ベトナムにおける不動産市場の発展に伴い、不動産 の 所有 権に関する法的な枠組みはより複雑かつ詳細なものとなっています。本稿では、現在のベトナム法体系、特に民法、土地法、住宅法に基づき、所有権の定義、取得、保護、および紛争解決に関する包括的な分析を行います。本分析は、当事務所が提供する広範なの知見に基づき、投資家や権利者が直面する実務的な課題に焦点を当てています。
所有権の法的定義と基本原則
ベトナムの2015年民法第158条によれば、所有権は占有権、使用権、および処分権の三つの要素から構成されます。所有者は、法律の規定に反しない限り、自らの意思に基づき、国家、民族、公共、または他者の正当な利益を害することなく、これらの権利を行使することができます。土地については、2024年土地法第4条に再確認されている通り、全人民の所有に属し、国家が所有者の代表として統一的に管理します。したがって、個人や組織が行使するのは、国家から付与された「土地使用権」であり、これが事実上の不動産所有権の核となります。
所有権の確定時期と効力発生
不動産取引において、権利がいつ移転するかは極めて重要な論点です。2015年民法第161条は、所有権の確定時期は法律または契約の合意に従うと定めていますが、不動産の場合は登記が必須条件となります。具体的には、2013年土地法第188条第3項(および2024年土地法第45条)に基づき、土地使用権の移転は地籍簿への登録時点から効力を生じます。
一方で、住宅の売買については、2014年住宅法第12条第1項により、買主が代金を全額支払い、住宅の引き渡しを受けた時点、または合意された時点が所有権移転の時期とされます。実務上、権利の確実性を担保するためには、速やかにを完了させることが不可欠です。公証された売買契約だけでは、第三者に対する完全な対抗要件を備えたことにはならないためです。
最新の土地法改正と海外在住ベトナム人の権利
2024年8月1日に施行された新土地法は、海外在住ベトナム人(越僑)の不動産権益を大幅に拡大しました。新土地法第4条および第44条によれば、ベトナム国籍を有する海外在住ベトナム人は、国内居住者と同等の土地使用権および住宅所有権を享受できるようになりました。これにより、以前の法制度下で見られた、名義を国内親族に借りて取得するといったリスクの高い手法を回避することが可能となりました。
さらに、ベトナム系外国人(ベトナム国籍を有しない者)についても、入国許可を得ていることを条件として、住宅建設プロジェクト内での住宅所有が認められています。これは、2023年住宅法第8条の規定とも整合しており、国家が海外のリソースを国内投資に呼び込むための戦略的な法的転換を反映しています。
善意の第三者の保護と登記の公信力
不動産取引における安全性は、2015年民法第133条の「善意の第三者の保護」規定によって支えられています。たとえ元の取引が無効であったとしても、その資産が既に権限のある国家機関に登記され、その後、登記を信頼して取引を行った善意の第三者は、その権利を保護されます。ただし、これには厳格な条件があります。例えば、2019年4月3日付の最高人民裁判所公文書第64/TANDTC-PC号によれば、銀行が担保権を設定する際、現地の占有状況を調査・確認しなかった場合、その銀行は「善意」とはみなされず、取引が無効とされる可能性があります。
第370/2024/DS-PT号判決(2024年5月29日、ホーチミン市高級人民裁判所)では、所有権を巡る争いにおいて、登記の真正性と実際の占有状況の齟齬が争点となりました。また、第1043/2024/DS-PT号判決(2024年12月19日)では、偽造書類に基づく取引が無効とされ、登記の抹消が命じられています。これらの判例は、登記を過信するだけでなく、実態調査を含めた包括的なの必要性を示唆しています。
判例第02/2016/AL号の重要性
ベトナムの不動産紛争解決において最も頻繁に引用される判例の一つが、2016年4月6日に採択された判例第02/2016/AL号です。この判例は、海外在住者が資金を出し、国内の親族等の名義で不動産を取得したケースを扱っています。裁判所は、名義人の管理・維持・資産価値向上の功績(Công sức)を評価した上で、実質的な出資者の権利を認め、時価に基づく増価額の配分を決定します。この判例の適用は、名義借りによる所有権紛争における公正な解決指針となっています。
境界紛争と隣地使用権
不動産の所有権に関連して頻発するのが、境界の確定に関する紛争です。2015年民法第175条は、不動産間の境界は合意または国家機関の決定に従って画定されるべきであると定めています。また、30年以上にわたり紛争なく存続してきた境界は、そのまま権利として確定する可能性があります。第218/08/05/2023/TANDCC号判決では、長年の使用実績に基づく境界の承認が争われました。所有者は、隣接する不動産所有者の正当な利益を害さない範囲で、自己の土地を使用する義務を負います。
無効な契約とその帰結
不動産取引が法的な要件を満たさない場合、その契約は無効となります。主な無効事由には、形式要件の欠如(公証の欠如)、虚偽の取引(債務逃れのための仮装売買)、または強迫・詐欺による取引が含まれます。2015年民法第131条に基づき、契約が無効となった場合、各当事者は受領したものを相互に返還し、原状回復の義務を負います。特に、第537/2024/DS-PT号判決(2024年7月16日)に見られるように、相続財産を他の共同相続人の同意なく処分した場合、その取引は無効とされる可能性が極めて高いです。
結論と提言
ベトナムにおける不動産 の 所有 権は、強力な法的保護を受ける一方で、その取得と維持には厳格な手続き遵守が求められます。最新の法改正、特に2024年土地法の規定を正確に把握することは、将来の法的リスクを最小限に抑えるために不可欠です。取引に際しては、単なる公証手続きに留まらず、物件の法的履歴、占有実態、および最新の判例傾向を精査することが推奨されます。
所有権の安定性を確保し、万が一の紛争に備えるためには、専門的なリーガルアドバイスの活用が重要です。当事務所は、契約書の精査から登記支援、紛争解決に至るまで、投資家の皆様の権利を守るための包括的なサポートを提供しております。



