投資詐欺に強い弁護士 – Unilaw
2025年9月、ハノイ市人民裁判所は、国際株式・金融投資を装った大規模な詐欺事件において、19名の被告人に対する判決を言い渡しました。この事件では、ZenoMarkets、Londonex、CHMarkets、TradeTimeといった偽の取引プラットフォームが使用され、被害は深刻なものとなりました。被告人らは、ホーチミン市およびビンズオン省に少なくとも27社のダミー会社と15以上のオフィスを設立し、MetaTrader 4/5のソフトウェアを基盤とした国際株式・外国為替取引プラットフォームを装ったウェブサイトを構築しましたが、これらは実際の金融市場とは一切接続されていませんでした。
この詐欺スキームの手口は極めて巧妙でした。営業担当者は事前に用意されたシナリオに基づいて顧客を勧誘し、最初は小額の取引で「勝利」を演出して信頼を獲得します。そして顧客が高額の資金を入金した段階で、システムを操作して強制的にポジションを「焼却」させ、全額を失わせるという手法が取られていました。このような投資詐欺事件は、ベトナムにおいて近年増加傾向にあり、特に外国投資家や在越日系企業も被害に遭うリスクが高まっています。
ベトナムにおける投資詐欺の法的枠組み
ベトナム刑法第174条は「財産詐取罪」を規定しており、詐欺的手段を用いて他人の財産を不法に取得する行為を処罰の対象としています。同条によれば、詐欺の規模や被害額、被害者の数、組織的犯行であるか否かなどの要素により、刑罰の重さが段階的に定められています。特に、組織的かつ大規模な投資詐欺の場合、主犯格には12年以上20年以下の懲役、または終身刑が科される可能性があり、さらに2,000万ドンから1億ドンの罰金、および財産没収が併科されることもあります。
上記のハノイ市人民裁判所の事件では、被告人らは組織的に多数のダミー会社を設立し、複数の偽プラットフォームを運営していたことから、刑法第174条の最も重い量刑範囲が適用される可能性が高い事案でした。実際の金融市場と接続していない偽のプラットフォームを運営し、顧客の取引結果を意図的に操作して損失を発生させる行為は、明白な詐欺行為として認定されます。
日系企業が直面する投資詐欺のリスク
ベトナムで事業を展開する日系企業や日本人投資家は、言語の壁や現地の商慣習への不慣れさから、投資詐欺の標的となりやすい傾向があります。特に、高収益を謳う投資案件、不動産開発プロジェクト、金融商品取引などの分野で、実態のない投資スキームに巻き込まれるケースが報告されています。
投資詐欺の典型的な手口としては、以下のようなパターンが見られます。まず、信頼性があるように見える会社組織や豪華なオフィス、専門的な営業スタッフを配置して、投資家に安心感を与えます。次に、実在する国際的な取引プラットフォームの名称を模倣したり、正規のライセンスを持っているかのような虚偽の情報を提示したりします。そして、最初は小額の投資で実際に利益を出させることで信頼を獲得し、その後大口の投資を勧誘して全額を詐取するという流れです。
ZenoMarkets事件のように、MetaTrader 4/5といった実在する取引ソフトウェアの外観を模倣しながら、実際には市場と接続していない「デモ環境」で顧客に取引をさせるケースは、特に発見が困難です。投資家は自分が実際の市場で取引していると信じ込んでいるため、損失が発生しても市場の変動によるものだと誤認してしまいます。実際には、すべての取引結果が詐欺グループによって操作されているにもかかわらず、です。
投資詐欺被害に遭った場合の法的対応
投資詐欺の被害に遭ったと判明した場合、迅速な法的対応が不可欠です。ベトナムの法制度では、被害者は刑事告訴と民事請求の両方を追求することができます。
刑事告訴については、公安当局(警察)に対して被害届を提出し、詐欺行為の捜査を求めることができます。刑法第174条違反として立件されれば、加害者に対する刑事罰が科されるとともに、判決において被害回復命令が出される可能性があります。ただし、刑事手続きにおける被害回復は、加害者の資産状況や財産隠匿の有無に大きく左右されるため、必ずしも全額の回復が保証されるわけではありません。
並行して、民事訴訟を提起することも検討すべきです。ベトナム民法第584条以下は、不法行為による損害賠償請求権を規定しており、詐欺による財産的損害についても賠償を求めることができます。民事訴訟では、詐欺行為の立証責任は原告側にありますが、刑事判決が確定している場合、その事実認定は民事訴訟においても証拠として活用できます。
重要なのは、証拠の保全です。投資契約書、入金記録、取引履歴のスクリーンショット、営業担当者とのメールやメッセージのやり取り、会社のパンフレットやウェブサイトの記録など、詐欺行為を立証できる可能性のある資料は、すべて保全しておく必要があります。特にオンライン取引の場合、ウェブサイトが突然閉鎖されたり、取引履歴が削除されたりするリスクがあるため、早期の証拠保全が極めて重要です。
組織的投資詐欺における共犯者の刑事責任
ハノイ市人民裁判所が2025年9月に言い渡した判決では、19名もの被告人が訴追されており、組織的な投資詐欺事件における共犯者の刑事責任の範囲が明確に示されています。ベトナム刑法第174条第4項は、組織的に詐欺行為を実行した場合、主犯のみならず従犯や幇助犯に対しても重い刑罰を科すことを規定しています。この事件では、単に営業担当者として雇用されていた者であっても、詐欺スキームの全体像を認識しながら顧客勧誘を行っていた場合、共犯として刑事責任を問われる可能性があることが実証されました。
組織犯罪における刑事責任の配分は、各被告人の役割、関与の程度、得た利益の大きさなどを総合的に考慮して判断されます。この事件では、ダミー会社の設立や偽プラットフォームのシステム構築に関与した者、営業スタッフの教育・管理を担当した者、実際に顧客勧誘を行った営業担当者など、それぞれの役割に応じて異なる量刑が科されました。特に注目すべきは、単に「雇用されていた」という立場であっても、詐欺行為の本質を認識しながら積極的に関与していた場合、法的責任を免れることはできないという点です。
法律の規定と実際の裁判実務における適用の比較分析
ベトナム刑法第174条第4項は、「組織的に詐欺を実行した場合」または「5億ドン以上または財産総額の50%以上を詐取した場合」には、12年以上20年以下の懲役または終身刑を科すと規定しています。さらに、同条第5項では「10億ドン以上または財産総額の70%以上を詐取した場合」「極めて深刻な結果をもたらした場合」には、16年以上20年以下の懲役または終身刑、および2,000万ドンから1億ドンの罰金、財産没収が科される可能性があると定めています。
ハノイ市人民裁判所におけるZenoMarkets等の偽プラットフォーム事件では、これらの条項が実際にどのように適用されたかが重要な判例となります。同事件では、少なくとも27社のダミー会社と15以上のオフィスが組織的に運営され、複数の偽プラットフォームを通じて多数の被害者から資金を詐取していたことから、刑法第174条第4項および第5項の「組織的犯行」「極めて深刻な結果」の要件を明確に満たす事案でした。実際の金融市場と一切接続していない偽のプラットフォームを構築し、MetaTrader 4/5という実在するソフトウェアの外観を模倣することで投資家を欺いた行為は、単純な詐欺を超えた高度に計画的かつ悪質な犯罪として評価されました。
裁判所は量刑判断において、被害額の総額だけでなく、被害者の数、組織の規模、犯行の計画性と継続性、社会に与えた影響などを総合的に考慮します。この事件において特に重視されたのは、被告人らが長期間にわたって組織的に詐欺スキームを運営し、顧客に最初は「勝利」を体験させて信頼を獲得した後、大口投資を勧誘して全額を失わせるという、極めて計画的かつ悪質な手口を用いていた点です。このような犯行態様は、刑法第174条が規定する最も重い量刑範囲の適用を正当化する重要な要素となりました。
弁護士による早期介入の重要性
投資詐欺事件において弁護士の早期介入が重要である理由は、証拠保全と法的手続きの両面にあります。詐欺グループは発覚を恐れて迅速に証拠隠滅を図るため、被害に気づいた時点で速やかに専門家のアドバイスを受けることが不可欠です。
Unilawは、ベトナムにおける投資詐欺事件の法的対応において豊富な経験を有しており、日系企業や日本人投資家の皆様に対して日本語での法律相談を提供しています。刑事告訴の手続き支援、民事訴訟の提起、証拠保全の助言、公安当局や裁判所とのコミュニケーション支援など、被害回復に向けた包括的なサポートを行っています。投資詐欺の被害に遭われた場合、または疑わしい投資案件について不安をお持ちの場合は、早期にUnilawまでご相談ください。迅速かつ的確な法的対応が、被害の拡大を防ぎ、権利回復の可能性を高めます。