ベトナム 特許 庁のすべて|手続き・申請方法・法律事務所 Unilaw
ベトナム 特許 庁は、知的財産権を保護する重要な機関であり、発明や特許出願を行う際に不可欠な存在です。
ベトナム 特許 庁とは?
ベトナム 特許 庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam、略称NOIP)は、ベトナム政府の科学技術省(MOST)に属する機関で、国内外の知的財産権の登録、保護、管理を担当しています。主に以下の業務を行います:
- 特許、実用新案、意匠の出願受理・審査
- 商標・ブランド登録
- 知的財産権に関する法令の発布と指導
- 国際的なIP協力や条約への対応(WIPO等)
特許制度はベトナムにおいて成長中の分野であり、国内外の企業がますます注目しています。ベトナム 特許 庁は、これらの需要に応えるため、出願プロセスを電子化するなどの近代化を進めています。
ベトナムにおける特許出願の種類
ベトナムでは、以下の3種類の知的財産権に対して出願が可能です:
1. 発明特許(Patent)
新規性、進歩性、産業上の利用可能性を持つ技術的アイディアに対して認められます。保護期間は20年間で、毎年更新料が必要です。
2. 実用新案(Utility Solution)
発明よりも簡易的な技術的改良や工夫に対して与えられるもので、保護期間は10年です。
3. 意匠登録(Industrial Design)
製品の形状、模様、色彩などの外観を保護します。保護期間は5年で、最大15年まで更新可能です。
ベトナム 特許 庁への出願手続きの流れ
ベトナム 特許 庁に出願する際の基本的なステップは以下の通りです。
ステップ1:出願書類の準備
必要な書類には以下が含まれます:
- 出願書(Form 01)
- 明細書・クレーム・図面
- 優先権証明書(該当する場合)
- 委任状(代理人を通じて出願する場合)
ステップ2:出願の提出
出願はベトナム 特許 庁のオンラインシステム、または直接窓口で行えます。外国企業はベトナム国内の弁理士(法律事務所など)を通して出願する必要があります。
ステップ3:形式審査
提出書類が形式的に正しいかどうかを審査します。問題がある場合は補正が求められます。
ステップ4:実体審査
発明が新規性・進歩性・産業利用可能性を満たしているかどうかを審査します。審査には18ヶ月〜24ヶ月かかることもあります。
ステップ5:登録・公告
審査を通過した出願は、登録料の支払い後に正式登録され、ベトナム 特許 庁の公報に掲載されます。
外国企業が注意すべきポイント
外国企業がベトナム 特許 庁に特許を出願する際には、以下のポイントに注意する必要があります。
1. ベトナム語の翻訳
全ての出願書類はベトナム語で提出する必要があります。正確な翻訳が必要不可欠です。
2. 現地代理人の選任
外国人または外国企業は、ベトナムに登録された知的財産代理人(弁理士)を通じて出願する義務があります。Unilawのような法律事務所を活用すると効率的です。
3. 優先権の主張
パリ条約に基づき、最初の出願から12ヶ月以内であれば、ベトナムでも優先権を主張することが可能です。
ベトナム 特許 庁と国際的な制度との関係
ベトナムはWIPO(世界知的所有権機関)に加盟しており、以下の国際制度にも参加しています。
- パリ条約
- 特許協力条約(PCT)
- マドリッド協定
- TRIPS協定(WTO)
PCT経由での国際出願もベトナムで有効であり、ベトナム 特許 庁はPCT指定官庁として審査を受け付けています。
ベトナム 特許 庁の審査期間と費用
審査には通常18〜24ヶ月かかります。出願手数料・審査請求料・登録料・年金(年次維持費)など、各段階で費用が発生します。詳細な料金は毎年更新されることがあり、公式サイトまたは専門の法律事務所に確認することが推奨されます。
主な費用の目安
- 出願料:1,000,000 VND 〜
- 審査請求料:1,200,000 VND 〜
- 登録料:500,000 VND 〜
- 年次維持費:年数に応じて変動(1,000,000 VND〜3,000,000 VND)
Unilawによるサポートのメリット
Unilawは、ベトナムにおける知的財産の専門法律事務所として、数百件以上の出願経験があります。以下のようなサービスを提供しています:
1. 出願書類の作成と翻訳
技術的内容に基づいた専門的な翻訳と、フォーマットに準じた出願書類の作成をサポートします。
2. 審査対応と拒絶理由通知への対応
審査中にNOIPから通知された意見への応答や補正も行い、スムーズな登録を実現します。
3. 年次維持と管理
登録後も年次更新を適切に行い、権利の維持をサポートします。知財ポートフォリオの管理も可能です。
Unilawの経験と専門性は、ベトナム 特許 庁とのやりとりを円滑に進めるうえで大きな武器になります。
よくある質問(FAQ)
Q1:PCT出願を通じてベトナムに入国する際の期限は?
PCT出願から31ヶ月以内にベトナムに移行手続きを完了する必要があります。
Q2:複数国で同時に出願する場合、どこから始めるべき?
ベトナム 特許 庁はパリ条約に基づく優先権を尊重しますので、最初の出願国はどこでも構いません。ただし12ヶ月以内にベトナムで出願してください。
Q3:ソフトウェアに関する特許は取得可能ですか?
純粋なソフトウェアアルゴリズムは特許不可ですが、技術的手段を含むアプリケーションであれば特許対象になり得ます。
まとめ
ベトナム 特許 庁は、発明や知的財産を法的に保護するための中心的機関です。適切な手続きを踏めば、特許や意匠をしっかりと守ることができます。外国企業にとっても、Unilawのような経験豊富な事務所を通じての出願が成功の鍵となるでしょう。ベトナム 特許 庁に関する詳細情報や支援が必要な場合は、unilaw.vn をご覧ください。