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労働 契約 書 の 書き方完全ガイド:ベトナム労働法に基づく適法な作成実務と紛争回避の重要判例分析

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労働 契約 書 の 書き方完全ガイド:ベトナム労働法に基づく適法な作成実務と紛争回避の重要判例分析

ベトナムで事業を展開する日本企業にとって、従業員との雇用関係を規定する労働 契約 書 の 書き方を正しく理解することは、法的リスクを最小化し、安定した組織運営を実現するための要です。2019年労働法(第45/2019/QH14号)の施行により、労働者保護の規定が厳格化され、形式的な不備や手続きの誤りが巨額の賠償責任に直結するケースが増えています。本稿では、専門弁護士の視点から、ベトナム法が求める必須記載事項、試用期間の運用、そして一方的解除の法的リスクについて、実際の裁判例を交えて詳細に分析します。

1. 労働契約の法的定義と成立の基本原則

ベトナム労働法第13条1項に基づき、労働契約(雇用 契約)とは、「労働者と使用者との間で行われる、賃金を支払う仕事、賃金、労働条件、および各当事者の権利と義務に関する合意」を指します。実務上極めて重要なのは、文書の名称が「雇用通知」や「業務委託契約」であっても、仕事の内容、報酬、および一方の当事者による管理・監督・監視が含まれる場合は、法的に労働契約とみなされる「実質主義」が採用されている点です。

書面義務と形式(第14条)

原則として、労働契約は書面で締結され、各当事者が1部ずつ保持しなければなりません。電子署名法に基づく電子データ形式での締結も、書面契約と同等の法的価値を有します。ただし、1ヶ月未満の短期契約を除き、口頭による合意は認められません。

2. 労働 契約 書 の 書き方:Article 21に基づく必須記載事項

労働法第21条および通達第10/2020/TT-BLDTBXH号は、契約書に必ず含めるべき主要内容を規定しています。これらの項目が不足している場合、契約が無効とされるリスクがあります。

  • 使用者および労働者の情報:代表者の氏名、職位、身分証明書番号、居住地など。
  • 職務内容および勤務地:具体的な仕事の内容と、主要な勤務場所を明記します。
  • 契約期間:開始日と終了日を明記します。現行法では「無期限」と「36ヶ月以内の有期限」の2種類のみが認められています。
  • 賃金条件:基本給(月給または時給)、職務手当、効率給などの補足給付、支払時期、昇給制度。
  • 労働・休憩時間:通常の労働時間(週48時間以内)、シフト、休日に関する規定。
  • 社会保険等:社会保険、医療保険、失業保険の拠出義務。

実務上の留意点:賃金構成の明確化

賃金条件の通知において、基本給と手当を明確に区分せず一括で記載することは避けるべきです。裁判例(判決番号:1691/2019/LĐ-ST)では、賃金構成が不明確であったために、解雇時の賠償額算定において、企業側が意図していなかった高額な手当分までが「平均賃金」として合算され、支払額が膨れ上がったケースがあります。

3. 試用期間の規定と自動雇用リスクの回避

試用期間についても、労働 契約 書 の 書き方において慎重な対応が求められます。労働法第24条に基づき、試用条件は雇用 契約に含めるか、別途試用契約を締結しなければなりません。

判例分析:試用期間終了後の法的地位(判例第20/2018/AL号)

ベトナム最高人民裁判所の判例第20/2018/AL号によれば、試用期間が終了したにもかかわらず、使用者が「不採用」の通知を明確に行わず、労働者が就労を継続し、給与が支払われていた場合、書面での正式な契約が未締結であっても、事実上の労働契約が成立したとみなされます。この状況下で後に解雇を行うことは、不当解雇と認定されるリスクが極めて高いため、試用結果の通知は期間満了前に確実に行う実務管理が必要です。

4. 有期限契約の更新回数制限(2回ルール)

労働法第20条に基づき、有期限契約を連続して締結できるのは原則として2回までであり、それ以降も雇用を継続する場合は、必ず無期限契約を締結しなければなりません。この移行ルールを遵守しなかった場合のペナルティは重いです。

裁判例分析:有期限契約の連続締結(判決番号:09/2021/LĐ-PT)

ホーチミン市高等人民裁判所は、短期の有期限契約を3回連続で締結し、3回目の満了時に契約終了を主張した企業に対し、3回目の契約締結時点ですでに法理上無期限契約に移行していたと判断しました。企業は期間満了による正当な終了を主張しましたが、裁判所は無期限契約としての正当な理由と通知期間を欠いているとして違法な解雇を認定し、多額の賠償を命じました。

5. 契約解除と通知義務の厳格性:紛争回避の要

企業が最も多額の損失を被るのが、使用者による一方的な契約解除に伴うトラブルです。労働法第36条は、解雇が認められる事由を限定的に規定しています。

5.1. 職務不達成の立証責任(判決番号:02/2020/LĐ-PT)

米国人職員を「能力不足」で解雇した事案において、裁判所は、使用者が解雇の正当性を証明するためには、事前に合意・周知された客観的な評価基準(KPI)が必要であると強調しました。この事案では、企業側が送付した継続的な改善指示のメール記録や会議議事録が証拠として認められたため、最終的に解雇は適法とされました。これは、就業 規則 作成において具体的な評価項目を明記し、日々の指導を文書化しておく重要性を裏付けています。

5.2. 通知期間違反による巨額賠償(判決番号:1849/2019/LĐ-ST)

フランス系企業の駐在員事務所代表を解雇した際、45日前の事前通知義務を怠った企業に対し、裁判所は約70億ドンの支払いを命じました。たとえ解雇理由が正当であっても、通知手続きを1日でも欠かせば、手続き上の違法性が認定され、数年分の給与に相当する賠償が発生します。

6. 外国人労働者における特有の要件

日本人駐在員等を雇用する場合、労働法第151条から第156条の特別規定、および政令第152/2020/NĐ-CP号が適用されます。

  • ワークパーミットとの整合性:契約期間は、労働許可証の有効期間(最大2年)を超えてはなりません。
  • 職位の一致:判決第02/2023/LĐ-PT号では、労働許可証上の職位(技術専門家)と実際の契約上の職位(総監督)が矛盾していたため、その雇用関係の法的根拠が疑われ、契約の一部無効が議論されました。

7. 企業が取るべき戦略的紛争予防措置

強固な人事・労務体制を構築するために、以下のリーガル サービスを活用した対策を推奨します。

  1. 具体的・客観的評価制度の導入:解雇の正当性を担保するため、期待される成果を数値化・文書化し、労働者と合意の上で周知します。判決第02/2020/LĐ-PT号に見るように、証拠としての文書化が勝敗を分けます。
  2. 就業規則の適正な登録:10人以上の労働者を雇用する場合、書面による会社 規則の作成と当局への登録は必須です。規則に明記されていない理由での懲戒処分は、裁判において一律に「無効」とされます。
  3. プロセスの完全な文書化:口頭の指導や合意は、法的な証拠能力が著しく低いです。すべての警告、協議、通知はメールや書面(議事録)で記録を残す必要があります。
  4. 労働調停手続きの重視:紛争が発生した際、ベトナム法では特定のケースを除き労働調停官によるあっせん 労働(法定調停)が必須です。判決第01/2016/LĐ-GĐT号では、この手続きを欠いた提訴が棄却されています。
  5. 定期的な労務監査:法令改正や判例の動向に合わせ、契約書テンプレートや就業規則を定期的にアップデートする労務 コンサルティングを受けることが、最大の防御策となります。

8. 結論:持続的な事業成功への確かな道

ベトナムにおける労働 契約 書 の 書き方は、単なる事務手続きではなく、企業の経営資産を守るための高度な法的戦略です。2019年労働法の運用は労働者保護に大きく傾いており、裁判所は企業側に対し、極めて高い「説明責任」と「立証責任」を課しています。判例が示す通り、形式的な手続きの不備や、客観的評価基準の欠如が、企業の存続を左右するほどの甚大な損失に直結します。

日本企業の経営者および人事責任者は、現地の法令を深く理解し、専門的なアドバイスを通じてコンプライアンスを徹底し、透明性の高い職場環境を実現することが、ベトナムでの持続的な事業成功への唯一の道です。適切な情報の通知、誠実な交渉の形成、そして確実なドキュメンテーションこそが、労働 紛争という最大の経営リスクを未然に防ぐ最強の盾となるのです。

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