本文へ移動
JP EN FR CN VN
MARITIME • INSURANCE • INVESTMENT

飲食店顧問弁護士 | Unilaw

0 Comments

飲食店顧問弁護士 | ベトナムにおける飲食ビジネスの法的保護と商標紛争への対応

ベトナムで飲食店を経営する際、ブランド名称の保護は事業の継続性を左右する重要な法的課題です。実際の裁判例を見ると、その重要性が明確に浮かび上がります。

ダナン高等人民裁判所の判決19/2023/KDTM-PT(2023年11月22日判決、第一審2023年7月25日)は、飲食店経営者にとって重要な教訓を含んでいます。この事案では、T氏が2000年に「Trí Hằng」という名称の飲食店を創業し、2019年に元従業員のP氏に店舗を譲渡しました。P氏は2019年5月23日に「Trí Hằng II」という名称で事業登録を行いました。その後、T氏は2020年9月11日に「TH TRI HANG」の商標登録出願を行い、2022年8月29日に商標権の付与を受けました。T氏はP氏に対し、登録商標と混同を生じさせるとして「Trí Hằng II」の使用中止を求めて訴訟を提起しました。

この事案は、飲食店経営において商標権の取得時期と事業名称の使用開始時期が異なる場合に生じる複雑な法的問題を示しています。ベトナム知的財産法2005年(2009年、2022年改正)第74条第2項e号は、他の商標と同一又は類似し混同を生じさせる標章は保護を受けられないと定めています。本件では、P氏が先に「Trí Hằng II」の名称で事業登録を行っていたにもかかわらず、T氏が後から商標登録を取得したという時系列が争点となりました。

飲食店経営における商標権保護の重要性

飲食業は、ブランド名称が顧客の信頼と直結する業種です。特にベトナムに進出する日系飲食企業にとって、現地での商標保護は事業展開の基盤となります。商標登録を怠ると、第三者による類似名称の使用を法的に阻止できないリスクが生じます。

ベトナム知的財産法では、商標権は登録によって発生する「登録主義」を採用しています。つまり、実際に先に使用していたとしても、登録を怠れば法的保護を受けられない可能性があります。前述の裁判例は、事業譲渡や従業員の独立といった場面でも、商標権の帰属と保護範囲が重大な争点となることを示しています。

飲食店顧問弁護士が対応すべき主要な法的課題

飲食店経営に特化した法律顧問は、単なる商標登録の支援にとどまらず、事業のライフサイクル全体を見据えた法的戦略を提供する必要があります。

まず、開業時点での商標調査と登録戦略の立案が不可欠です。ベトナムでは、店舗名称だけでなく、ロゴ、特徴的な装飾、メニュー名称なども商標登録の対象となり得ます。日系企業が日本で使用している名称をそのままベトナムで使用する場合、現地での先行登録や類似商標の有無を事前に調査しなければなりません。

次に、フランチャイズ展開やマスターライセンス契約を検討する際の契約書作成と知的財産権の管理体制構築が重要です。前述の裁判例のように、従業員への事業譲渡や暖簾分けの際に、商標権の扱いを明確にしておかなければ、後に深刻な紛争を招きます。

また、実際に商標侵害が発生した場合の対応戦略も飲食店顧問弁護士の重要な役割です。ベトナムでは、民事訴訟による差止請求や損害賠償請求のほか、行政手続による取締りや刑事告訴といった複数の救済手段が存在します。2015年民事訴訟法に基づく訴訟手続では、証拠収集と立証責任の配分が日本と異なるため、現地法制度に精通した弁護士の助言が不可欠です。

日系飲食企業がベトナムで直面する特有のリスク

日本企業がベトナムで飲食事業を展開する際、文化的・法制度的な違いから予期しないリスクに直面することがあります。

第一に、ベトナムでは日本ブランドに対する信頼が高いため、日系企業の名称やロゴを無断使用する模倣店舗が出現しやすい環境にあります。特に、日本で一定の知名度がある飲食ブランドがベトナムに進出する前に、第三者によって類似名称が先行登録されてしまう「商標ブローカー」の問題も報告されています。

第二に、合弁事業やライセンス契約を通じた進出形態では、ベトナム側パートナーとの間で商標権の帰属や使用範囲について明確な合意がなされていないケースが見られます。事業が軌道に乗った後でパートナー関係が悪化し、ベトナム側が商標権を主張して日本側が事業継続を阻まれるといった紛争も発生しています。

第三に、食品安全規制、労働法、外資規制など、飲食業に関わる複合的な法規制への対応も課題です。商標権の保護は知的財産法の領域ですが、実際の飲食店運営では、これらの規制が相互に関連し合います。例えば、商標権侵害の疑いがある店舗に対して行政当局に取締りを求める際、食品安全や事業登録の適法性といった他の法的要素も考慮する必要があります。

商標紛争における実務的な対応手順

実際に商標侵害の疑いが生じた場合、飲食店顧問弁護士はどのような手順で対応すべきでしょうか。

まず、侵害の事実関係を正確に把握することから始めます。相手方の使用している名称、ロゴ、装飾の具体的内容を証拠として収集し、自社の登録商標との類似性と混同可能性を法的に分析します。ベトナム知的財産法第74条第2項e号の「混同を生じさせる」という要件は、単なる文字の類似性だけでなく、外観、称呼、観念の総合的な類似性と、実際に消費者が混同する可能性を考慮して判断されます。

次に、相手方との交渉を試みるか、直ちに法的手続を開始するかを戦略的に判断します。ベトナムでは、訴訟前に警告書を送付し、任意の使用中止を求めることが一般的です。ただし、警告書の内容や表現が不適切であると、かえって相手方から名誉毀損や業務妨害として反訴されるリスクもあるため、慎重な文面作成が求められます。

任意の解決が困難な場合、民事訴訟法2015に基づく民事訴訟を提起します。前述の判決19/2023/KDTM-PTのような事案では、商標権の有効性、被告による使用の態様、原告の損害の有無と範囲などが主要な争点となります。訴訟では、商標登録証、使用の証拠、混同の事実を示す証拠(顧客の誤認を示す陳述書など)を提出する必要があります。

商標権の有効性と先使用権の抗弁——法律規定と裁判所の判断

前述の判決19/2023/KDTM-PTにおいて、ダナン高等人民裁判所が示した判断は、ベトナム知的財産法の解釈と適用に関する重要な示唆を含んでいます。本件の核心的な争点は、T氏が2022年8月29日に取得した商標権「TH TRI HANG」の有効性と、P氏が2019年5月23日から使用している「Trí Hằng II」という名称との関係をどう法的に評価するかという点でした。

ベトナム知的財産法2005(2009年、2022年改正)第74条第2項e号は、「他の商標と同一又は類似し、商品又はサービスの出所について混同を生じさせる標章」は保護を受けられないと明確に定めています。この規定の趣旨は、消費者の利益を保護し、市場における公正な競争秩序を維持することにあります。理論上、この条項は商標登録出願時点で既に他者が使用している類似標章が存在する場合、後から出願された商標は登録を受けられないか、登録されても無効となる可能性を示唆しています。

しかしながら、実際の裁判所の判断では、より複雑な考慮要素が働きます。本件においては、T氏が元々「Trí Hằng」という名称で2000年から飲食店を経営しており、P氏はT氏の元従業員として勤務した後、2019年に事業譲渡を受けたという事実関係が存在しました。裁判所は、単純にP氏が先に「Trí Hằng II」の事業登録を行ったという形式的事実だけでなく、「Trí Hằng」という名称の創出者が誰であるか、商標の信用がどのように形成されてきたか、という実質的要素を重視したと考えられます。

ベトナム知的財産法第4条第2項は、知的財産権の行使は誠実かつ信義則に従って行われなければならないと定めています。この原則に照らせば、元の創業者であるT氏から事業を譲り受けたP氏が、その後も類似名称を使用し続けることは、信義則に反する可能性があります。特に、事業譲渡契約において商標権や名称使用権の扱いが明確に合意されていなかった場合、原創業者が後から商標登録を行い、保護を求めることには一定の合理性が認められます。

さらに、ベトナム知的財産法第129条は、商標権侵害に対する民事的救済措置として、侵害行為の差止め、損害賠償、侵害品の廃棄などを定めています。本件訴訟においてT氏が求めたのは、P氏による「Trí Hằng II」の使用中止、すなわち差止請求でした。裁判所がこの請求を認めるか否かは、単に商標登録の存在だけでなく、実際に混同が生じているか、T氏の商標権が濫用的に行使されていないか、といった総合的判断に基づくことになります。

実務上、本件のような事案では、事業譲渡時点での契約書の内容が決定的な証拠となります。もし契約書において「Trí Hằng」という名称の使用権がP氏に明示的に譲渡されていれば、T氏が後から商標登録を取得してもP氏の使用を阻止できない可能性があります。逆に、契約書で名称使用権が留保されていたり、譲渡範囲が不明確であったりする場合は、商標登録を持つT氏の主張が優先される傾向があります。

飲食店顧問弁護士による予防的法務戦略

本件のような紛争を未然に防ぐためには、飲食店経営の各段階で適切な法的措置を講じることが不可欠です。

第一に、開業時点での商標登録は最優先事項です。ベトナムは登録主義を採用しているため、実際に使用を開始する前であっても、事業計画が固まった段階で速やかに商標出願を行うべきです。日系企業の場合、日本での商標権とベトナムでの商標権は別個の権利であり、日本で登録があってもベトナムで自動的に保護されるわけではありません。

第二に、事業譲渡、フランチャイズ契約、従業員の暖簾分けなど、第三者に事業や名称の使用を認める場合は、知的財産権の帰属と使用範囲を契約書で明確に定める必要があります。具体的には、商標権の譲渡の有無、名称使用の許諾範囲(地域、期間、使用態様)、契約終了時の扱い、違反時の措置などを詳細に規定すべきです。

第三に、定期的な商標調査と侵害監視体制の構築も重要です。ベトナムでは日系ブランドの無断使用が比較的多く見られるため、類似名称の事業登録や商標出願がないか、定期的にモニタリングする必要があります。侵害を早期に発見できれば、相手方の事業規模が小さい段階で交渉による解決が可能となり、訴訟コストを抑えることができます。

外国企業への示唆と実務的教訓

ベトナムにおける商標保護制度は、形式的には日本や他の先進国と類似していますが、実際の運用や裁判所の判断傾向には独自の特徴があります。判決19/2023/KDTM-PTのような事案から、外国企業が学ぶべき教訓は明確です。

まず、書面による権利関係の明確化が極めて重要であるということです。口頭での合意や暗黙の了解は、紛争時に証拠として認められにくく、後に深刻な対立を招きます。特に、ベトナム人パートナーや従業員との間で事業を展開する場合、文化的背景の違いから「当然の前提」が共有されていないことが多く、詳細な契約書作成が不可欠です。

次に、商標登録と実際の使用の両方が重要であるということです。登録だけあって実際に使用していない商標は、不使用取消の対象となる可能性があります。逆に、使用しているだけで登録がなければ、第三者による登録を阻止できません。両者を組み合わせた総合的な知的財産戦略が求められます。

最後に、紛争が生じた場合の迅速な対応が結果を左右します。侵害の事実を認識してから長期間放置すると、黙認したと解釈される可能性や、相手方の事業が拡大して解決コストが増大するリスクがあります。飲食店顧問弁護士は、こうした初期段階での適切な助言と迅速な法的対応によって、クライアントの事業を保護する役割を担います。

まとめ

ベトナムにおける飲食店経営では、商標権の適切な管理が事業の成否を左右する重要な要素です。判決19/2023/KDTM-PTが示すように、商標登録の時期、使用の実態、契約関係の明確性など、複数の要素が複雑に絡み合い、紛争の帰趨を決定します。日系飲食企業がベトナム市場で持続的に成長するためには、現地法制度を深く理解し、予防的な法務体制を構築することが不可欠です。

ベトナムにおける飲食店の商標保護や法的リスク管理についてご不明な点がございましたら、ベトナム法務に精通したUnilawの専門チームまでお気軽にご相談ください。個別の事業状況に応じた具体的なアドバイスを提供いたします。

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat qua Line