相続証明書など、所有権の移転を証する公的な書類 [五八五, 七二七, 七三六]。
  2. 技術的要件の証明: トン数証書、および船舶の等級(クラス)を証する船級証書。これらは、権限ある登録機関(ベトナム登録局など)から発行されたものでなければなりません [五八五, 六一三, 七三八]。
  3. 独自の名称: 船舶には、他と重複しない固有の名称を付与する必要があります(第二十一条) [五八五, 七三七]。
  4. 抹消証明書: 以前に外国で登録されていた場合、当該国での登録抹消または一時停止の証明書が必要です [五八五, 六一三, 七三六]。
  5. 国内拠点: 外国人所有者の場合、ベトナム国内に本社、支店、または代表事務所を有している必要があります [五八五, 六一三, 七三六]。
  6. 船齢の制限: ベトナムで初めて登録される中古外国船舶は、政府が定める船齢制限(通常、客船は一〇年以内、その他は一五年以内。特定の場合は二〇年以内)を満たさなければなりません [七〇〇, 七二七, 七三六]。

実務上、裸傭船(ベアボート・チャーター)形式でベトナム国籍を取得する場合、傭船契約書の提出が追加で求められます [五八五, 七〇一, 七三七]。

四、 船舶の抹消登録(第二十五条)

登録された船舶が以下の状態に陥った場合、ベトナム国家船舶登録簿から抹消されなければなりません [六一四, 七三八]:

  • 船舶が破壊された、解体された、または沈没して引き揚げ不能となった場合。
  • 船舶が行方不明(失踪)となった場合。
  • ベトナム国籍を維持するための条件(所有権等)を喪失した場合。
  • 所有者の申請による場合。

注意すべき点は、抵当権が設定されている船舶の抹消には、抵当権者の承諾が不可欠であることです [六一四, 七三八]。この規定は、債権者の利益を保護するための強力なセーフガードとして機能しています。

五、 船舶抵当権と船舶先取特権(第三十七条~第四十三条)

船舶 登録と密接に関連するのが、船舶を担保とした資金調達です。海事法第三十九条に基づき、船舶抵当権は国家船舶登録簿に記載された時点で法的効力が発生します [五八七, 六一六, 七四〇]。

1. 抵当権の優先順位(第三十八条)

一隻の船舶に対し複数の抵当権が設定されている場合、その優先順位は「登録簿への登録順」によって決定されます [五八七, 六一六, 七四〇]。したがって、融資を実行する際のリーガル サービスでは、登録簿の最新状況を確認し、自らの優先順位を確保することが極めて重要です。

2. 船舶先取特権(権利 cầm giữ hàng hải – 第四十条)

ベトナム法における船舶先取特権(Maritime Lien)は、抵当権よりも優先される強力な権利です [五八七, 六一六, 七四〇]。第四十一条によれば、以下の請求権がこれに該当します [七四一]:

  • 船員への給与、社会保険料、送還費用などの労働債権。
  • 船舶の運用に直接起因する人身死傷に対する賠償。
  • 港湾料金、航路標識料、その他の港湾関連費用。
  • 海難救助報酬。
  • 船舶の運用に関連する不法行為に基づく損害賠償(契約外責任)。

これらの権利は、船舶の所有者が変更された場合でも、その効力は維持されます [七四一]。

六、 関連判例:船舶登録と権利義務の司法判断

船舶の登録状況や管理責任が争点となった重要判例を分析します。

1. ビナディン・リバー号事件(保険受給権と登録情報の瑕疵)

事案の概要(案件番号:一五八/二〇一八/ティーエルエスティー・ケーディーティーエム等):

ベトナムの船舶会社B社が所有する船舶「ビナディン・リバー号」が、二〇〇八年に沈没事故を起こしました [一一二, 五一七]。当該船舶は、T財務会社からの融資の担保として抵当権が設定され、かつ「ビナディン・リバー号」として登録されていました [一一四, 五一八]。B社は保険会社に対し保険金の支払いを求めましたが、保険会社は「船舶が安全基準を満たしていない(登録範囲外の航行)」として支払いを拒絶しました [一一五, 五一九]。

裁判所の判断:

裁判所は、海事法および保険契約の規定に基づき、船舶の登録事項(航行範囲や技術的等級)を遵守することは主権および安全保障上の義務であると認定しました [一一六, 五二〇]。また、抵当権が設定されている場合、保険金の受領権者は原則として抵当権者(T財務会社)となるべきであり、登録簿上の記載が権利確定の決定的な証拠となると判示しました [五一七, 五一八]。この事例は、船舶 保険の有効性と、船舶登録簿における権利関係の正確性が、巨額の損害賠償においていかに重要かを示しています。

2. マラタ・パラマウント号対TP四五号衝突事件(裸傭船と責任主体)

事案の概要(案件番号:〇六/二〇二二/ケーディーティーエム・ピーティー):

マーシャル諸島国籍の船舶マラタ・パラマウント号(被告・所有者H社)と、ベトナム企業の船舶TP四五号がホーチミン市近海で衝突しました [二九三, 三〇一]。被告側は、当該船舶はS社に対して裸傭船契約(ベアボート・チャーター)に基づいて貸し出されており、占有および管理権限は全面的にS社に移転しているため、登録上の所有者であるH社は責任を負わないと主張しました [二九五, 三〇六, 四七六]。

裁判所の判断:

裁判所は、裸傭船契約が存在し、実質的な支配権が移転している場合、原則として傭船者が責任を負うべきであると認めました [三〇〇, 四七六, 四八五]。しかし、事故発生直後に船舶が差し押さえられた際、H社が自ら「所有者」として釈放申請を行い、保証書を提出した行為は、対外的に責任主体としての地位を承諾したものとみなされ得ると指摘しました [三〇五, 三〇九, 四八二]。

この判決は、船舶 登録上の所有者と実際の運営者が異なる場合、法務 デュー デリ ジェンスにおいて契約関係を明確にし、事故発生時の対応プロトコル(誰が法的に対応するか)を精緻に定めておく必要性を裏付けています [三一二, 四八七]。

七、 船舶の差し押さえ(Bắt giữ tàu biển – 第百二十九条)

海事上の請求権を保全するため、ベトナムの裁判所は船舶の差し押さえ命令を下す権限を有しています [六二五, 七五〇]。

  • thẩm quyền(管轄権): 船舶が停泊している港を管轄する省級人民裁判所が、差し押さえの決定を下します [五八〇, 六二五, 七五〇]。
  • 差し押さえの理由: 海難救助、衝突損害、傭船料の未払い、船舶の売買紛争など、第百三十九条に定める海事請求権に基づく場合 [五九六, 六二七, 七五二]。

判例(案件番号:四二〇/二〇一九/キューディー・エイチジーティービー)では、海事請求権の発生から一ヶ月以上にわたり船舶を拘束し、適切な金融保証が提供されるまで釈放を認めなかった事例があります [三〇三, 四八〇]。海上 輸送 保険の加入や、専門的なリーガル サービスの確保は、このような事態におけるダウンタイムを最小化するために不可欠です。

八、 外資系企業のためのコンプライアンス・実務指針

ベトナムで船舶を保有・運用するにあたり、以下の実務的対策を講じることを推奨します。

  1. 領事認証の遵守: 外国で作成された船舶売買契約書や法人登録書類は、ベトナムでの登録手続において、必ずベトナム大使館による領事認証および認可された翻訳機関によるベトナム語訳を添付しなければなりません [五九五, 六二六, 七五一]。
  2. 航行区域の厳守: 登録証に記載された航行区域(近海、遠洋等)を逸脱して航行した場合、事故の際の保険支払いが免責(拒絶)されるリスクが極めて高いです [五四七, 七三五]。判例でも、許可区域外での操業が過失として認定されています。
  3. 抵当権設定の即時登録: 船舶への出資や融資を行う際は、契約締結後直ちに国家船舶登録簿への登記を行うこと。登録が遅れると、第三者からの差し押さえや、先取特権との競合において劣後する恐れがあります [五八七, 七四一]。
  4. 環境・安全基準の維持: 海事法第百五条に基づき、油濁損害に対する船舶 保険の加入は、特定の船舶(油槽船等)において強制的な法的義務となっています [五九一, 六二一, 七四五]。

九、 結論

ベトナムにおける船舶 登録は、単なる行政上の形式的な手続ではなく、船舶という巨額資産の法的命運を左右する「権利確定行為」です。二〇一五年海事法は、国際条約(一九五八年ニューヨーク公約等)との整合性を高めつつも、ベトナム国内の司法手続や行政実務において特有の厳格さを維持しています [六〇九, 六三三]。

複雑な海事紛争や船舶の差し押さえ、あるいは合弁 会社設立に伴う船舶資産の移転といった課題に対応するためには、最新の法改正(二〇二五年施行予定の最新政令等)および裁判実務に精通した専門家との連携が不可欠です [六〇二, 七三〇]。当事務所は、国際 弁護士としての高度な専門知見と広範なネットワークを活かし、船舶の取得から登録、ファイナンスの組成、そして万が一の海難事故における損害 賠償 請求の代理まで、包括的なサポートを提供いたします。ベトナムの海における皆様のビジネスの安全と、投資価値の最大化を保証するために、盤石なリーガルパートナーとして共に歩んでまいりましょう。

項目 主要な法的根拠・内容
基本法 二〇一五年海事法(法律番号:九五/二〇一五/第十三期国会) [五八一]
登録義務(動力船) 主機関出力七五キロワット(KW)以上(第十九条) [五八五]
登録義務(非動力船) 五〇GT以上、または一〇〇トン以上(第十九条) [六一三]
抵当権の効力 登録簿への記載時に発生。順位は登録順(第三十九条) [五八七]
差し押さえ管轄 船舶が所在する港を管轄する省級人民裁判所(第百三十条) [六二五]
先取特権の消滅 発生から一〇日間、または特定事由(第四十三条) [七四二]

ベトナムでの船舶運用、海上 輸送 保険の活用、あるいは海事関連のjv 契約に関する具体的な法的ソリューションが必要な際は、お気軽に当事務所の国際 弁護士チームまでご相談ください。法務の力で、確かな投資成果を共に守り抜きましょう。

カテゴリー
error: Content is protected !!
Chat qua Line