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税法 · 25.08.2026

ベトナムにおける税務調査の対応:法律分析と実務ガイド

はじめに:税務 調査 の 対応が企業経営に与える影響 ベトナムで事業を展開する全ての法人および個人にとって、税務 調査 の 対応は避けて通れない極めて重要なリーガル・タスクです。ベトナムの税制は近年、透明性の向上とデジタル化を急速に進めており、税務管理法(法律第108/2025/QH15号、2026年7月1日施行)を中心とした厳格な運用が行われています。企業が適切な準備を怠り、調査時に不適切な対応をとった場合、多額の追徴課税や行政罰、さらには刑事罰のリスクに直面する可能性があります。本稿では、ベトナムの法律家として、現行法規と最新の判例に基づき、企業が取…

作者:admin_jp阅读时间: 8 min
税務 調査 の 対応

はじめに:税務 調査 の 対応が企業経営に与える影響

ベトナムで事業を展開する全ての法人および個人にとって、税務 調査 の 対応は避けて通れない極めて重要なリーガル・タスクです。ベトナムの税制は近年、透明性の向上とデジタル化を急速に進めており、税務管理法(法律第108/2025/QH15号、2026年7月1日施行)を中心とした厳格な運用が行われています。企業が適切な準備を怠り、調査時に不適切な対応をとった場合、多額の追徴課税や行政罰、さらには刑事罰のリスクに直面する可能性があります。本稿では、ベトナムの法律家として、現行法規と最新の判例に基づき、企業が取るべき最適な対応策を詳説します。これは単なる事務手続きではなく、高度なの一環として捉えるべき課題です。

【法令更新のお知らせ】本稿が当初引用していた法令は、下表のとおり新しい法令に置き換わっています。本文中の引用は現行法に更新済みです。

  • 旧税務管理法第38/2019/QH14号 → 税務管理法第108/2025/QH15号(2026年7月1日施行)

現行法に基づく手続・期限・条文の全体像は ベトナムの税務ガイド(法人税・付加価値税・個人所得税)2026年版 にまとめています。

ベトナム税務調査の法的枠組みと基本原則

ベトナムにおける税務調査は、納税者が申告した情報の正確性、完全性、および誠実性を評価することを目的としています。その基本原則は、第108/2025/QH15号第22条第1項に規定されており、以下の要素が重視されます。

  • リスク管理の適用: 税務当局は、納税者の過去の遵守状況や不審な取引データを分析し、リスクが高いと判断された企業を優先的に調査対象に選定します。
  • 情報技術の活用: デジタル化された帳簿や電子領収書のデータが、当局のデータベースと照合されます。
  • 正常な活動の妨げ禁止: 調査は納税者の通常の事業活動を不当に妨げてはならないとされています。

実務上、企業は自社のリスクスコアがどのように算出されているかを理解し、事前にの専門家と連携して内部監査を行っておくことが、効果的な税務 調査 の 対応の第一歩となります。

税務調査の2つの形態:税務署内調査と訪問調査

ベトナムの税務管理法は、調査の場所と性質に応じて「税務当局の事務所における調査」と「納税者の拠点における調査」を明確に区別しています。

1. 税務当局の事務所における調査(第109条)

これは、納税者が提出した税務申告書に基づき、税務署内で行われる書面審査です。税務署員は情報の不一致や不明点を発見した場合、納税者に対して説明または資料の補正を求めます。この段階で、納税者が適切な説明を行い、資料によって申告の正当性を証明できれば、調査は終了します。しかし、説明が不十分な場合、当局は税額を決定(賦課)するか、現地調査への切り替えを決定します。

2. 納税者の拠点における調査(第110条)

現地での調査が実施されるのは、主に以下のようなケースです。

  • 還付前検査、または還付後検査の対象となった場合。
  • 税務署内での説明要求に対し、期限内に回答しなかった場合。
  • 法令違反の疑いがある場合。
  • 年次計画に基づく定期調査。
  • 企業の分割、合併、解散、破産などに伴う決算確認。

現地調査の決定通知は、原則として実施の3営業日前までに納税者に送付され、10営業日以内に開始されなければなりません。企業の担当者は、この通知を受け取った直後から、全ての帳簿と証憑の整理を完了させる必要があります。

納税者の権利と義務:防御権の行使

税務 調査 の 対応において、納税者は単に当局の指示に従うだけでなく、法的に認められた「権利」を行使することが重要です。第111条に基づき、以下の権利が認められています。

  • 調査決定書の提示要求: 正式な決定書がない調査は拒否できます。
  • 内容の説明要求: 調査結果や指摘事項の法的根拠について説明を求めることができます。
  • 意見の留保: 調査報告書(ミニッツ)の内容に同意できない場合、意見を書き添えることができます。
  • 不服申し立て: 調査結果に不服がある場合、行政不服申し立てや行政訴訟を提起できます。

一方で、正確な資料を迅速に提供し、調査官の質問に誠実に回答する義務も負っています。資料提供を拒否したり、遅延させたりした場合には、1回あたり200万ドンから1,000万ドンの罰金が科される可能性があります。

リスク管理基準と企業のランク付け(通達第31/2021/TT-BTC号)

当局が誰を調査するかを決める「基準」を知ることは、事前対策に不可欠です。通達第31/2021/TT-BTC号により、納税者は以下の5段階で評価されます。

  1. ランク1:法令を高度に遵守している納税者。
  2. ランク2:中程度の遵守状況。
  3. ランク3:低レベルの遵守状況。
  4. ランク4:遵守していない。
  5. ランク5:法令違反を繰り返している、または重大な違反がある。

評価項目には、過去2年間の行政処分の有無、電子領収書の利用状況、財務諸表の異常値(赤字の継続など)、関連当事者間の取引(移転価格)が含まれます。リスクが「高」と判定された企業は、毎年優先的に現地調査の対象となります。

行政罰と延滞金:経済的ペナルティの分析

税務 調査 の 対応の結果、過少申告や脱税が指摘された場合、政令第125/2020/NĐ-CP号に基づき以下のペナルティが科されます。

  • 過少申告罰: 不足税額の20%に相当する罰金。
  • 脱税罰: 脱税額の1倍から3倍の罰金(悪質性や回数による)。
  • 延滞金: 未納付税額に対し、1日あたり0.03%の利息が課されます。

特筆すべきは、調査官が現場に来る前に納税者が自ら修正申告を行い、不足税額を納付した場合は、行政罰(20%の罰金)が免除されるという点です(延滞金は依然として発生します)。したがって、定期的なリーガルチェックによりミスを早期発見することが、最大の節税対策となります。

重要判例に見る実務上の争点

ベトナムの裁判所における実際の紛争事例を分析することで、税務 調査 の 対応における注意点が明確になります。

1. 仕入VATの控除否認と損害賠償(判決書第08/2020/DS-ST号)

この事件では、税務当局が納税者に対し、特定の仕入先が無効であるとしてVAT控除を認めない通知を出しました。納税者はこれを不服として行政訴訟を提起し、通知の取り消しに成功しました。さらにその後、誤った税務通知によって事業資金が凍結され、借入金の利息が発生したとして、国家賠償法に基づき税務当局に損害賠償を請求しました。裁判所は当局の過失を認め、一部の賠償を命じました。この事例は、当局の指摘が常に正しいとは限らず、法的に争う姿勢が企業の利益を守ることを示しています。

2. 利益処分前の税務義務完了(決裁書第406/QĐ号に関連)

企業の利益配当(配当金支払い)を行う際、過去の税務調査による追徴決定(第406/QĐ号など)が未解決である場合、配当の有効性が争われることがあります。法律(2005年企業法第93条2項など)によれば、企業は全ての納税義務と財務義務を完了した後でなければ配当を行うことができません。税務 調査 の 対応を放置したまま資金を社外流出させることは、取締役の個人的な責任を問われる原因となります。

弁護士が推奨する具体的な対応ステップ

円滑な調査完了とリスク最小化のために、企業は以下のステップを踏むべきです。

  1. 事前準備: 法的に有効な領収書(VAT領収書)が全ての支出に対して存在するか、電子データのバックアップは万全かを確認します。特に2025年以降は、最新の電子化規定(第51/2025/TT-BTC号など)への適合が厳しく問われます。
  2. 専門家チームの結成: 調査開始時には、経理担当者だけでなく、税務に精通したをアドバイザーとして同席させることが望ましいです。
  3. 事実関係の整理: 調査官の指摘に対し、その場で安易に認めるのではなく、事実関係を精査し、必要であれば「説明書」を作成して書面で回答します。
  4. 報告書の慎重な署名: 調査終了時に作成される biên bản(議事録)は、後の課税決定の根拠となります。内容に事実誤認がある場合は、修正を求めるか、反対意見を明記した上で署名します。

結論

ベトナムにおける特定 寄付 金や交際費の損金算入、仕入VATの妥当性などは、税務調査における最大の論点です。現在の厳格な管理体制下では、形式的な書類の不備一つで多額の罰金が科される可能性があります。企業は、税務当局を対立相手としてのみ捉えるのではなく、法に則った透明なプロセスを共有するパートナーとして接しつつも、自らの正当な権利(説明権や異議申し立て権)を最大限に活用しなければなりません。複雑な取引や多額の投資を伴うビジネスにおいては、初期段階からの専門的な助言を受けることが、持続可能な経営を実現するための唯一の解です。最新の2025年施行の改正法や政令の動向を常に注視し、万全の態勢で税務 調査 の 対応に臨むことを強く推奨します。

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